岩手考古学会会則

第1条 本会は、会員の研究成果の交流と会員の親睦を通して、考古学研究の進展を図り、文化財の保護に貢献することを目的とする。

第2条 本会の名称は、岩手考古学会という。

第3条 本会の事務局は、会長の指定するところに置く。

第4条 本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)歴史と文化に関する考古学的調査研究。

(2)文化財の保護保存並びにその活用に関する調査研究。

(3)会誌、連絡しその他必要な刊行物の発行。

(4)調査研究成果の発表及び例会等の開催。

(5)その他、本会の目的達成のために必要な事業

第5条 会員は、本会の趣旨に賛同するものとする。

第6条 会員は、年会費3,000円を納入するものとする。

2 前項の会費は、毎年6月30日までに納入するものとする。

第7条 会員になろうとするものは、当該年度の会費を添えて会長に入会の申し込みをするものとする。

第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に届出するものとする。

第9条 会員が、会費を3年以上納入しないときは、会員たる資格を喪失するものとする。

第10条 退会し、または会員の資格を喪失した会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第11条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)副会長 2名

(3)幹事 11名

(4)常任幹事 若干名(幹事の中から選出)

(5)監事 2名

(6)事務局長 1名

第12条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を執行する。

3 幹事は、地区を統括し、会務を執行する。

4 常任幹事は、幹事会から委任された会務を執行する。

5 監事は、本会の会務及び会計を監査し、総会においてこれを報告する。

6 事務局長のもとに事務局員若干名をおき、会務を執行する。

第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残期間とする。

2 役員は、再任を妨げない。

3 役員は、辞任または任期満了したときには、後任者が就任するときまで、その職部を遂行しなければならない。

第14条 本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、総会において委嘱する。

第15条 本会の会議は、総会及び幹事会並びに常任幹事会とし、必要に応じて会長が招集する。ただし、総会の議長は会員の中から選出するものとする。

2 総会は、会員をもって構成し、毎年1回開催する。

3 総会は、次の事項を決議する。

(1)事業及び予算の決定

(2)決算及び事業報告の承認

(3)役員の選出

(4)顧問の委嘱

(5)規約の改廃

(6)その他本会の運営に関する必要な事項

4 幹事会または常任幹事会は、幹事または常任幹事をもって構成し、会の運営にあたる。会議の議長は会長があたる。

第16条 本会の運営に関する経費は、会費、寄付金補助金及びその他の収入をもって充てる。

第17条 本会の会務及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附則

1 この会則は、平成14年6月29日から施行する。

(昭和63年9月18日 決定)

(平成14年6月29日 最終改正)


◇岩手考古学は会員に頒布します。

◇本会に入会希望の方は会費年額3,000円を添えて直接本会宛申し込みください。(事務局まで)

◇送金は郵便振替(02360-6-8323)にて岩手考古学会へお支払いください。

◇寄贈交換図書および寄稿は、本会宛にお送りください。