第1条 この会は、岐阜児童相談研究会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 本会の事務局は、岐阜県中央子ども相談センター に置く。
住所 〒502-0854 岐阜県岐阜市鷺山向井2563番地79
第3条 本会は、児童相談業務にあたる職員の資質向上と相談援助技術の開発・研究を図ることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日まで
とする。
(1) 児童相談業務に関する研修会の開催
(2) 児童相談業務に関する調査研究
(3) その他本会の目的を達成するため必要と認める事業
第5条 会員は本会の趣旨に賛同し、入会登録を行った者とする。
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を本会あて提出し、会長の承認を得るものとする。
第7条 会員は、次の各号の一に該当する場合には会員の資格を失う。
(1) 本人より退会の申し出があったとき
(2) 死亡したとき
(3) 2年以上年会費を納入しないとき
第8条 年会費は、1,000円とする。
第9条 本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 2名
事務局長 1名
会計 1名
監査役 2名
2 役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第10条 会長は、会務を総括し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、本会の事務全般を担当する。
4 会計は、本会の出納事務を担当する。
5 監査役は、本会の業務及び財産の状況を監査する。
第11条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会により、これを解任することができる。
(1) 本人より解任の申し出があったとき
(2) 死亡したとき
(3) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき
第12条 財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金および会費
(2) 全国児童相談研究会および岐阜県からの助成金
第13条 総会は年に1回会長が招集し、議長には会長があたり、この規定に定めるほか、次の事項を付議するものと
する。なお、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
(1) 会務報告
(2) 規約の変更
(3) 解散
(4) その他運用に関する重要事項
(5) その他会長が必要と認める事項
第14条 役員会は、役員が必要に応じ招集し、議長には会長があたる。
2 役員会は、役員現在数の2分の1以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない
3 役員は、役員会に出席できない場合には、代理人をもって議決権を行使することができる。
4 役員が前項の規定による代理人をもって議決権を行使できない場合には、書面をもって議決権を行使する
ことができる。
第15条 役員会には本規定に定められるもののほか次の事項を付議するものとする。
(1) 総会に付議する事項
(2) その他会長が必要と認める事項
第16条 会議は、出席者の過半数をもって決し可否同数の場合は議長の決するところによる。
第17条 解散は次に掲げる事由により、役員現在数の2分の1以上の承諾を得るものとする。
(1) 総会の決議
(2) 会員の欠乏
第18条 この規定の改正にあたっては、役員総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
附 則 この規定は2017年8月1日(設立)から施行する。
附 則 この規定は2018年8月1日から施行する。
附 則 この規定は2018年12月15日から施行する。
附 則 この規定は2020年10月1日から施行する。
<役員名簿>
会長 河合直樹
副会長 安藤 喜昭、安藤和紀
事務局長 野々村 晃治
会計 藤村唯、吉田彩子
監査役 堀善一、八木光子