緊急包括支援事業

感染拡大等防止支援事業

○ 新型コロナの感染が急速に拡大する中で、医療機関・薬局等においては、それぞれの機能・規模に応じた地域の役割分担の下で、必要な医療提供を継続することが求められます。

○ 薬局内での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供することができるよう、緊急的臨時的な対応として、感染拡大防止等の支援が行われます。

支援金を活用し、しっかりと感染拡大防止の措置をとっていただきますようお願いします。


2020.12.22 厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第10版)」が示され、感染拡大防止支援事業(薬局70万円)について大幅に対象となる項目が増えました。ほぼすべての薬局で70万円の執行が可能と思われます。感染拡大を防止し、地域医療の維持のために積極的に活用していただきますようお願いします。

2020.12.21 第3次補正予算において感染拡大防止支の支援事業が行われることが閣議決定されました。薬局は20万円を上限に今までのものとは別のスキームで申請が必要となると思われます。詳細が分かり次第お伝えします。

2020.08.31 「感染拡大防止等支援事業に関する説明会」動画・資料を掲載しました。

◆医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業(70万円) 2月末日必着

パソコンで書類作成できない薬局には手書き用の申請書類一式をお送りいたします。県薬事務局までご連絡ください。

【対象】保険薬局(現在保険薬局の指定を受けていない薬局も令和3 年2 月末日までに保険薬局となれば事業対象となります)

【提出期限】令和3年2月末日までに提出してください。

【費用例】以下のものについては本事業に該当することが考えられます。12/22Q&A発出により、感染拡大防止対策に要する費用だけでなく、工事費に該当するものや通常の人件費以外は日常業務に掛かる経費も対象になります。

 対象となる可能性のある費用科目や支出は幅広く漏れのないよう申請して下さい。

  1. HMネットの導入に関する費用(初期導入費用、及び令和2年4月1日~令和3年3月31日までの年間利用料)
    ※令和2年4月以降に新規に導入した場合のみ対象。

    (HMネットは本会保険薬局部会の部会員が導入できます。)

  2. 感染対策に要する費用(令和2年4月以降1年分として、定期的な買替えも想定する)
    除菌ハンドソープ、ペーパータオル、マスク(薬局従事者等用)、消毒剤(薬局消毒用)、手指消毒剤(患者用)、フェイスシールド、アイガード(眼鏡)、手袋、在宅業務における個人防護具、消毒剤ディスペンサー、受付・投薬台等のアクリルパーティション・ビニールカーテン、白衣クリーニング、エアコンクリーニング、薬局清掃(業者への委託費用)、薬局掲示(デジタルサイネージ(初期導入費、ランニングコスト)、ホワイトボード、ブラックボード等、非接触体温計 等

  3. 0410事務連絡対応関係
    オンライン服薬指導機器(初期導入費、ランニングコスト)、ブース設置、ノートパソコン、カメラ、携帯電話契約、代金決済(初期導入費、ランニングコスト、手数料) 等

  4. その他、薬局の状況に応じたもの
    空調設備(換気扇、サーキュレーター、HEPAフィルター付き空気清浄機、パーティション、エアーカーテン)、受付・投薬台(ガラス付き受付カウンター、投薬台間仕切りパーティション改築、専用投薬口、対話支援機器、)、動線確保用資材(患者動線区別用パーティション、床シール)、待合い室物品( 待合い椅子、アクリルパーティション)、備品(抗菌キーボード、抗菌マウス)、薬局外対応用物品(薬局外電源設置、長机・受付用パイプ椅子、患者用パイプ椅子、日よけ、スポットクーラー) 薬剤鑑査システム等

  5. Q&A第10版(12/22)で示された項目

    • 日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)

    • 日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)※直接診療報酬等を請求できるもの以外

    • 換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)

    • 水道光熱費、燃料費・電話料、インターネット接続等の通信費

    • 休業補償保険等の保険料・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの

    • 受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの

    • 日常診療に要する検査外注費 ※直接診療報酬等を請求できるもの以外

    • 既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料

    • 既存の診療スペースに係る家賃

    • 既存の医療機器事務機器のリース料

介護サービス事業所・施設等に対する新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)2月末日必着

【申請期間】令和3年2月末までの申請受付分が最終となります。 ※ 可能な限り令和2年12月末までに申請してください

  • 支援金①介護サービス提供支援事業(感染症対策に必要なかかり増し経費)

    • 【対象】令和2年4月1日以降,感染症対策を徹底した上で,サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した居宅療養管理指導事業所
      ※介護保険の事業実績がない場合は補助の対象外。令和2年1月15日以降に請求があるものは補助対象。

    • 【支援額】33千円/事業所

    • 【費用例】衛生用品等の感染症対策に要する物品購入 、外部専門家等による研修実施、(研修受講等に要する)旅費・宿泊費、受講費用等 、感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置 等 、感染防止を徹底するための面会室の改修費 、消毒費用・清掃費用 、感染防止のための増員のため発生する追加的人件費 、感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料 、自動車の購入又はリース費用 、自転車の購入又はリース費用 、タブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用を除く) 、普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合)、医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費

  • 支援金②在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業

    • 【対象】令和2年4月1日以降,過去1か月の間サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った居宅療養管理指導事業所

    • 【支援額】(電話による確認の場合)1.5千円/利用者(訪問による確認の場合)3千円/利用者

  • 支援金③在宅サービス事業所における環境整備への助成事業


  • 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金

    • 【対象】居宅療養管理指導を提供するために利用者宅を訪問した日数が期間中(令和2年3月6日~6月30 日)に10 日以上あることなど指定の条件に該当する職員

    • 【支援額】20万円もしくは5万円

日本薬剤師会の通知において示された関連すると思われる事業についてまとめました。

◆関連通知

2020.08.31 広島県薬剤師会「感染拡大防止等支援事業に関する説明会資料について」

2020.07.27 広島県「「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」(医療分) の追加実施について(通知)

2020.06.22 日本薬剤師会「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施について

2020.06.19 厚生労働省通知「介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業」について

2020.06.17 日本薬剤師会「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について

2020.06.16 厚生労働省 通知

2020.06.09 日本薬剤師会「令和2年度第二次補正予算案について(情報提供その2)