【付き添いについて】
精神の病気の方、一人で行動できない方、また、修養科が付き添いが必要であると判断された方は、付添者が必要です(症状の軽い方は付添者が不要のときもあります)
〇付添者は、修養科生として、終始行動を共にします
〇付添者は、原則ようぼくであり、病気の方の家族、または、所属教会の責任ある方に限ります
〇付添者は、身上者が通院するときに、授業を休んで付き添って通院できます
〇面接時また修養中に、付添が必要と判断されたときは、付添者が必要になります
〇精神の病気の方、一人で行動できない方、修養科が付添が必要であると判断された方で、付添者がいない場合、また、修養中、付添が必要と判断されたが、適任者がいない場合は、修養科を継続することはできません