第1条 本校は、教育基本法及び学校教育法の精神に則り併設型中高一貫校として小学校における教育の基盤の上に心身の発達に応じて中等普通教育を施し国家及び社会の形成者として必要な資質を養うことを目的とする。
第6条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第7条 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
第10条 入学または転入学希望者に対しては選考を行い入学を許可する。
第12条 入学の許可を受けた者は保護者の誓約書及び入学金を所定の期日までに提出しなければならない。
第13条 転学を希望する者は、所定の書類にその理由を詳記して保護者から校長に願い出て許可を受けなければならない。
第14条 退学を希望する者は、所定の書類にその理由を詳記して保護者から校長に願い出て許可を受けなければならない。
第15条 病気その他正当な理由で6ヵ月以上登校の見込みがない者で休学を希望するときは保護者からその理由を証する書類を添え休学願を提出し校長の許可を受けなければならない。
第16条 休学中の者が復学しようとするときは保護者から復学願を提出し校長の許可を受けなければならない。
第18条 各学年の課程の修了は生徒の平素の成績を評価してこれを学年末に認定する。
第19条 前条により本校所定の全課程を修了したと認めた者には卒業証書を授与する。
第20条 保護者は、次の号に掲げる者とする。
(1)親権者、後見人
(2)兄姉、縁故ある者
(3)成年者で独立の生計を営む者
2 保護者は、生徒の生活と教育に関する一切の責任を負うものとし、つねに学校教育活動に協力しなければならないものとする。
第21条 保護者が転籍、転居または氏名変更したとき、その他一身上に変動があった場合は、すみやかに届け出なければならない。
2 前項の変動が死亡、失そうまたは後見開始の審判若しくは破産等にかかるものであるときは、改めて保護者を定めなければならない。
3 保護者が適当でないと認められるときは、変更させることがある。
第24条 生徒が在籍する間は出席の有無にかかわらず授業料を所定の期日までに納入しなければならない。
2 生徒が休学したときは、休学の理由が発生した月の翌月から休学の理由がなくなる月までの間、授業料の2分の1を免除する。
第25条 既納の納入金は理由の如何にかかわらずこれを返還しない。
第26条 校長は、正当なる理由なくして授業料を3ヵ月以上滞納した者に退学を命ずることがある。
第27条 日常生活、学業成績共に優れた者又は精勤で、一般生徒の模範とするに足る者は表彰することがある。
第28条 本校の定める諸規則を守らず生徒の本分に反する等の行為のあった者に対しては退学、訓告の懲戒処分を行なうことがある。
2 退学は次の各号の一に該当する者に対して行なう。
1.性行不良で改善の見込みがないと認められる者
2.学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
3.正当の理由がなく出席常でない者
4.学校の秩序を乱し、生徒としての本分に反した者
附 則
1.この学則実施に必要な細則は校長が別に定める。
第1条 本校は、教育基本法及び学校教育法の精神にもとづく併設型中高一貫校として高等普通教育及び専門教育を施し心身共に健やかな自由で責任感に富む公人に育て上げ更に職業人として必要な知識技能を習熟させ将来国家社会の有為な形成者としての資質を養うことを目的とする。
第6条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第7条 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
第12条 入学の許可を受けた者は保護者の誓約書及び入学金を所定の期日までに提出しなければならない。
第13条 転学を希望する者は、所定の書類にその理由を詳記して保護者から校長に願い出て許可を受けなければならない。
第14条 退学を希望する者は、所定の書類にその理由を詳記して保護者から校長に願い出て許可を受けなければならない。
第15条 病気その他正当な理由で6ヵ月以上登校の見込みがない者で休学を希望するときは保護者からその理由を証する書類を添え休学願を提出し校長の許可を受けなければならない。
第16条 休学中の者が復学しようとするときは保護者から復学願を提出し校長の許可を受けなければならない。
第19条 各学年の課程の修了は生徒の平素の成績を評価してこれを学年末に認定する。
第20条 前条により本校所定の全課程を修了したと認めた者には卒業証書を授与する。
第21条 保護者は、次の号に掲げる者とする。
(1)親権者、後見人
(2)兄姉、縁故ある者
(3)成年者で独立の生計を営む者
2 保護者は、生徒の生活と教育に関する一切の責任を負うものとし、つねに学校教育活動に協力しなければならないものとする。
第22条 保護者が転籍、転居または氏名変更したとき、その他一身上に変動があった場合は、すみやかに届け出なければならない。
2 前項の変動が死亡、失そうまたは後見開始の審判若しくは破産等にかかるものであるときは、改めて保護者を定めなければならない。
3 保護者が適当でないと認められるときは、変更させることがある。
第25条 生徒が在籍する間は出席の有無にかかわらず授業料を所定の期日までに納入しなければならない。
2 生徒が休学したときは、休学の理由が発生した月の翌月から休学の理由がなくなる月までの間、授業料の2分の1を免除する。
3 東京都の特別奨学金制度に基づき、授業料の補助を受ける対象となる者については、別に定めるところによりその授業料の全部または一部を軽減する。
第26条 既納の納入金は理由の如何にかかわらずこれを返還しない。
第27条 正当な理由がなくて授業料を3ヵ月以上滞納した者には学校長は出席停止あるいは退学を命ずることがある。
第28条 日常生活、学業成績共に優れた者又は精勤で、一般生徒の模範とするに足る者は表彰することがある。
第29条 本校の定める諸規則を守らず生徒の本分に反する等の行為のあった者に対しては退学、停学、訓告の懲戒処分を行なうことがある。
2 退学は次の各号の一に該当する者に対して行なう。
1.性行不良で改善の見込みがないと認められる者
2.学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
3.正当の理由がなく出席常でない者
4.学校の秩序を乱し、生徒としての本分に反した者
附 則
1.この学則実施に必要な細則は校長が別に定める。