皆様の「困った」を「安心」へ あなたの街の身近な行政書士
「残される家族への、最後にして最大の優しさを形に。」
〜争族を防ぎ、想いをつなぐ。街の法律家が寄り添います〜
「遺言書を書く」ということは、ご自身の人生を整理し、大切な方の未来を守るための前向きな準備です。
しかし、いざ準備を始めようとすると、「書き方がわからない」「法的に無効にならないか不安」といった悩みも尽きません。
当事務所では、単に書類を作成するだけではなく、ご依頼者様が歩んできた人生や、ご家族への深い想いを丁寧にヒアリングいたします。
「相続」を「争族」にしないために。そして、残されたご家族が笑顔で明日へ踏み出せるように。 行政書士として、法的根拠に基づいた「確実」で「温かい」遺言書作成を全力でサポートいたします。
遺言書作成コンサルティング
ご希望を伺い、法的に有効で、かつ将来のトラブルを未然に防ぐための最適な構成をご提案します。
公正証書遺言の作成支援
公証役場との打ち合わせ、必要書類の収集、証人の引き受けまで、もっとも確実な遺言方法をフルサポートします。
自筆証書遺言のリーガルチェック
ご自身で書かれた遺言書が法的に不備がないか、専門家の視点で確認・アドバイスいたします。
相続人調査・財産目録の作成
戸籍謄本の収集(家系図作成)や、預貯金・不動産などの調査を行い、正確な目録を作成します。
付言事項(メッセージ)の起案サポート
「なぜこの配分にしたのか」という想いを伝えるメッセージを、ご家族の心に響く言葉で綴るお手伝いをします。
遺言執行者への就任
万が一の際、遺言の内容をスムーズに実現するための実務を、責任を持って執り行います。
徹底したヒアリングと寄り添う姿勢
難しい法律用語を並べるのではなく、お一人おひとりのご事情をじっくりと伺い、最適な解決策を一緒に考えます。
迅速かつ正確な書類収集
複雑な戸籍の取り寄せや不動産調査など、煩雑な事務作業はすべてプロにお任せいただけます。
他士業との連携ネットワーク
相続税の申告が必要な場合は税理士、不動産登記が必要な場合は司法書士など、信頼できる専門家をワンストップでご紹介可能です。
無料相談のご予約、お問合わせはこちら 070-8429-4159初めての方でも安心してご依頼いただけるよう、完了までのステップをわかりやすく解説します。
STEP 1:お問い合わせ・ご予約
まずはお電話またはメールフォームよりご連絡ください。ご相談日の調整をさせていただきます。
(※初回相談は無料ですので、お気軽にご活用ください)
STEP 2:初回無料カウンセリング(約60分)
対面またはオンラインにて、現在のご状況や「誰にどの財産を遺したいか」という想いをお伺いします。
この場で概算のお見積りも提示いたします。
STEP 3:相続調査(戸籍・財産確認)
ご依頼後、行政書士が相続人の特定(戸籍収集)や、正確な財産目録の作成を行います。
お客様の手を煩わせる面倒な書類集めはすべてお任せください。
STEP 4:遺言書原案の作成・確認
ご希望と調査結果に基づき、法的に不備のない原案を作成します。
内容を丁寧にご説明し、ご納得いただけるまで何度でも修正・調整を行います。
STEP 5:遺言書の完成(公証役場での手続き)
公正証書遺言の場合は、公証役場との打ち合わせや当日の立ち会いもサポートいたします。
これで、将来にわたって安心できる「確実な一冊」の完成です。
Q. 財産が少なくても遺言書は書いたほうがいいですか?
A. はい、ぜひお勧めします。
実は相続トラブルの約7割は、遺産額が5,000万円以下のケースで起きています。
「うちは揉めるほど財産がない」と思われているご家庭こそ、わずかな不動産や預貯金の分配で意見が食い違いやすいため、事前の準備が大切です。
Q. 自分で書く「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」は何が違うのですか?
A. 自筆遺言は手軽ですが、形式不備で無効になったり、紛失・改ざんの恐れがあったりします。
一方、公正証書遺言は公証人が作成するため法的確実性が非常に高く、原本が公証役場に保管されるため、最も安心な方法と言えます。
Q. 一度書いた遺言書は後から書き直せますか?
A. もちろん可能です。
ライフステージの変化(孫の誕生、資産の買い替えなど)や心境の変化に合わせて、何度でも書き直すことができます。
Q. 相談内容が家族や外部に漏れることはありませんか?
A. ご安心ください。行政書士には法律で厳格な「守秘義務」が課せられています。
ご相談いただいた内容が外部に漏れることは一切ございません。
お悩み: 「自分たちが亡くなった後、財産が兄弟に分散してしまい、残された配偶者が自宅に住み続けられなくなるのが心配。」
解決策: 全財産を配偶者に相続させる「公正証書遺言」を作成。
さらに、配偶者が亡くなった後の財産帰属先(予備的遺言)も指定。
結果: 「これでどちらが先に逝っても、相手の生活を守れる」と、ご夫婦で安心されました。
お悩み: 「同居して介護をしてくれている長女に家を譲りたいが、他の兄弟から不満が出ないか不安。」
解決策: 遺言書の中に「付言事項(感謝のメッセージ)」を添え、なぜ長女に家を遺すのか、その理由と他のお子様への感謝を言葉にしました。
結果: 法的な分配だけでなく、お父様の「想い」が伝わったことで、親族間のわだかまりなく円満な相続の準備が整いました。
無料相談のご予約、お問合わせはこちら 070-8429-4159