※ 2025年4月1日現在
●総会(会則12条)
以下の2種類があります。いずれも自治会の最高決議機関です。
・定期総会:毎年4月開催。
・臨時総会:会則に則り、必要に応じて開催。
●理事会(会則17条、18条)
総会に次ぐ決議機関です。自治会全般の課題を審議・決定します。班長会に意見を求めて集約したり、案件によっては総会への上程や外部への働きかけもおこないます。
●班長会(会則20条)
班内で抱えている問題や要望について討論し、方向性を決める重要な場です。積極的な問題提起・提案・要望を歓迎します。
役員の任期は以下のとおりです。
・理事およびその他の委員 → 2年(再任を妨げない)
・民生児童委員 → 3年(年齢制限の範囲内で再任を妨げない)
班長はすべての班から1名ずつ任命され、任期は1年です。