寄付金による税の優遇措置
*個人の寄付(所得税、県民税、市民税)
*相続又は遺贈による財産を寄付
*法人の寄付
認定NPO法人に寄付すると
税の優遇措置が受けられます!
*個人が寄付した場合
1 所得税
所得税の計算において、寄付金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかを選択し確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることが出来ます。
(1) 所得控除
その年中に支出した寄付金の額の合計額から2,000円を控除した金額を、その年分の総所得金額から控除できます。
(算式)
寄附金の額の合計額-2,000円=寄付金控除(所得控除)額
㊟寄付金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
(2) 税額控除
その年中に支出した寄付金の額の合計額から2,000円を控除した金額の40%相当額をその年分の所得税額から控除できます。
(算式)
(寄附金の額の合計額-2,000円)*40%=税額控除額
㊟寄付金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
㊟税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。
【モデルケース】
▼例1 給与収入300万円の方が、1万円寄付
所得控除を選択した場合:所得税400円 税額が減少
所得税3,200円税額が減少
▼例2 給与所得500万円の方が、1万円寄付
所得控除を選択した場合:所得税800円 税額が減少
税額控除を選択した場合:所得税3,200円税額が減少
▼例3 給与所得700万円の方が、1万円寄付
所得控除を選択した場合:所得税1,600円 税額が減少
所得控除を選択した場合:所得税3,200円税額が減少
(計算式)所得控除を選択した場合
所得税額の減少額
課税所得*所得税率-(課税所得-(寄付金-2千円))*所得税率)
(計算式)所得控除を選択した場合
所得税額の減少額
(寄付金額-2千円)*40%
(計算の前提)
1 給与収入とは、給与所得控除等を差し引く前の金額
2 課税所得とは、給与収入から給与所得控除や基礎控除、配偶者控除、社会保険料等を控除した額
3 給与収入のみの「夫婦及び未婚の子」世帯(配偶者の収入200万、子は16歳未満)の方で、給与所得控除、基礎控除を控除(配偶者控除及び扶養控除なし)した場合として税額を算出
⇒ 税額控除の方が一般的には有利。ただし、高額所得者が、ある程度以上の額を寄付した時に所得控除を選んだ方が、減税額が大きくなる場合があるので、どちらかを選べるようになっている。
2 住民税
*住民税控除
住民税については、各自治体の条例により定めなければ適用されないため、その地域により、控除の有無、控除額が異なってきますので、ご確認ください。
*静岡県の場合、県民税控除額は、その年中に支出した寄付金の額の合計額から2,000円を控除した金額の4%(政令市にお住まいの方は2%)相当額をその年分の県民税額から控除できます。
(算式)
(寄附金の額の合計額-2,000円)*4%=控除額
*焼津市の市町村民税の控除額は、その年中に支出した寄付金の額の合計額から2,000円を控除した金額の6%相当額をその年分の市民税額から控除できます。
(算式)
(寄附金の額の合計額-2,000円)*6%=控除額
3 相続又は遺贈による財産の寄付
相続又は遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限までに、寄附した場合、寄付した財産の価は、相続税の課税価格の 計算の基礎に算入されません。
*法人が寄付した場合
法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、 一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、 一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
具体的には、
特別損金算入限度額の適用について 法人が認定NPO法人等に寄附をすると、一般のNPO法人に寄附した場合の一般損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入限度額が設けてられており、その範囲内であれば損金の額に算入することが認められます。
特別損金算入限度額の適用について 法人が認定NPO法人等に寄附をすると、一般のNPO法人に寄附した場合の一般損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入限度額が設けてられており、その範囲内であれば損金の額に算入することが認められます。
認定・特例認定NPO法人に対する寄附金に係る損金算入限度額
(1)資本がある法人(期末資本金の額×0.375%+所得金額※×6.25%)×1/2
(2)資本がない法人 所得金額※×6.25%
一般の寄附金に係る損金算入限度額
(1)資本がある法人(期末資本金の額×0.25%+所得金額※×2.5%)×1/4
(2)資本がない法人 所得金額※×1.25%
※所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+寄附金の支出額
モデルケース
以下の企業が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合の試算(千円以下、四捨五入)
資本金の額2,000万円、所得金額2,000万円
【1】特別損金算入限度額 66.3万円
【2】一般損金算入限度額 13.8万円
資本金の額1,000万円、所得金額1,000万
【1】特別損金算入限度額 33.1万円
【2】一般損金算入限度額 6.9万円
資本金の額300万円、所得金額 0
【1】特別損金算入限度額 0.6万円
【2】一般損金算入限度額 0.2万円
資本金の額0、所得金額1,000万円
【1】特別損金算入限度額 62.5万円
【2】一般損金算入限度額 12.5万円
(注)事業年度が1年未満である場合には計算式が異なりますので、ご注意ください。
※確定申告等の詳しい手続きについては、 最寄りの税務署や税理士へお問い合わせください。