日本ヨーネ病学会規約
第1条 名称
この学会は、日本ヨーネ病学会 (以下「本会」という。)と称する。
英文名は、Japanese Society for Paratuberculosisとする。
第2条 事務所
本会は事務所を置く。事務所の設置場所は理事会で定める。
第3条 目的
本会はヨーネ病、抗酸菌感染症およびヨーネ菌に関連する疾病の研究推進を目的とする。
第4条 事業
本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究会、学会の開催
(2) ヨーネ病国際学会(ICP)の紹介
(3)ヨーネ病国際学会(ICP)活動の支援
(4)学術情報誌の発行
(5) Webサイトからの情報発信
(6) その他、目的達成に必要と思われる事業
第5条 会員
会員は本会の趣旨に賛同し、本会の目的に関心をもつ個人によって構成される。会員は次の二種とし、入退会手続き等は別に定める。
(1) 正会員 本会の目的に賛同する個人。
学生、研究者、獣医師、医療者またはこれに準ずる者。
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人並びに団体で、理事会の承認を得たもの。
2. 正会員は次の権利を有する。
(1) 機関誌及び会の刊行物の配布をうけること。
(2) 機関誌及び会の刊行物に寄稿すること。
(3) 本会の各種行事に参加すること。
(4) 本会の役員を選出し,または役員に選出されること。
(5) 総会に出席し、議決権を行使すること。
3. 賛助会員は次の権利を有する。
(1) 機関誌及び会の刊行物の配布をうけること。
(2) 本会の各種行事に参加すること。
第6条 会費 会員は、それぞれ年会費として当該各号に掲げる額を納入しなければならない。
なお、当面の会は無料とする。
ただし、1年以上会費を、滞納したものは、会員資格を失う。
(1) 正会員 4.000円
(2) 賛助会員 一口 20.000円
第7条 役員
本会には次の役員を置く。
(1) 代表理事 1名
(2) 理事 3名程度
(3) 事務局長 1名
(4) 監事 2名程度
2. 役員選出は次の規程による。
(1) 代表理事及び理事は、正会員の中から選挙によって決める。選挙の方法については別に定める。
(2) 事務局長は理事会で互選する。
(3) 監事は理事の推薦に基づき、理事以外の正会員の中から総会により選出する。
(4) 役員の任期は2年(総会から次々総会まで)とする。ただし、役員の再任は妨げないが、会長、事務局長、監事の任期は2期までとする。また、欠員が生じた場合の補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(5) 会長は本会を代表し、会務を統括する。会長に事故ある時は、会長があらかじめ理事の中から指名した会長代行がこれを務める。
(6) 事務局長は理事会の決議に基づき、会務を処理する。
(7) 監事は会計及び会務の執行を監査する。
第8条 理事会
理事会は会長・理事・事務局長によって構成され、会長が招集し、議長を務める。会長は議長を出席理事に委任することができる。
2. 理事会は理事の2分の1以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数の賛同によって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
3. 議決権の行使は、前もって提出された書面等をもって他の出席理事に委任することができる。
4. 前項における委任は出席とみなす。
第9条 委員会
本会に、委員会、特別・専門部会(ワーキンググループなど)を置くことができる。委員は理事1名を含めることとし、理事会の承認を受け会長が委嘱する。
2. 編集委員会は常設委員会であり、Webページや出版物を編集する。委 員長は理事会で選出する。
第10条 事務局
本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2. 事務局の経費はあらかじめ計上した予算でこれをまかなう。
3. 事務局は、若干名の幹事を置くことができる。
4. その他、事務局に必要な事項は、理事会が定める。
第11条 総会
総会は本会の最高議決機関であり、代表理事は毎年一回これを招集する。
2. 理事会が必要と認めるとき、または会員の3分の1以上の要求があるときは、臨時総会を開くことができる。
3. 総会は予算、事業計画、決算、事業報告、その他本会の運営に関する重要事項について議決する。
4. 総会の議長は、正会員の中から総会に先立ち出席正会員の中から選出する。
5. 議決権の行使は、書面等をもって他の出席正会員に委任することができる。
6. 前項による委任は出席とみなす。
7. 総会や理事会はZoomなどによるリモート会議でできる。
8. 総会の議事は、この規約で別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
第12条 議事録 総会、理事会では、議事録を作成し、議長及び、出席者の代表2名以上が、署名押印の上これを保存する。
第13条 会計 本会の経費は、会費、寄付金、補助金及びその他の収入をもってこれにあて、その会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第14条 規約の変更
本規約の変更は、総会出席正会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
付則
*本規約は2020年4月25日から施行する。
*本規約第2条にある事務所とは:事務局と本学会の所在地と同一である。(2023/4/26記載)
*第6条 会費 会員は当初4000円/年と定めたが、活動状況に併せて、年3000円で、それも集会開催時に収めるとした。活動促進のために透明回避は無料とする。