第2条(留学の定義)
③ 正規留学と認められ、修得単位の認定を受けるためには、留学先の学校が外国にある中学校・高等学校、またはそれに相当する正規の後期中等教育機関・単位認定機関であることを条件とする。また、留学校での所属は本校在籍の当該学年であることを原則とする。
第3条(留学の期間)
① 学期留学の期間は以下の通りとする。これらの期間に満たない、もしくは超える留学は、原則として本規定で定めるところの留学とは認めない。
(1)セメスター留学では留学校の1学期間を原則とする。本人が希望する場合は、留学前に審査をし、学校長の許可のもと、留学校の2学期間まで認める。ただし、同一年度内において6か月以内とする。
(2)アカデミックイヤー留学は1学年期とする。それ以上の申請または延長は認めない。
② 留学の対象となる学年は以下のとおりとする。
中高一貫クラス
(1)セメスター留学は中学3学年開始時から高校2学年修了時までの中の1学期間または2学期間(6か月以内)とする。
ただし、中学3学年3学期から高校1学年1学期にかけての留学は認めない。
(2)アカデミックイヤー留学は高校1学年開始時から高校3学年7月終了時までの中の1か年間とする。
中高一貫クラスではない高校クラス
(1)セメスター留学は高校1学年開始時から高校3学年修了時までの中の1学期間または2学期間(6か月以内)とする。
(2)アカデミックイヤー留学は高校1学年開始時から高校3学年終了時までの中の1か年間とする。
ただし、高校3学年の間に出発した場合には、次の年度の高校3学年1学期終了をもって卒業とすることもできる。
第4条(留学希望書の提出)
留学を希望する生徒は、原則として留学出発の6か月前までに、次の各号の書類を学校長に提出しなければならない。
(1)留学希望書
(2)留学希望に関するエッセイ
第6条(留学許可)
(中略)下記の諸条件が満たされ、かつ、生徒に教育上有益であると認められた場合に学校長は留学を許可することができる。
(1)留学目的、留学期間が適切であること。
(2)学習意欲が旺盛であること。
(3)人物、成績、健康状態が良好であること。
(4)留学校が正規の中等教育機関であること。
第7条(留学願の提出)
留学を許可された生徒(以下「留学生徒」)は、出発1か月前までに、留学願を提出する。
第9条(留学終了後の手続き及び復学)
留学を修了し、復学する際には、本人並びに保護者から復学を願い出て、承認を得なければならない。その際、帰国後直ちに、次の各号の書類を学校長宛に提出しなければならない。
(1)修了証明書
(2)成績、単位修得(履修)証明書
(3)出席状況を証明する書類
第11条(単位の認定)
① アカデミックイヤー留学の場合、(中略)学校長は留学中の修学成果を36単位を上限に、本校の単位として認定することができる。その場合、学年の途中であっても留学時点よりも1つ上の学年に進級することを許可する。
② 留学における所定の単位を認定しがたい場合には、留学時点での学年に留め置くものとする。
③ 1学年期に満たない留学については個別に判断する。ただし、所定の3分の2以上の出席が認められない場合には、単位の認定はしない。
④ 第1項の規定に関わらず、留学生徒が単位認定を辞退し、留学時点の学年への復学を希望するときは、それを認めることができる。その場合は、原則として復学3か月前までにその旨を文章で学校長に通達しなくてはならない。なお、一度提出された辞退希望については、復学1か月前を超えた時点で取り下げることができない。
第12条(留学許可の取り消し)
教育上有益でないと認められた場合、学校長は留学を取り消すことができる。留学を取り消された場合は、留学前の学年に留まることとする。
第13条(留学の中止および留学期間の短縮)
① 留学生徒が病気その他の正当な事由により留学を中止し帰国した場合は、学校長は、当該生徒の履修の状況等を鑑み、単位の認定を審議することができる。
② 正当な事由がないと判断された場合は、原則として単位の認定は行わず、留学時点での学年に留め置きすることとする。
第15条(留学中の学納金)
留学中の学費については、細則の定めるところによる。ただし、留学終了後、復学しない場合、
もしくはその復学の年度末を待たずに退学する生徒については、やむを得ない場合を除き、
留学期間中の学納金を全額徴収するものとする。
3.第6条について
・成績は、5段階評定平均値が3.0以上であることが望ましい。
・5段階評定平均値が3.0を下回る場合、留学審議会議において審議する。
・直近の成績に「1」がある場合、留学審議会議において審議する。
・長期欠席(過去1年間で15日以上の欠席をしている者)の生徒の留学は原則、認められない。
7.第15条について
・セメスター留学及びアカデミックイヤー留学期間中の学費等については、以下のように取り扱
う。
① 全学納入するもの:修学旅行等積立金
② 半額納入するもの:授業料
③ 免除するもの:設備費・生徒会費・環境衛生暖房費・後援会費
・特待生の学費については、嘉悦孝記念奨学生奨学金給付規定による。
8.その他
・留学期間中の出席の状況は、皆勤賞・精勤賞に反映される。
・帰国後から復学するまでの間は、自宅学習期間となる。従って、授業に参加することはできな
い。ただし、その他の課外活動等については、保護者からの申請があればこれを許可する。
・特待生の受給資格については、留学中の学習結果を見て判断する。