●健康診断
1.定期健康診断
4月に、次の項目について実施する。
・身長
・体重
・栄養状態
・脊柱及び胸郭の疾患及び異常の有無並びに四肢の状態
・視力
・眼の疾患及び異常の有無
・聴力(第1・3学年において行う)
・耳鼻咽喉疾患及び皮膚疾患の有無
・歯及び口腔の疾病及び異常の有無
・結核の有無(中学は問診、高校1年生は胸部エックス線撮影検査)
・心臓の疾病及び異常の有無(第1学年は心電図による検査)
・尿(蛋白・糖・潜血)の検査
・その他の疾病及び異常の有無
2.臨時健康診断(必要時実施)
●学校感染症
学校感染症と診断された場合は、出席停止とする。
1.証明書
・病気が治って出校するときに、「登校許可証明書」(医師の証明書、治癒期間日付入り)を担任に提出する。
・「インフルエンザ」「新型コロナウイルス感染症」については、本校ホームページよりダウンロードし、保護者記入の様式「登校許可証明書」を提出する。
2.出席停止期間(学校保健法施行規則第20条)
診断医師の指示に従う。(「その他の感染症」の疾患については、校医の判断)
※1 第 1 種の感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリ
ア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る)及び鳥インフルエンザ(H5N1)
※2 第3種 その他の感染症
ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症、感染性胃腸炎は、学校で通常みられないような重大な流行が起こった場合、学校医の判断を聞き、校長が緊急に出席停止等の措置を取る。
●保健室の利用について
保健室は生徒のケガや病気の応急手当をする、また全校のみなさんの健康管理や悩みごと(こころとからだ)の相談をするところである。
1.授業中具合が悪くなったり、怪我をした場合には、必ず担任又は担当教員に許可を得てから保健室に行くこと。
2.保健室を利用する場合は、「保健室来室記録表」に必要事項を記入する。
3.症状が軽い場合には休み時間に来室する。
4.室内では静かにする。
5.薬の与薬は原則としてしない。
6.寝不足でベッドに休むことはしない。
7.保健室利用後は、「保健室利用通知」を教科担当または担任の先生に提出する。
8.ベッドで休んだ後はベッドをきちんと片づける(原則1時間の休養とする)。発熱・嘔吐頻回・めまい等の体調不良がひどい場合は、担任または養護教諭が自宅に連絡をとった後で早退する。
(病院受診することが前提の早退)
9.具合が悪くて早退する時は、担任と連絡をとり、所定の手続きをふむ。
10.保健室での応急処置は当日行うが、学校でケガした場合も翌日からは家庭で手当てをする。
11.健康相談、からだの悩み相談は放課後に受付けをしてから行なう。
●その他
1.大きなケガや症状が重い場合には、保護者に保健室に迎えに来ていただくか、学校から直接病院に行く(病院受診した場合は、保護者に保険証を持参して病院に迎えに来ていただく)。
2.修学旅行、合宿等の宿泊を伴なう校外学習に参加する場合には、保険証または保険証のコピーを携行する。
●日本スポーツ振興センターの災害共済給付について
独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく学校管理下での災害を補償する災害共済制度に本校も毎年加入しています。
この災害共済給付は学校の管理下で発生した事故による負傷と給食による中毒、その他の疾病(ガス中毒、溺れた時、日射病、ウルシ等による皮膚炎)などの医療費と、これらの負傷、疾病のために障害が残ったときの障害見舞金、及び死亡見舞金を保護者等に支給するものです。
医療費給付は、医療保険各法(健康保険、国民健康保険等)に基づく療養に(保険診療の医療費に)要する医療費が対象となります。
(保険外診療は給付対象となりません。)
1.学校管理下とは
①学校が編成した教育課程に基づく授業を受けているとき。
②学校の教育計画に基づいて行われる課外授業を受けているとき。
③休憩時間中に学校にあるとき、その他、校長の指示又は承認に基づいて学校にあるとき。
④生徒が通常の経路及び方法により通学するとき。
2.共済掛金
毎年度学期初めに(4月)学校負担分と保護者負担分を学校でまとめてセンターに納付します。
(2024年度の掛金は、中学生935円、高校生2,165円です。この掛金を後援会と学校で半分ずつ負担しています。)
3.給付内容
医療費…健康保険法の医療給付の範囲を基準にしている。
健康保険なみの療養に要した費用の4/ 10(但し、総医療費が5,000円に満たない場合は支給されない。)
障害見舞金…身体に一定の障害が残った場合に残存障害の程度に応じて支給される。
死亡見舞金…最高3,000万円(2019年度)
(登下校中における死亡及び突然死は1,500万円)
*給付については種々の制限があります。
4.給付の請求
「医療等の状況」の用紙に記入し、医療機関の証明を受けて学校に提出してください。
「医療等の状況」の用紙は保健室にあります。ケガをして医療機関を受診したときには、担当の先生(教科・授業担当の先生、顧問の先生、引率の先生等)に状況を報告してから、用紙を受け取りにくること。
*保健室で、1ヶ月毎にまとめてセンターに請求します。(月末に)
5.給付金の支払
学校からの請求に基づきセンターで審査が済むと、一括して学校に送金されます。学校から保護者の方に支給いたします(給付金は、授業料振替口座に振り込みます。振り込みを確認したら、受領書に捺印して学校に提出して下さい)。
●日本私立中学高等学校連合会(中高連)の賠償責任保険について
日本私立中学高等学校連合会(中高連)の賠償責任保険(中高連「自転車保険」制度と言います)に、本校の生徒全員が加入しています。
この保険は、日常生活で起きた偶然な事故によって、他人の身体・生命・財物に損害を与えたために負った法律上の賠償責任をカバーする保険です。
近年都市部の中高生の行動範囲は非常に広がってきており、それに伴って様々な危険に遭遇する機会も増加していますが、特に通学時は大事故につながる可能性があるため、本校では通学路に交通誘導員を配置することに加え、安全に通学するための日常指導にも注力していますが、万が一の事故に備える必要からこの保険に生徒全員が加入したものです。
特に自転車通学には注意が必要であり、東京都は条例で保険の加入を義務付けていますが、この条例にも適応しています。
1.補償内容
日常生活中に偶然起こしてしまった事故により、第三者にケガを負わせたり相手の財物を破損してしまい、法律上の賠償責任を負ったことで、相手に支払うことが必要になった損害補償金を補償します。また少額ですが本人の死亡・後遺障害の補償も付帯されています。
<主な事故例>
・自転車に搭乗中、わき見をしていて通行人とぶつかり、相手にケガをさせた。
・電車のホームや歩道で急に走り出したところ、お年寄りにぶつかりケガをさせた。
・電車やバスから降りる時に、乗ろうとしていたお年寄りにぶつかりケガをさせた。
<対象とならない事故例>
・故意、重過失による事故
2.保険金額
1億円(賠償責任保険金額)
10万円(死亡・後遺障害保険金額、自転車搭乗中のみ補償)
3.被保険者(補償の対象となる人)
生徒本人のみ
4.保険期間
毎年4月1日から1年間となります。
5.保険料
毎年3月に学校負担分(50%)と後援会負担分(50%)を合わせて支払います。個別に保険料を負担する必要はありません。
6.自転車通学の場合
自転車搭乗中に第三者にケガを負わせてしまった場合の賠償事故にはこの保険で対応できるので、個人で賠償責任保険に加入する義務はありません。(東京都が加入を義務付けている保険に適応しています。)但し、自身のケガやその他の補償が必要だと思う場合は、各自の判断で必要な保険を別途契約してください。学校へ報告する必要はありません。
7.代理店、保険会社
<扱い代理店(中高連指定代理店)>
MSK保険センター株式会社 本店営業第二部
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル6階
<引受保険会社>
三井住友海上火災保険株式会社 広域法人部営業第三課(中高連担当)
〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-11-1
8.事故を起こした場合の連絡先、お問い合わせ先
中高事務部(本部棟1階事務室)までご連絡ください。
TEL:03-5564-2163 E-mail:staff3@ariake.kaetsu.ac.jp
●カウンセリングルームの利用について
カウンセリングルームは、悩みごとを相談できる。対象は生徒、保護者である。友人関係、親子関係、学校生活、自分の性格、子育て等について、カウンセラーと面接相談または電話相談・オンライン相談ができる。
1.カウンセリングは基本的に予約制である。1回50分程度となる。
2.生徒の面接相談は、原則として昼休みと放課後である。(保護者は随時予約を受け付ける。)
3.カウンセリングの予約は、保健室で養護教諭が受け付けるが、カウンセラーに直接申し込むこともできる。また、下記電話番号で申し込むこともできる。
4.電話相談の場合は直通電話番号 03-5564-2164 にかける。ただし、カウンセリング中は電話に出られない場合もある。
5.カウンセリングルーム mailアドレスは、ariake-cr@ariake.kaetsu.ac.jpである。
6.カウンセラーは守秘義務がある(担任の先生や保護者に話して欲しくない段階では、秘密を守る)。