皆様の「困った」を「安心」へ あなたの街の身近な行政書士
農地転用は、農地法・都市計画法・農振法・建築基準法など、複数の法律が複雑に関係する専門性の高い手続きです。
「この土地は本当に転用できるのか」
「農振除外が必要なのか分からない」
「農地法3条・4条・5条のどれに該当するのか判断できない」
このようなお悩みを、農地転用専門の行政書士が分かりやすく解決します。
行政書士三毛門事務所は、
京築地区(上毛町・吉富町・築城町)、行橋市、豊前市を中心に、
農地転用を専門業務として多数の申請を手がけてきました。
事前調査から役所協議、申請書作成、許可取得まで、
安心してお任せください。
・農地を 住宅・駐車場・店舗・倉庫 にしたい
・農振農用地と言われ、どうしていいか分からない
・自分で役所に行ったが話が進まなかった
・申請書類が多く、期限管理に不安がある
・不許可になるリスクを事前に知りたい
一つでも当てはまる方は、早めのご相談をおすすめします。
農地転用は、最初の可否判断がすべてです。
当事務所では、地目・区域区分・農振指定・周辺状況を総合的に確認し、
可能性のある案件かどうかを早い段階ではっきりお伝えします。
無理な申請は行いません。
現地確認・法令調査・役所への事前相談を丁寧に行い、
担当部署の考え方を踏まえた「通る申請」を行います。
農振農用地の除外、
駐車場・資材置場・医療・福祉施設など、
一般的に難しい案件にも実務経験をもとに対応します。
初めての方でも理解できるよう、
専門用語はできるだけ使わず、具体例を交えて説明します。
事前に業務内容と料金を明確に提示し、
後から不明な追加費用が発生することはありません。
京築地区(上毛町・吉富町・築城町) 行橋市・豊前市 ほか近隣地域
※その他地域も内容により対応可能です。まずはご相談ください。
農地を農地以外の用途(住宅・駐車場・店舗など)に変更するには、
原則として許可が必要です。
農地のまま、所有権や使用権を移転する場合
所有者が変わらず、自分で農地を転用する場合
所有権移転と転用を同時に行う場合
農振農用地は原則転用できませんが、
一定の条件を満たす場合には 農振除外申請 が可能です。
農振除外は、理由書と事業計画が結果を左右します。
・農地法3条・4条・5条許可申請
・農振除外申請
・農地転用の事前調査・可否判断
・理由書・事業計画書作成
・役所協議・補正対応
ご依頼の流れ
1.お問い合わせ
2.事前調査・現地確認
3.申請方針と見積提示
4.書類作成・提出
5.補正対応
6.許可取得・完了報告
農地法3条許可申請 45,000円〜
農地法4条許可申請 80,000円~
農地法5条許可申請 80,000円~
農振除外申請 100,000円〜
事前調査のみ 30,000円〜
開発行為許可申請 300,000円~
書類作成の報酬は個別に見積り致します。
Q1. 農地転用は必ず許可が必要ですか?
A. 農地を農地以外の目的で使用する場合、原則として農地法に基づく許可または届出が必要です。
内容により第3条・第4条・第5条のいずれかに該当します。
Q2. まだ計画が固まっていなくても相談できますか?
A. はい、問題ありません。むしろ計画前の段階でのご相談が最も重要です。
転用可能性や注意点を事前に整理することで、無駄な費用や時間を防げます。
Q3. 農振農用地でも転用はできますか?
A. 原則として農振除外が必要となります。
地域や状況により可否が大きく異なるため、事前調査が不可欠です。
Q4. 自分で申請するのと何が違いますか?
A. 行政書士に依頼することで、不許可リスクを避ける書類構成や理由書作成が可能になります。
また、行政対応や補正対応も任せられるため精神的な負担も軽減されます。
Q5. 相談だけでも費用はかかりますか?
A. 初回相談では、概要確認と方向性の説明を行います。
正式なご依頼前に内容をご理解いただいた上で進めますので、安心してご相談ください。
農地転用は「早く相談した人ほど有利」な手続きです。
計画段階からのご相談が、時間・費用・リスクの削減につながります
行政書士三毛門事務所(農地転用専門)
行政書士 三毛門鋼治
所在地:福岡県築上郡上毛町緒方208-2
電話番号:070-8429-4159
受付時間:平日9:00〜18:00
農地転用は、最初の判断で結果が決まります。
「この土地は使えるのか?」
そう思った段階で、まずはご相談ください。
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