皆様の「困った」を「安心」へ あなたの街の身近な行政書士
キャバクラ、スナック、ラウンジ、ガールズバー、バーなど、 風俗営業・深夜営業に関する許可や届出は、 風営法を正しく理解した専門家による対応が不可欠です。
行政書士三毛門事務所は、 風俗営業許可および深夜酒類提供飲食店営業を専門分野として、 開業前のご相談から申請書類作成、警察署対応まで一貫してサポートしています。
「自分の営業形態は許可が必要なのか分からない」 「警察署とのやり取りが不安」 「開業を急いでいるが、何から始めればいいか分からない」
そのようなお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にご相談ください。
風営法は条文が分かりづらく、 実務では警察署ごとの運用差も存在します。
当事務所は、風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業に特化して業務を行っており、 実務に即した判断と申請を行っています。
営業内容・物件・構造設備を事前に確認し、 許可や届出が可能か、リスクがないかを丁寧に確認します。
無理な申請は行わず、 「営業できる状態」を作ることを最優先に考えています。
平面図・求積図・照明音響図などの作成から、 警察署への事前相談・申請・補正対応まで、 すべてお任せいただけます。
近年の風営法改正および取締り強化を踏まえ、 形式だけでなく実態に合った申請を行います。
専門用語を極力使わず、 「何が必要で、何がダメなのか」を明確にお伝えします。
接待を伴う営業(キャバクラ、接待スナック、ラウンジ等)を行う場合、風俗営業許可(1号営業)が必要です。
営業所の立地条件、構造設備、用途地域など、 一つでも要件を満たさない場合、許可が取得できません。
当事務所では、 開業前の段階から許可取得の可否を確認し、 無理のない形で申請を進めます。
深夜0時以降に主として酒類を提供する飲食店は、 深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要です。
届出であっても、 営業実態が風俗営業に該当すると判断された場合、 無許可営業として処分を受ける可能性があります。
当事務所では、 営業内容が届出で足りるかを慎重に判断します。
「接待の有無」「営業方法」「店内の実態」などにより、 必要な手続きは大きく異なります。
判断を誤ると、 無届・無許可営業として営業停止や罰則の対象となります。
事前相談により、 最適な手続きをご提案します。
風営法改正後、 立入検査・指導・取締りは年々厳しくなっています。
形式上の書類が整っていても、 営業実態が合っていなければ指導対象となります。
当事務所では、 改正後の実務運用を踏まえた対応を行っています。
「知らなかった」「まだ準備中だから」 そのような理由は通用しません。
無届・無許可営業は、 営業停止、罰金、刑事処分につながる可能性があります。
必ず営業前にご相談ください。
新規許可申請:180,000円
(事前相談・要件確認/申請書一式作成/図面作成/警察署対応含む)
物件調査・用途地域確認:22,000円
※新規開業・物件契約前の調査のみの場合
新規届出:90,000円
(事前相談/届出書一式作成/図面作成/警察署提出含む)
風営法改正対応チェック付き:132,000円
(営業実態と届出内容の適合確認・指導対策含む)
飲食店営業許可申請
当事務所の報酬(税抜):40,000円
法定費用(証紙代など):17,000円
名称・管理者変更届:33,000円
構造設備変更届:55,000円〜
営業形態変更の再判定・相談:22,000円
平面図・求積図のみ作成:33,000円〜
警察署事前相談・立会同行:22,000円
無届・是正指導後の再申請サポート:別途お見積り
※申請手数料・証紙代は別途必要です。 ※案件の内容・地域・規模により金額が前後する場合があります。
1.無料相談
2.営業内容・物件確認
3.必要書類・図面作成
4.警察署への申請・届出
5.許可取得・営業開始
行政書士三毛門事務所
行政書士 三毛門 鋼治
風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業を専門に対応しています。
Q.まだ物件が決まっていませんが相談できますか?
A.可能です。物件選定前のご相談をおすすめしています。
Q.警察署とのやり取りが不安です。
A.当事務所が代理で対応しますのでご安心ください。
Q.急ぎで開業したいのですが対応可能ですか?
A.可能な限りスケジュール調整を行います。まずはご相談ください。
風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業に関するご相談は、 お気軽にお問い合わせください。
無料相談のご予約、お問合わせはこちら 070-8429-4159深夜0時以降に主として酒類を提供する飲食店(バー・スナック・居酒屋など)は、風営法に基づく「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要となります。
「許可はいらないと聞いた」「飲食店営業許可だけで大丈夫だと思っていた」そのまま営業を始めてしまうと、無届営業として行政指導・処分の対象になる可能性があります。
行政書士三毛門事務所では、 深夜酒類提供飲食店営業を専門に、 事前相談から警察署への届出まで一括対応いたします。
次の要件に該当する場合、深夜酒類提供飲食店営業に該当します。
午前0時以降も営業する
主として酒類を提供する
接待行為を行わない
代表的な業態:
バー
スナック(接待をしない形態)
居酒屋
ダイニングバー
※少しでも接待行為がある場合は、風俗営業1号許可が必要になります。 営業形態の判断が非常に重要です。
近年の風営法改正により、 深夜酒類提供飲食店営業に対する警察署の審査・指導が厳格化しています。
届出内容と実際の営業実態の厳格な確認
名ばかりバー・スナックへの重点指導
管理者選任・管理体制の明確化
図面と現況の一致確認
無届営業・虚偽届出への取締り強化
「以前は問題なかった」という理由は通用しません。 改正後の実務運用を前提にした届出が必要です。
深夜酒類提供か、風俗営業許可が必要か、 判断を誤ると営業停止リスクがあります。
専門行政書士が事前に営業内容を確認し、 最適な手続きをご提案します。
店舗平面図
求積図
照明・音響設備の配置
警察署が確認するポイントを押さえた図面を作成します。
事前相談・補正・追加説明など、 煩雑な警察署対応をすべてお任せください。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出
営業内容の事前診断
用途地域・立地調査
図面・届出書類一式作成
警察署への提出・補正対応
変更届・廃止届
深夜まで営業したいが、どの手続きが必要かわからない
スナックだが接待はしない予定
警察署から是正指導を受けた
風営法改正後の対応が不安
一つでも当てはまる方は、早めのご相談をおすすめします。
無料相談のご予約、お問合わせはこちら 070-8429-4159風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業は、 一度つまずくと、開業の遅れ・営業停止・指導リスクにつながる分野です。
行政書士三毛門事務所が多くのお客様に選ばれているのには、 明確な理由があります。
当事務所は、数ある行政書士業務の中でも 風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業を重点業務としています。
営業形態の判断、接待該当性、警察署の運用など、 一般的な行政書士では判断が難しいポイントも、 実務ベースで的確に対応します。
「届出で足りるのか」「許可が必要なのか」 この判断を誤ると、無許可・無届営業になるリスクがあります。
当事務所では、 開業前に営業内容を丁寧に確認し、 最も安全で現実的な手続きを提案します。
風営法関係の手続きでは、 図面の正確性と警察署対応が非常に重要です。
平面図・求積図・設備図の作成
事前相談・補正対応・追加説明
これらをすべて行政書士が対応するため、 お客様の負担を最小限に抑えられます。
風営法改正により、 「形式的に出せばよい届出」は通用しなくなっています。
当事務所では、 改正後の取締り・審査強化を前提に、 後から問題にならない申請を行います。
メリットだけでなく、
できないこと
リスクがある点
将来問題になり得る点
も正直にお伝えします。
「とりあえず通せばいい」という考えではなく、 長く安心して営業できることを重視しています。
無料相談のご予約、お問合わせはこちら 070-8429-4159はい、可能です。 物件選びの段階からご相談いただくことで、 後から許可が取れない物件を避けることができます。
接待行為の有無によって異なります。 自己判断は危険なため、 事前に行政書士による確認をおすすめします。
営業内容によっては、 深夜酒類提供では足りず、 風俗営業許可が必要なケースもあります。
ただハードルが高い。必ず事前診断を行います。
原則として、 行政書士が代理で対応・提出します。 必要に応じて同行も可能です。
物件状況や内容によりますが、 可能な限りスケジュールを調整します。
早めのご相談をおすすめします。
いいえ、その必要はありません。 まずは状況を整理し、 必要な手続きを知っていただくことを大切にしています。
法令や立地条件により、 許可・届出ができないケースもあります。 その場合は、事前に正直にお伝えします。
風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業でお悩みの方は、 お気軽にご相談ください。
行政書士三毛門事務所が、 安心して営業を始められるようサポートいたします。
無料相談(電話・メール)
営業内容の確認・事前診断
図面・書類作成
警察署へ届出
安心して営業開始
行政書士三毛門事務所
行政書士 三毛門 鋼治
深夜酒類提供飲食店営業・風俗営業許可を専門にサポートしています。
無料相談のご予約、お問合わせはこちら 070-8429-4159「深夜営業なら届出だけでいいと思っていた」 「スナックだから風俗営業ではないと思っていた」
この判断ミスが、営業停止・指導・最悪の場合は処分につながります。
ここでは、深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業(1号)の違いは「営業時間」と「接待」があるかどうかが最大の分かれ目です。
おしぼりを渡す
隣に座る
カラオケを一緒に歌う
これらが接待に該当するかどうかは、 警察署の運用・店舗の実態によって判断されます。
行政書士による事前診断が不可欠です。
形式的な届出ではなく、 実際の営業実態と一致しているかが重視されるようになりました。
図面と店舗レイアウトの一致
照明・音響設備の位置
接待行為の有無
管理者の常駐状況
行政指導だけで済まないケースもあり、 営業停止・書類送検の可能性もあります。
「まだオープン前だから大丈夫」 「知り合いもやっているから問題ない」
この考えは非常に危険です。
近年は開業直後・SNS告知直後に調査が入るケースも増えています。
正しい手続きをしてから営業開始することが、 一番のリスク回避です。
中津市・行橋市周辺では、 警察署ごとに事前相談の進め方や運用に違いがあります。
行政書士三毛門事務所では、 地域の実務運用を踏まえた届出・許可申請を行っています。
判断ミスを防げる
警察署対応を任せられる
開業後も安心して営業できる
営業に集中したい方ほど、専門家への依頼をおすすめします。
行政書士三毛門事務所
行政書士 三毛門 鋼治
風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業を専門に対応しています。
まずはお気軽にご相談ください。
無料相談のご予約、お問合わせはこちら 070-8429-4159下記は標準的なケースの料金例です。
物件状況・地域・業態により変動する場合があります。
正式な金額は事前にお見積りいたします。
風俗営業許可申請(新規) 198,000円(税込)〜
※申請書類一式作成・図面作成・警察署申請含む
風俗営業許可申請(居抜き・軽微案件) 165,000円(税込)〜
構造変更・営業内容変更届 55,000円(税込)〜
名義変更・管理者変更届 33,000円(税込)〜
深夜酒類提供飲食店営業開始届出 99,000円(税込)〜
※届出書類作成・図面作成・警察署提出含む
変更届(店名・管理者・構造等) 33,000円(税込)〜
廃止届 22,000円(税込)〜
一般飲食店営業許可申請 44,000円(税込)〜
※深夜酒類提供・風俗営業と同時依頼の場合は割引あり
営業形態・手続き診断(初回) 無料
用途地域・立地調査 22,000円(税込)〜
事前相談・警察署事前協議同行 33,000円(税込)〜
図面のみ作成 55,000円(税込)〜
急ぎ対応(特急案件) +33,000円(税込)〜
遠方対応・現地調査 別途実費
別途、警察署・保健所へ支払う法定手数料が必要な場合があります。
不許可となった場合でも、書類作成・申請業務完了後の返金はありません。
虚偽申告・違法営業の相談はお受けできません。
行政書士 三毛門 鋼治
風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業を専門に対応しています。
明確で分かりやすい料金説明を心がけています。
まずはお気軽にご相談ください。
行政書士三毛門事務所は、 風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業を専門分野として、 飲食店・バー・スナック・キャバクラ等の開業と適法運営をサポートする行政書士事務所です。
風営法関連の手続きは、 ・営業形態の判断 ・警察署との事前相談 ・図面・書類の正確性 が結果を大きく左右します。
当事務所では、単なる「書類作成代行」ではなく、 実務と運用を理解した専門対応を行うことで、 「安心して営業を始められる」「後から指摘を受けない」申請を目指しています。
行政書士として、 風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業・飲食店営業許可を中心に業務を行っています。
特に、
初めて風俗営業を始める方
警察署対応に不安を感じている方
他事務所で断られた案件
からのご相談を多く受けており、 丁寧な事前説明と確実な手続きを心がけています。
「難しいことを分かりやすく」「リスクは正直に」 お伝えすることを大切にしています。
数ある行政書士業務の中でも、 風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業を重点業務としています。
そのため、警察署の実務運用や審査ポイントを踏まえた、 現実的なアドバイスが可能です。
事前相談・補正対応・図面作成など、 お客様の負担が大きい部分を行政書士が代行します。
「何を聞かれるか分からない」という不安を解消します。
地域の事情を踏まえた対応を重視し、 開業スケジュールやご事情に応じて柔軟にサポートします。
事務所名:行政書士三毛門事務所
代表者:行政書士 三毛門 鋼治
業務内容:
風俗営業許可申請
深夜酒類提供飲食店営業開始届出
各種変更届・承継届
飲食店営業許可申請
対応地域:福岡県(中津市・豊前市・行橋市周辺 ほか)
相談方法:電話・メール
初回のご相談では、 営業内容・物件状況・開業予定時期を簡単にお伺いします。
無理に契約をおすすめすることはありません。
まずは正しい手続きと必要性を知っていただくことを大切にしています。
風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業の手続きでお困りの方は、 お気軽に行政書士三毛門事務所までご相談ください。
安心して営業をスタートできるよう、 専門行政書士がしっかりサポートいたします。
無料相談のご予約、お問合わせはこちら 070-8429-4159