岐阜児童相談研究会規約第14条の規定に基づき、役員会を開催し、令和6年度岐阜児童相談研究会会計報告及び監査状況について、書面で報告を受けました。
本会規約第13条の規定により、総会において付議し、会員の皆様に報告すべきところですが、今般の社会情勢をふまえ、役員の合議により、当研究会のホームページにて、書面(オンライン)で報告します。
令和7年5月31日
岐阜児童相談研究会 事務局長
第一号議案「令和6年度岐阜児童相談研究会会計報告」について
会計より収支について以下のとおり報告され、監査が収支内容の確認行ったところ、適正であった旨報告されました。