学会規約
学会規約(案)
日本ゲニザ学会規約
第一章 会の名称・目的・事業
第1条(名称) 本会は、日本ゲニザ学会(Japan Society for Genizah Studies)と称する。
第2条(目的) 本会は、カイロを初めとして世界に存在するゲニザ文書に関する研究、発表、知識の普及、日本国内外の会員相互の交流を図ることにより、ゲニザ学の進歩普及を図り、もって我が国及び世界の学術の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業) 本会は、前項の目的を達成するため以下の事業を行う。
・会員相互の研究発表、学術公開講演会等の開催
・機関誌、学術図書等の資料の発行
・会員の親睦協力を促進するための事業
・研究の奨励及び研究実績の表彰
・国内外の他の関係学術団体との連携および協力
・その他本会の目的を達成するために必要な事業
第二章 会員
第4条(会員の区分) 本会の会員は、次のとおりとする。
・正会員 本会の目的に賛同し入会した個人
・学生会員 大学院生・学部生で本会の目的に賛同する者
・賛助会員 本会の目的に賛同してこれを支援する個人、法人又は事業所
第5条(特典) 本会の会員は、会合その他の通知を受け、招請する海外のゲニザ研究者の講演会に参加し、機関誌及び会員名簿の配布を受ける
第6条(入会) 本会に入会を希望する個人は、本会または事務所に所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けるものとする。
第7条(会費) 会員は、総会において別に定める会費を納入する義務を負う。
総会の承認を経て一部の会員については会費の納入を免除する。
第8条(除名) 会費を滞納したもの及び本会の趣旨にもとる行為のあった者は、理事会の議を経て除名することが出来る。
第三章 機関
第9条(役員) 本会は、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 常務理事 2名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2名
(5) 学術顧問 2名
第10条(会長) 会長は本会の代表理事を務める。
第11条(理事) 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
理事は常務理事を2名互選し、これに常務の執行を委任できる。
第12条(監事) 監事は、会計及び会務の執行の状況を監査する。
第13条(役員の選任) 理事及び監事は総会において正会員から五選する。会長は理事の互選により選出する。
第14条(役員の任期) 会長、理事および監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
補欠に依る役員の任期は、前役員の残余期間とする。
第15条(総会) 会長は、毎年1回、会員の通常総会を招集し、その議長となる。
会長は、必要がある時には、いつでも臨時総会を招集することが出来る。
正会員数の20%以上を越える会員が、総会に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合は、
会長は臨時総会を招集しなければならない。
第16条(議決権) 正会員は、各自一個の議決権を有する。ただし役員の解任にかかわる場合は当該役員は議決権を有
さない。
総会の議事は、法令及びこの規約に定められた場合を除き、出席した正会員総数の過半数の議決権
行使によって決する。
委任状を提出した欠席正会員は出席したものとみなす。この場合議案に関する賛否
を委任状に記載しなければならない。
議決に際し、賛否が同数の場合は、議長がこれを決することができる。
第四章 収入及び会計
第17条(収入と会計) 本会の収入は、会費、補助金、寄付、その他の諸収入よりなる。
第18条(会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第19条(予算と決算) 毎年度の予算、決算は総会の承認を要する。
第五章 規約の変更及び解散
第20条(規約の変更) この規約の変更は、正会員の3分の2以上の同意を要する。
第21条 (解散) 本会は、総会における正会員の4分の3以上の同意により解散できる。
第22条 本会が解散した時は、会長又はその指名した理事が清算人となる。
第23条 清算の結果、残余財産ができた時は、清算人は国にこれを寄付する。
附則
本規約は2021年4月1日より施行する。