希望を届ける・・・遺贈

自分の生きた証は、夢を追う子供の中に生き続ける


1 希望を届ける「遺贈」のご提案

ある新聞のコラムに『あるご婦人が亡くなった。妻との別離に悲嘆の日々を送っていた

壮年のもとに、一人の女性が訪ねてきた。妻がかつて入院した病院の看護助手だった。

彼女は妻から「あなたの看護は慈愛にあふれていますね」と常に言われたとのこと。その激励に一念発起した彼女は看護学校へ進学。来春から先の病院の看護師となるという。

「今の私があるのは奥さんのおかげです。」との言葉に、壮年は”妻は今も周囲に希望を届けている”と涙し、再起を誓った。』とありました。

自分の人生が終わってもなお、周囲に希望を届け続ける人。感動です!

SHIDAも、こんなご婦人のように、「今の私があるのはSHIDAおかげです。」と言われるような活動を目指します。

そんな思いからSHIDAは、遺贈という形で自分自身を「夢を追う子供たちの心の中に、そして子供たちと共に生き続ける」ことを提案したいと思います。

私たちが活動するタイとミャンマー国境に住む子供たちの現状は、「勉強したくても学校がない。寮のある学校へ行けば、雨季は道が川にとなり、家族の元に帰れない。そんな環境の中でも子供たちは、「自分が先生となって、学校へ行くことが出来ない部落の子供たちに教えたい。」「医者もいない、病院もない。だから私が医者になり、看護師となって、部落の人たちの健康を守りい。」と目を輝かせます

そんな健気な子供たちの夢を「遺贈」による資金を奨学金という形で応援すること。それが私たちの提案です

精一杯駆け抜けてきた人生。次は、こんな子供達に希望を与え、子供たちの心の奥にずっと寄り添い続ける・・・・

これって、最高の「自分らしく生きた証」になるのだろうと思いますが、いかがでしょうか?


2 遺贈という方法

 遺贈は、自分の意志による遺贈と、遺族による遺贈があります。

(1)

自身の遺贈の場合は、その意思を「公正証書遺言」か「自筆証書遺言」により明確にしておく必要があります。

この場合、自筆証書遺言は、内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合には、法律的に見て不備な内容になってしまう危険性があり、訂正をした場合の形式など方式が厳格なので無効になってしまう場合もあります。

これに対し、公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が関与するので、複雑な内容であっても法律的にきちんと整理した内容の遺言にしてくれますので、方式の不備で無効になるおそれもないので安心だと言えます。

(2)

遺族による遺贈は、生前のご本人の気持ち等を考え、相続遺産を寄付することになります。


3 節税対策

いずれの場合も、寄付した財産の価格は、相続税の課税価格の 計算の基礎に算入されませんので、社会貢献と共に相続税の節税ともなり一石二鳥の効果となります。

*確定申告等の詳しい手続きにつきましては、最寄りの税務署へお問い合わせください。