学会規約

学会規約(案)

日本ゲニザ学会規約

第一章 会の名称・目的・事業

第1条(名称) 本会は、日本ゲニザ学会(Japan Society for Genizah Studies)と称する。

第2条(目的) 本会は、カイロを初めとして世界に存在するゲニザ文書に関する研究、発表、知識の普及、日本国内外の会員相互の交流を図ることにより、ゲニザ学の進歩普及を図り、もって我が国及び世界の学術の発展に寄与することを目的とする。

条(事業) 本会は、前項の目的を達成するため以下の事業を行う。

     ・会員相互の研究発表、学術公開講演会等の開催

 ・機関誌、学術図書等の資料の発行

 ・会員の親睦協力を促進するための事業

 ・研究の奨励及び研究実績の表彰

 ・国内外の他の関係学術団体との連携および協力

 ・その他本会の目的を達成するために必要な事業

第二章 会員

条(会員の区分) 本会の会員は、次のとおりとする。

    ・正会員   本会の目的に賛同し入会した個人

 ・学生会員  大学院生・学部生で本会の目的に賛同する者

 ・賛助会員  本会の目的に賛同してこれを支援する個人、法人又は事業所  

条(特典) 本会の会員は、会合その他の通知を受け、招請する海外のゲニザ研究者の講演会に参加し、機関誌及び会員名簿の配布を受ける

条(入会) 本会に入会を希望する個人は、本会または事務所に所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けるものとする。

第7条(会費) 会員は、総会において別に定める会費を納入する義務を負う。

         総会の承認を経て一部の会員については会費の納入を免除する。

条(除名) 会費を滞納したもの及び本会の趣旨にもとる行為のあった者は、理事会の議を経て除名することが出来る。

第三章 機関

条(役員) 本会は、次の役員を置く。

(1) 会長   1名

(2) 常務理事 2

(3) 理事   若干名

(4) 監事    2名

(5) 学術顧問  2名

10条(会長) 会長は本会の代表理事を務める。

11条(理事) 理事は理事会を組織し、会務を執行する。

           理事は常務理事を2名互選し、これに常務の執行を委任できる。

第12条(監事) 監事は、会計及び会務の執行の状況を監査する。

13条(役員の選任) 理事及び監事は総会において正会員から五選する。会長は理事の互選により選出する。

14条(役員の任期) 会長、理事および監事の任期は2年とし、再任を妨げない。

         補欠に依る役員の任期は、前役員の残余期間とする。

15条(総会) 会長は、毎年1回、会員の通常総会を招集し、その議長となる。

          会長は、必要がある時には、いつでも臨時総会を招集することが出来る。

         正会員数の20%以上を越える会員が、総会に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合は、    

         会長は臨時総会を招集しなければならない。

16条(議決権) 正会員は、各自一個の議決権を有する。ただし役員の解任にかかわる場合は当該役員は議決権を有  

        さない。

          総会の議事は、法令及びこの規約に定められた場合を除き、出席した正会員総数の過半数の議決権 

        行使によって決する。

        委任状を提出した欠席正会員は出席したものとみなす。この場合議案に関する賛否

  を委任状に記載しなければならない。

  議決に際し、賛否が同数の場合は、議長がこれを決することができる。

第四章 収入及び会計

17条(収入と会計) 本会の収入は、会費、補助金、寄付、その他の諸収入よりなる。

18条(会計年度)  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

19条(予算と決算) 毎年度の予算、決算は総会の承認を要する。

第五章 規約の変更及び解散

20条(規約の変更) この規約の変更は、正会員の3分の2以上の同意を要する。

第21 (解散) 本会は、総会における正会員の4分の3以上の同意により解散できる。

22条  本会が解散した時は、会長又はその指名した理事が清算人となる。

第23条  清算の結果、残余財産ができた時は、清算人は国にこれを寄付する。

附則

 本規約は2021年4月1日より施行する。