兵器規則
ea01 出撃/保有制限 ―― 基本・歩兵
この軍事部では、過度な戦力インフレに陥らないよう、国家に対して兵器の使用可能数に関する上限を設けています。
・出撃制限
戦争時、ひとつの国家がすべての戦争で同時に作戦行動に就かせることのできる兵器の上限です。
出撃制限は下記のea01〜ea04の通りです。
・保有制限
平時、国家が配備できる兵器の上限です。これを超えて兵器を購入することはできません。
保有制限は、出撃制限の3倍です。ただし、艦船兵器は出撃制限の2倍です。
また、これとは別に、艦艇のみ艦艇それぞれに搭載可能な兵装数の上限を設けています。これらは出撃制限および保有制限ではありませんが、この上限に違反している兵器は配備および作戦行動ができません。
◎歩兵の出撃制限
・発展途上国 20万名
・先進国 30万名
・列強 40万名
※ここで歩兵とは、戦争時前線で戦闘を行う兵士全体を指す。
ea02 出撃/保有制限 ―― 陸軍
◎陸上兵器
└MBT 500:750:1000
└重装甲車 600:900:1200
└軽装甲車 1800:2700:3600
└攻撃型軽車両 600:900:1200
└武装軽車両 1000:1500:2000
└重自走砲 300:450:600
└重牽引砲 360:720:1080
└軽自走砲 500:750:1000
└軽牽引砲 540:1080:1620
└MLRS 120:180:240
└弾道弾発射機 6:9:12
└近距離防空システム 200:300:400
└中距離防空システム 60:90:120
└長距離防空システム 30:45:60
└SSM 30:45:60(中隊)
└非武装軽車両 無制限
――― 以下定義 ―――
・戦車:口径90mm以上の砲を搭載し、口径35mm以上の砲弾の直撃に耐えられるかRHA換算対KE50mm以上の正面装甲を有する装軌車両。
・重装甲車:口径20mm以上の砲、またはミサイル兵器を搭載し、他兵器の定義に適合しない装甲車。
・軽装甲車:口径20mm未満の小火器、または擲弾発射機を搭載し、他兵器の定義に適合しない装甲車。
・自走砲:十分な自走能力を持つ砲弾を用いた間接射撃を主な攻撃手段とする車両。砲口径123mm未満は 軽自走砲 、同以上は 重自走砲。
・牽引砲:戦域移動の際に牽引される対空砲に分類されない砲兵器。砲口径123mm未満は 軽牽引砲 、同以上は 重牽引砲。ただし30mm未満を除く。
・武装軽車両:歩兵が携帯する銃火器を装備する非装甲車両で攻撃型軽車両に分類されないもの
・攻撃型軽車両:自衛以外の目的の兵器を搭載した非装甲車両で自走砲に分類されないもの
・近接防空システム:砲兵器を含む防空システム、または射程5km未満の防空システム
・中距離防空システム:射程5km以上50km未満の防空システム
・長距離防空システム:射程50km以上の防空システム
・弾道弾発射機:射程200km以上の短距離弾道弾の発射機
・SSM:地対艦または地対地ミサイル
・非武装軽車両:小銃弾以下に耐える装甲を持つ装甲兵員輸送車、または装甲を有しないその他車両で、非武装(機銃非搭載/銃架のみ含む)のもの。
※防空システム:電子計算機による空中目標に対処するFCSか、赤外線追跡装置を有しているもの。搭載ミサイルを含む。歩兵個人装備を除く。
ea03 出撃/保有制限 ―― 空軍
◎航空兵器
└ステルス機 ec01:ステルス機についてを参照してください。
└小型戦闘参加機 200:300:400
└大型戦闘参加機 50:75:100
└電子戦機 20:30:40
└偵察機 10:15:20
└対潜哨戒機 20:30:40
└輸送機 50:75:100
└小型ヘリ 300:450:600
└大型ヘリ 100:150:200
○UAV
└小型UAV 200:300:400
―――以下定義―――
・ステルス機:ステルス機の各制限は ec01:ステルス機について に基づきます。(例: F-22、F-35、Su-57、B-2)
・大型戦闘参加機:25m以上の全長を持つ戦闘任務に供される機体(例: B-52、Tu-22M、AC-130、E-3、KC-135)
・小型戦闘参加機:25m未満の全長を持つ戦闘任務に供される機体(例: F-15、Su-27、A-10、E-2、KA-6D)
・電子戦機:ELINT、SIGINT、ジャミングなどの電子戦を主目的とする機体。(例: EA-6B、RC-135V)ただし、SEAD機(ワイルドウィーゼル)は含めない。(例: F-4G)
・偵察機:電子偵察を除く偵察や観測を主目的とする機体。(例: U-2、RF-4E)ただし、偵察ポッド装備可能化以外に特別な偵察向け仕様を施されていない場合、小型戦闘参加機。(例: TRAPS)
・対潜哨戒機:対潜哨戒を主目的とする機体(例: P-3C、S-3B)
・輸送機:部隊または物資の空輸を主目的とする機体(例: C-5、C-130、C-2、li-76)
・大型ヘリ:最大離陸重量15t以上の戦闘任務に供されるヘリコプター(例: CH-47、CH-53)
・小型ヘリ:最大離陸重量15t未満の戦闘任務に供されるヘリコプター(例: SH-60、AH-64)
・小型UAV:全長5m以下の帰還が可能な戦闘任務に供される無人航空機。(例: RQ-7)
ea04 出撃/保有制限 ―― 海軍
◎艦船兵器
└艦船全体数 24:36:48(下記に記載する船を含む、非該当軍用船・補給艦は含まない)
――全体数制限の艦船(出撃制限)――
└大型空母 2:3:4
└大型戦闘艦 8:10:12
└戦闘艦24:36:48
└小型戦闘艦30:45:60
└潜水艦 8:12:16
───――
└非該当軍用船 無制限
―――以下定義―――
・大型空母:220m以上のCTOL機を搭載する戦闘艦、もしくはVTOL機を20機以上搭載する戦闘艦
・大型戦闘艦:全長220m以上の戦闘艦
・戦闘艦:全長100m以上の水平線外への攻撃武装を装備してるor搭載してるor陸軍を運搬可能な船
・小型戦闘艦:全長100m未満の水平線外への攻撃武装を装備してor搭載してるor陸軍を運搬可能な船船
【艦艇それぞれに搭載可能な兵装数の上限】
<水上艦>
小型戦闘艦:戦闘艦:大型戦闘艦:大型空母
└艦載機 2:30:45:70
└VLS 80:120:180:150
└GMLS 4:10:16:10
└魚雷発射管 20:40:20:10
└主砲 3:6:6:4
└SSM 8:16:32:32
<潜水艦>
└VLS:40
└魚雷発射管:10
└SSM:24
―――以下定義―――
・魚雷発射管:短/長魚雷(デコイ除く)を発射できるもの。門数でカウント。
・VLS:ミサイル垂直発射装置。セル単位でカウント。
・GMLS:VLS、CIWSを除く全てのミサイル発射装置。基数でカウント。
・主砲:艦の中で口径が40mm以上で艦の中で一番大きい砲。基数でカウント。
・艦載機:艦に搭載する航空機。ヘリ、水上機、無人機も含む。機数でカウント。
・SSM:艦対艦ミサイル(発射機ではない)。魚雷を除く。本数でカウント。予備弾薬含む。
eb01 核兵器について
・核兵器には、核爆弾と原子砲(核砲弾)、核ミサイルがあります。これ以外の核兵器は使用できません。原子力動力については
・核兵器の輸出は禁止しております。よって核兵器の使用は開発国のみとなります。
・核兵器の製造には、平時ならノータイム、戦時であれば3フェーズ/発かかります。
・核兵器は経済Lv.5――先進国からのみ保有することができます。
・原子力艦艇は経済Lv.6から保有することができます。
・核兵器の枠は先進:列強で、保有制限が1:2、出撃制限が1:2です。
・全ての核兵器の性能は、史実に準拠しなければなりません。
・開発や製造した際は核兵器保有申告スレッドへ提出することが義務付けられます。
◎核兵器申告スレッドはこちら。
eb02 核兵器の種類
〇核爆弾
・自由落下型核兵器を指します。
・核爆弾は、その出力や分類に関わらず、大型戦闘参加機による核投下のみ可能です。核搭載機が投下できずに墜落した場合、核爆弾は起爆せず消失します。
・自由落下型以外での核爆弾の運用は禁止です。
・核爆弾1種の開発費用は出力によって決められ、1億W$/ktとなります。
・核爆弾1個の製造費用は一律10億です。
・水爆クラス(出力Mt以上)の開発・使用は経済Lv8列強からのみとなります。
・核爆弾1個につき核兵器の枠を1消費します。
〇原子砲と核砲弾
・原子砲は、核砲弾を発射する固定砲もしくは牽引砲です。自走式は禁止です。
・核砲弾は、核兵器を弾頭とした砲弾を指します。原子砲からのみ発射できます。
・原子砲1種の開発費用は一律500億です。
・核砲弾1種の開発費用は出力によって決められ、10億W$/ktとなります。
・原子砲と核砲弾の配備はセットとし、共に1発ごとの使い捨てとします。製造費用はセットで一律5億です。
・原子砲と核砲弾1セットにつき核兵器の枠を0.5消費します。
○核ミサイル
使用可能レベル:列強国のみ
保有枠:ミサイル1本につき0.5枠消費します
搭載可能兵器:大型戦闘参加機、水上艦
出力:150kt以下
射程: 3000km以下
開発費: 出力×20億W$
製造費 :10億W$/1発
発射母体の消失などはなし
eb03 ミサイルについて
・架空ミサイルを作成することは可能ですが現実のミサイル準拠の性能にしてください、これは発射機も同じです。
・弾道ミサイルは以下のように分類され、制限が加えられます。
・TBM 射程500km未満
発射可能手段 TEL
保有制限 出撃制限参照
備考 発射した時点でユニット消滅
・IRBM 射程500〜4000km
発射可能手段 TEL、サイロのみ
保有制限 特になし
備考 開発費用と発射費用がかかる
・ICBM 射程4000km〜
発射可能手段 サイロのみ
保有制限 先進国以上
備考 開発費用と発射費用がかかる
・開発費用と発射費用
RBMとICBMは開発費用に1500億、発射費用に1本あたり50億が必要です。
また戦争全体でIRBMおよびICBMは途上国2発、先進国3発、列強4発までのみ発射することができます。
・サイロ
サイロは先進国から建設でき、1基500億で、先進国は2基、列強は4基まで整備することができます。
・SAM,SSMの限定的使用
ミサイル発射においては、フルセットが無くても最低限ミサイル発射機のみがあれば、SAM、SSMを使用することができます。
ただし、ミサイル発射機のみでは発射できる数は2分の1となり、完全に発射するにはミサイル発射機、レーダーの2種が必要となります。
ミサイル発射機とレーダー以外の物は作り込みとして判断され、発射機のみの場合は想像上のレーダーが存在しているとみなされます。
ec01 ステルス機について
1. 総則
・航空機における、いわゆる「ステルス機」と呼ばれるものは、特殊な機体形状やコーティングを持ち、レーダーで捕捉されにくく、現代戦において大きなアドバンテージとなりえます。
・そのためこの軍事部では、ステルス機に対し2項の通り制限を課しています。
・また、ステルス機制限を確実なものとするため、オリジナル性能機におけるステルス機能には制限があります。
・将来的な年代進行等により、ステルス機であることが大きなアドバンテージとなりえなくなった際には、このルールは廃止されます。
2. 制限
・ステルス機とは、3項で指定されている機体を指す。ステルス機の指定は、都度行われるものとする。
・ステルス機は、史実機体(史実性能含む)のみ使用可能とする。
・ステルス機は、非ステルス機と同様に出撃制限の各カテゴリーに属するが、出撃及び保有数の制限は、そのカテゴリーの各ステルス機専用枠によるものとする。
・ステルス機は、ステルス機専用枠にのみ配備でき、また非ステルス機をステルス機専用枠には配備できない。この逆も同様とする。
・ステルス機の出撃制限は、下保有制限の1/3とする。
・ステルス機の保有制限は、その機体が属するカテゴリーの配備数5に対して、そのカテゴリーのステルス機専用枠が1増える。配備数にはステルス機専用枠を含まない。
例: F-16(小型戦闘参加機)を10機配備しているため、F-22(小型戦闘参加機たるステルス機)を2機配備できる。
参考: 小型戦闘参加機を上限まで配備している場合、小型戦闘参加機のステルス機専用枠は出撃40:60:80、保有120:180:240である。
3. 指定ステルス機
このルールで制限される「ステルス機」とは、下記の史実機体とする。
・英wikipediaのページ「Stealth aircraft」における
項目「List of stealth aircraft」及び
項目「List of stealth helicopter」及び
項目「List of stealth UAV」
に記載されたすべての航空機。
ただし、
項目「Accidental or secondary function reduced cross section designs」
内に記載のあるものを除く。
*リストには現年代では運用不可能な機体を含む
URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Stealth_aircraft
4. ステルス機能のオリジナル制限
・航空機において、史実性能を用いないオリジナル性能とする場合(以下「オリジナル航空機」)、下の制限が課される。
・オリジナル航空機の正確なステルス機能(RCSの数値等)は、作戦判定時に審判が判断決定するものとし、事前に定められたものは無効とする。
・上記について、審判が判断する際には、機体形状やそれ以外の性能等を総合的に勘案することとする。
ec02 サーモリック爆弾について
・サーモバリック爆弾(燃料気化爆弾)は高威力の現代爆弾です。
通常のサーモバリック爆弾には現状制限を設けていませんが、下記のものには制限を設けさせて頂きます。
【FAE】
・1t以下を当兵器とする
【MOAB】
・経済Lv.4から使用可能
・1発使用につき10億W$
・TNT換算1t以上を同兵器とする