茅ヶ崎南MGCRS連合自治会規約
第一章 総則
(名称及び事務所)
第 1 条 この会は「茅ヶ崎南 MGCRS 連合自治会」と称し、事務所を連合自治会会長宅に置 く。
第 2 条 この会は横浜市都筑区茅ヶ崎南 4 丁目、メゾンふじのき台、港北ガーデンホームズ、 クレストヒルズ、ルネサンスガーデン、グランスイートセンター南の各自治会区域とする。
(目 的)
第 3 条 この会は民主主義の精神に基づき加盟自治会の共同生活を通じ、加盟自治会相互の 親睦と福祉を増進し、安全な地域社会の向上発展をはかることを目的とする。
第二章 事業及び組織
(事 業)
第 4 条 この会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.関係諸機関に対する連絡、調整活動
2.福利厚生活動
3.防災防犯活動
4.文化体育活動
5.広報活動
6.その他この会の目的達成のため必要な事業
(組 織)
第 5 条 この会は各自治会を構成団体とし、この会の目的、規約に賛同する各自治会を もって組織する。
(加盟及び脱退)
第 6 条 この会に加盟しようとする時、又この会から脱退しようとする時は、文書をもって 連合自治会長にその旨を申し出なければならない。
第 7 条 前条の規定による加盟の申し出が、総会または理事会に於いて承認された時から 加盟自治会の資格を有する。
(資格の喪失)
第 8 条 次の各号に該当した時は、その時から加盟自治会の資格を喪失する。
1.第 6 条の規定による脱退の申し出が、総会または理事会に於いて承認されたとき。
2.総会で除名の処分が確定したとき。
(権 利)
第 9 条 加盟自治会は団体として次の権利を有する。
1.役員に対する選挙権及び被選挙権
2. 機関に代表を送り、意見を発表し、且つ表決に参加する権利
3. 正当な手続きを経て会計を閲覧する権利
加盟自治会の総会において請求が承認された場合、加盟自治会の会長が閲覧できる。
(義 務)
第 10 条 加盟自治会は次の義務を有する。
1.日的、決議に服する義務
2.この規約に定める機関に代表を送る義務
3.会費その他費用を納入する義務
第三章 機 関
第1節 総 則
(機関の種類)
第 11 条 この会に次の機関を置く。
1.総会
2.理事会
第2節 総 会
第 12 条 総会はこの会の最高議決機関で代議員及び役員をもって構成する。
(総会の種類)
第 13 条 総会はこれを定期総会と臨時総会とに分ける。
1.定期総会は毎年 1 回定期にこれを開催し連合自治会長が招集する。
2.臨時総会は次の各号の一つに該当した時これを開催する。
①理事会で必要であると認めたとき、会長が招集する。
第 14 条 総会は次に掲げる事項を審議し、決定する。
1.会則の改廃
2.事業報告ならびに事業方針に関すること
3.決算の承認ならびに予算に関すること
4.役員の選任に関すること。
5.その他の重要事項。
(総会の運営)
第 15 条 総会は代議員の過半数の出席をもって成立する。これは委任状も含める。 2.総会の議決は、代議員の過半数をもって決し可否同数の場合には議長が決定する。 3.総会の議長および書記は、代議員の中から選出する。
(代議員選出の方法)
第 16 条 代議員は各加盟自治会より 3 名選出する。
但し、ルネサンスガーデン自治会とグランスイートセンター南は 各 1 名、とする。
第 3 節 理事会
(理事会の運営)
第 17 条 理事会は役員をもって構成し、連合自治会長がこれを招集する。
2.理事会は過半数の出席をもって成立する。これは委任状も含める。
3.理事会の採決は 3 分の 2 をもって決議し、これは議長も含める。
4.理事会の議長は連合自治会長または会長代行がこれにあたる。
第四章 役 員
(役員の種類)
第 18 条 この会に次の役員及び会計監査を置く。
(1)連合自治会長 1 名
(2) 同 副会長 数 名
(3)事務局 若干名
(4)理事 若干名
(5)会計 1 名
(6)会計監査 3 名
(役員の選出)
第 19 条 役員及び会計監査は総会において選出する。
(役員の解任)
第 20 条 総会において 3 分の 2 以上をもって決議し、役員を解任することができる。
(役員の職務)
第 21 条 連合自治会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2.連合自治会副会長は連合自治会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。 加えて、会長代行(事務局関係)、夕涼み担当(実行委員長又は副実行委員長)、福祉担 当(委員長又は副委員長)、防災・そなえ担当(委員長又は副委員長)、地域交流活動(つ ながりづくり)担当を置き、いずれかを担当する。
3.事務局は連合自治会長を補佐し会務を処理する。
4.会計は会計事務を処理する。
5.会計監査は、この会の会計を監査する。
6. 役員を補佐するため、必要により専門委員をおくことができる。
(役員及び会計監査の任期)
第 22 条 役員の任期は 1 年とし、定期総会から次期総会迄とする。再選を妨げない。 但し、連合自治会長及び会長代行の選出に関しては、「推薦委員会」を設置し、その推薦に
よる。
・連合自治会長の任期は、2 年とし、「推薦委員会」の設置は、2 年毎とする。 ・「推薦委員会」は、前連合自治会長、各前自治会長及び前々自治会長、民生児童委員代 表、社協代表(兼務の場合は副会長)、シニアクラブ代表、子供会代表(1 名)による 15 名で構成する。
第五章 会 計
(予 算)
第 23 条 この会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
(会 費)
第 24 条 この会の会費は、加盟自治会が納入しなければならない。
(会計年度)
第 25 条 この会の会計年度は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
(会計帳簿)
第 26 条 この会の会計及び資産を明らかにするため、会計元帳、関係補助簿、備品台帳を 備え会計が管理する。
(会計監査)
第 27 条 会計監査は毎年度末に会計及び資産状況について監査し、その結果を総会に報告 し、承認を得なければならない。
(会計規則)
第 28 条 この章に規定するものの他、会計に必要な事項は別にこれを定める。
第六章 附 則
(細則の制定)
第 29 条 本会則施行のため必要な細則は、理事会の議決を経て会長が定める。
(会則の施行)
第 30 条 この規約は平成 6 年 10 月 15 日施行する。
・平成 19 年 4 月 15 日一部改定する。 ・平成 25 年 4 月 14 日一部改定する。 ・平成 26 年 4 月 20 日一部改定する。
・平成 28 年 4 月 17 日一部改正する。
・平成 30 年 4 月 15 日一部改正する。
「茅ヶ崎南 MGCRS 連合自治会役員細則」
1.本細則は、連合自治会規約附則第 29 条に基づいて定める。
2.加盟自治会より選出された役員は、次年度以降少なくとも 1 年間はこの会の役員に とどまり、この会に寄与することを原則とする。
3. 本細則は、平成 12 年 3 月 12 日より施行する。
4. 本細則は、平成 25 年 4 月 14 日より施行する。
5. 本細則は、平成 26 年 4 月 20 日より施行する。
「茅ヶ崎南 MGCRS 連合自治会会計細則」
1.本細則は、連合自治会親約附則第 29 条に基づいて定める。
2.この会の会費は、加盟自治会員 1 戸について月額 50 円とする。
3.この会の会費は、加盟自治会が各加盟自治会員数分を 2 期に分けて納入する。
4.会計帳簿は 5 年間保存する。
5.この会に、必要な時は特別会計を設けることができる。
6.本細則は、一平成 6 年 10 月 15 日より施行する。
本細則は、平成 10 年 4 月 1 日より月額を改定施行する。
本細則は、平成 25 年4月 14 日より施行する。
本細則は、平成 26 年 4 月 20 日より施行する。