第1条 本会はかえつ有明中学校・高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は学園の教育方針にのっとり、生徒の自主的活動を通じて、立派な社会人となるための資質を養い、校風を発揚することを目的とする。
第3条 本校の生徒は入学と同時に自動的に会員となり、生徒自治に関する平等の権利と義務を有する。
第4条 本会はその目的を達成するために下記の機関を設ける。
・中学校生徒総会
・高等学校生徒総会
・中学校代議員会
・高等学校代議員会
・中学校執行委員会
・高等学校執行委員会
・執行委員連絡会議
・学級生徒会
・常任委員会(予算決算委員会・会計監査委員会・選挙管理委員会・各種学校行事運営委員会)
・部長会議
・文化および体育の各部
第5条 本会は学校長より生徒自治に関する権限を委任される。ただし、それを行うには学校長の指名する生徒会係職員の承認を得なければならない。
第6条 中学校・高等学校は、それぞれに生徒総会をおく。中学校生徒総会は中学校生徒会活動、高等学校生徒総会は高等学校生徒会活動の基本方針を決定する最高機関であり、相互の独自性を尊重しなければならない。
① 生徒総会は年1回定期的に開き、生徒会の基本方針を決定する。ただし、生徒総会は執行委員長および代議員の3分の2以上の要求がある場合、議長がこれを招集することができる。
② 生徒総会は生徒会員の3分の2以上の出席で成立し、議決は出席生徒の過半数による。
第7条 中学校・高等学校は、それぞれに代議員をおく。
第8条 中学校・高等学校代議員会は、それぞれ通常毎月2回定例代議員会を開き、必要に応じて臨時代議員会を開催することができる。代議員会の招集は、それぞれの議長が行う。
第9条 代議員は年度始めに各学級より4名選出する。代議員の任期は1年とし、学級委員を兼ねることができる。
中1、高1については1学期終了後、変更を認める。なお、各学級1名の代理をおくことができる。
第10条 代議員会は生徒総会で決定した基本方針にもとづき、下記の事項を審議し決定する。
1.日常の生徒会活動の方針
2.予算・決算
3.常任委員会の構成および臨時委員会の設立
4.役員の選出
5.部の新設・改廃
第11条 代議員会は代議員総数の3分の2の出席により成立し、議決は原則としてその過半数による。
第12条 会員は代議員会を傍聴することができる。
第13条 中学校・高等学校代議員会は、生徒会の活動を円滑に運ぶため、それぞれ執行委員を選出し、中学校執行委員会・高等学校執行委員会を組織する。
第14条 中学校・高等学校執行委員会はそれぞれ下記の役員をもって構成する。
・委員長
・副委員長
・議長
・副議長
・書記
・会計
第15条 高等学校執行委員長は生徒会会長を兼ね、中学校執行委員長は、副会長を兼ねる。
第16条 役員の任務は下記の通りとする。
①会長(高等学校執行委員長)は会務を総括し、会の運営にあたるとともに高等学校生徒会の活動を統轄する。
②副会長(中学校執行委員長)は会長を補佐し会務を助けるとともに中学校生徒会の活動を統轄する。
③中学校・高等学校副委員長は委員長を助け、委員長に事故等があるときは委員長の任務を代行する。
④議長は代議員会を招集し議事運営にあたる。
⑤副議長は議長を助け、議長に事故等があるときは議長の任務を代行する。
⑥書記は議事録を作成し生徒会の広報活動にあたる。
⑦会計は出納簿の記帳、備品台帳の整備、備品管理および会計報告を行う。
第17条 会長・副会長は選挙管理委員会の管理のもとに高等学校・中学校の生徒の直接選挙により選出する。会長立候補には高等学校生徒会員10名以上、副会長立候補には中学校生徒会員5名以上の推薦を要する。
上記以外の執行委員は中学校・高等学校代議員会において選出する。
尚、執行委員の任期は1年とする。選挙細則は別に定める。
第18条 会長・副会長の解任は、全校生徒の10分の1以上の署名による要求があったとき、中学校・高等学校両代議員会の4分の3以上の賛成を得て発議される。解任手続きの細則は別に定める。
第19条 会長・副会長以外の各委員の解任は、会員からその要求があったとき、学級の決議を経たのち、それぞれの代議員会に提出し、出席代議員の4分の3以上の賛成を得て行われる。
第20条 臨時緊急の必要があり、代議員会の招集が困難な場合は、それぞれの執行委員会で代議員会を代行することができる。ただし、この場合できるだけ早く代議員会の承認を得なければならない。
第21条 中学校・高等学校代議員会が連絡を必要とする場合は執行委員連絡会議を開くことができる。
第22条 執行委員連絡会議は中学校及び高等学校の執行委員をもって構成し会長が招集する。
第23条 執行委員連絡会議において連絡調整した議事は、すみやかにそれぞれの代議員会に報告し
承認を得なければならない。
第24条 学級生徒会は、各学級の生活の責任と自治権をもつ。
第25条 学級には代議員4名と週番2名をおく。
第26条 代議員の任期は1年とする。
第27条 代議員は学級委員と協力し学級を統括するとともに、学級の意見を代議員会に反映させ、また生徒会活動を学級に報告することを任務とする。
第28条 週番は1週間の学級生活の指導的立場にたつとともに、学校生活の直接的責任をはたすことを任務とする。
第29条 部活動は同好者が集まりその資質と技能を伸ばすことを目的とする。
第30条 部は大別して文化部、体育部に分かれる。
第31条 各部は部長を選出し、部長は部員を統率して部の運営にあたる。
原則として部長の任期は1年とする。ただし学年の途中で変更のあったときは、会長に報告しなければならない。
第32条 部の部長は執行委員を兼ねることができない。
第33条 各部には学校長の承認を得て指導の職員をおかなければならない。
第34条 部の新設は会員の10名以上が連署して趣意書を会長に提出し、代議員会の賛成を得たのち認められる。また改廃は部長会議の発議により、代議員会の賛成を得て認められる。
第35条 各部の部長は部活動を円滑にはこび、部の意見を生徒会に反映させるために部長会議を構成する。
第36条 常任委員会として下記の委員会をおく。
①学校生活委員会
②予算・決算委員会
③会計監査委員会
④各種学校行事運営委員会
⑤選挙管理委員会
第37条 常任委員会の構成及び運営に関する細則は別に定める。ただし細則の作成及び改正は代議員会の承認を要する。
第38条 本会の会計は、会員の会費及び寄付をもってあてる。ただし金銭の保管は学園会計課職員に委託する。
第39条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第40条 本会の規約は平成18年4月1日より施行する。
第41条 規約の改正は、中学校・高等学校代議員会出席者の4分の3以上の議決を必要とする。
第42条 代議員の解任は会員からその要求があった時、その代議員を選出した学級の決議を経て行
われる。ただしこの場合はすみやかに代議員を改選して会長に報告し、執行委員会の承認
を得なければならない。
第1条 選挙管理委員会は、かえつ有明中学・高等学校生徒会規約に基づき、生徒会長、副会長選挙の管理を行う。
第2条 選挙管理委員は、年度初めに各学級より一名ずつ選出され、選挙に関する権限を与えられる。
第3条 選挙管理委員は、選出された後、すみやかに選挙管理委員長を互選する。
第4条 選挙管理委員長は、委員会を統轄し、生徒会長、副会長の選挙の管理に責任を持つ。
第5条 選挙管理委員会は、次の任務を行う。
①選挙の公示及び広報
②候補者の受付
③候補者の紹介
④選挙運動の管理
⑤選挙演説・質疑応答の運営
⑥投票及び開票の管理
⑦選挙結果の報告
⑧辞任及び解任の手続き
第6条 選挙管理委員会は、選挙管理委員の総数の2/3により成立し、議決はその過半数による。
第7条 選挙管理委員は、選挙活動を行ってはならない。
第8条 中学、高等学校生徒会員は、会長及び副会長選挙の選挙権を持つ。また、中学校生徒会員は、副会長選挙の被選挙権、高等学校生徒会員は、会長選挙の被選挙権を持つ。
第9条 会長、副会長の被選挙人は、生徒会規約第17条に定められた者とする。
第10条 会長、副会長選挙において、被選挙人がいない場合は、中学校・高等学校代議員会で各1名以上の候補者を推薦する。但し、あらかじめ被推薦者の承認を得なければならない。
第11条 当選者は次の通りにする
①候補者1名の場合
信任投票を行い、有効得票数の過半数を獲得した者。但し、不信任の場合は、再選挙を行う。
②候補者2名の場合
最高得票者
③候補者3名以上の場合
有効票数の過半数の票を得た候補者。満たない場合は上位2名の候補者による決選投票における最高得票者。
第12条 投票は1人1票無記名による。
第13条 代理投票、不在投票は認めない。
第14条 選挙に際しては全有権者の2/3以上の有効投票を必要とする。
第15条 次の票は無効とする。
1 選挙管理委員会の指定したもの以外の用紙を使用した場合。
2 選挙管理委員会の指定した記載方法に基づかない場合。
3 候補者のいずれを記載したのかが不明の場合。
第16条 開票の結果は速やかに公示しなければならない。
第17条 選挙運動期間は、候補者届出締め切り日より投票日の前日までとする。
第18条 選挙運動は選挙管理委員会の指定した方法によらなければならない。なお、違反の場合は選挙管理委員会の議を経て、その取り扱いを決定する。
第19条 会長の解任は生徒会規約第18条に基づいて行われる。(副会長も同じ)
第20条 解任のための投票は、本細則第12条より第16条に基づく。
第21条 不信任の票数が有効投票数の過半数であった場合は、解任され速やかに再選挙を行う。
第22条 本細則は平成18年4月1日より実施する。
第23条 本細則の改正は、中学・高等学校代議員会の過半数の議決を必要とする。