入会をご希望の方は、下記の会則をご確認ください。
■会則
近畿民俗学会会則(令和5年9月3日改訂) 第13条の太字部分が改訂箇所
第1章 総則
第1条 本会は、近畿民俗学会と称する。
第2条 本会は、民俗学の研究と普及および会員相互の連絡をはかることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(イ)会報「近畿民俗」および民俗学関係の図書の発行
(ロ)大会の開催
(ハ)例会の開催
(ニ)講習会・講演会等の開催
(ホ)国内および国外の学術団体との交流
(ヘ)資料の調査および研究
(ト)その他の本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
第4条 本会の会員は、次の3種に分ける。ただし1項と2項とは、いずれも個人とする。
1. 通常会員
2. 名誉会員
3. 協賛会員
第5条 通常会員は、会費の振り込みを行い理事会の承認を得て入会することができる。
第6条 名誉会員は、会員のなかで本会の事業に特別に貢献した者を理事会で推挙し、総会の賛成を得て決定する。名誉会員は、会費を免除される。
第7条 通常会員は、規定の会費を前納する義務を負うものとする。
第8条 会員は会報「近畿民俗」の配布を受け、本会が開催する大会・研究会その他の会合に参加し、また別に定める手続きを経て会報および大会・研究会において研究を発表することができる。
第9条 通常会員は、総会における議決権ならびに理事の選挙権・被選挙権を有する。
第10条 通常会員がその義務を怠ったとき、また本会の名誉をいちじるしく毀損したとき、会長は理事会の議を経て、処分することができる。
なお、除名については総会の決議によるものとする。
第11条 本会の事業に協賛する団体は、理事会の承認を経て、規定の購読料によって、会報「近畿民俗」の配布を受けることができる。
第3章 役員
第12条 本会に次の役員を置く。
(イ)会 長 1名
(ロ)理 事 15名以内
(ハ)監 事 2名
第13条 役員の任期は3年とする。ただし、会長は連続2期までとし、理事は連続5期を基本とする。ただし、役員の再選は妨げないものとする。
第14条 役員の選出は次の規定による。
(イ)会長は、理事のなかから選出する。
(ロ)理事は、別に定める選挙規定により通常会員が選挙する。ただし、同一研究機関に所属する者が全体の5分の1を超えないものとする。
(ハ)監事は、理事会が会員中から選任する。
(ニ)会長は、その任務を遂行するために、必要に応じ、副会長を1名おくことができる。副会長は理事の中から会長が任命することができる。
第15条 役員の任務は次の通りとする。
(イ)会長は、本会を代表し、その運営を統轄する。
(ロ)会長および理事は、理事会を組織し、会務を執行する。次の事項を審議する。
1.会則の変更
2.前年度事業報告および決算報告
3.新年度事業計画および予算
4.その他理事会からの提出案件
(ハ)監事は本会の財産および会計を監査する。
第4章 会議
第16条 会議は総会・理事会の2種とし、いずれも会長がこれを招集する。
第17条 総会は会員によって構成し、年1回開催する。総会の議長は会長があたる。
ただし次の場合には、会長は臨時総会を招集しなければならない。
(イ)会員総数の10分の1以上から議題を明示して請求があったとき
(ロ)理事の2分の1以上から議題を明示して請求があったとき
(ハ)監事全員から請求があったとき
第18条 総会において次の事項を審議し決定する。
(イ)会則の変更
(ロ)前年度事業報告および決算報告
(ハ)新年度事業計画および予算
(ニ)名誉会員
(ホ)会員10名以上が連名で総会の審議に付することを提案した事項
(ヘ)その他理事会において総会の審議に付することを決めた事項
第19条 理事会は、会長および理事から要請があった場合に、会長が開催する。
第20条 理事会は、特定の問題について審議・執行するために特別委員会を、大会開催にあたって実行委員会を設置することができる。
第21条 特別委員会の委員は、会長が理事会の議により会員中より委嘱する。
第22条 理事会および特別委員会は、それぞれの総数の過半数の出席をもって成立する。なお委任状をもって出席に代えることが出来る。
第23条 総会・理事会および特別委員会の議決はそれぞれ出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
第5章 会計
第24条 本会の会計は、一般会計と特別会計に分け、その経費は会費・寄付金およびその他の収入をもってあてる。
第25条 本会の通常会員の会費は次の通りとする。
年額 4,000円。 ただし、学籍を有する会員については、これを2,000円とする。
なお、本会の事業に協賛する団体(協賛会員)の購読料は、通常会員の会費と同額とする。
第26条 本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
第6章 事務局
第27条 本会に事務局を置く。事務局は理事会が委嘱した会員がこれにあたる。
第7章 付則
第28条 本会則の変更は理事会の議を経て、会員総会の出席者総数の過半数以上の賛成を得なければならない。
第29条 本会則は令和2年10月1日より施行する。
(昭和47年5月15日 成立・制定)
(平成2年5月21日改訂)
(平成21年5月17日改訂)
(平成26年6月15日改訂)
(令和2年9月30日改訂)
■近畿民俗学会理事選挙規定(平成26年10月19日制定)
第1条 本規定は近畿民俗学会会則第14条(ロ)に基づく理事選出方法について定める。
第2条 理事の選出は通常会員の郵便による直接選挙で行う。
第3条 選挙権および被選挙権を有する者は、当該年会費を完納した通常会員とする。ただし、会則第13条に触れる者は、被選挙権を持たない。
第4条 投票は所定の投票用紙を使用してその定数を連記するものとする。
第5条(イ)当選は得票数の多い者から定数に達した者までとする。なお得票数が同数のときは、選挙管理委員会の抽籤により決定する。
(ロ)欠員が生じた場合は、改選後1年以内に限り次点者を繰り上げる。
第6条 選挙は選挙管理委員会の管理のもとに行う。選挙管理委員会は理事3名と理事会が委嘱する理事以外の会員2名をもって組織し、選挙管理委員長はその互選とする。
第7条 本規定の変更は理事会の議決を要する。
第8条 本規定は平成26年10月20日より施行する。
■近畿民俗学会会長選出規定(平成26年10月19日制定)
第1条 本規定は近畿民俗学会会則第14条(イ)に基づく会長選出方法について定める。
第2条 会長の選出は、近畿民俗学会会則第19条に定められた理事会において選出する。
第3条 会長の選出は、理事会に出席した理事による選挙を原則とする。
第4条 会長の決定は、有効投票の過半数の獲得をもって行う。ただし、第1回目の投票によって過半数を得た者がいない場合には、上位2名を候補者として再度投票を行って決定する。
第5条 会長の選挙は、理事会に出席する理事から選挙管理委員2名を選出し、その管理のもとに行う。
第6条 本規定の改廃は理事会の議を経るものとする。
第7条 本規定は平成26年10月20日より施行する。