薬剤交付支援事業

令和7月1日~令和5年2月28日は送料は患者負担となります。


〇事業の開始・終了時期

令和5年3月1日から令和6年2月末日まで
但し、実施期間の途中で予算の上限に達した場合はその時点で終了することもありえます。その場合はこちらのページでお知らせいたします。


費用補助の対象

厚生労働省の求めに応じて、電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況の把握を行うこととなっており、請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の保存とともに、同資料の写し及び別紙の様式を提出することが求められます。

■対象となる費用

※1送料については自治体等からの補助がない場合は、適切に患者から徴収してください。中四国厚生局より送料の薬局負担は経済上の利益提供による誘引にあたるという見解が示されています。
※2根拠資料を示せないもの(例:徒歩・自転車・車等で届けた場合等)は補助対象として想定されていません。
※3診療報酬の制度に則って、患家に交通費を求めることができます。徴収する場合は事前に患家の了承を得ることが必要です。 

配送にあたっては患者と相談の上、適切な配送方法を選択してください。薬剤の持参・配送に際しては、感染拡大防止の観点から、患者または家族等と直接接触しない方法となるよう留意してください。配送業者を使用する際は、品質保持の確保や緊急性等を考慮した上で、適切と考えられる方法を利用してください。


1.対象調剤分 リスト作成


※数式の編集は行わないでください。※入力の際に選択する項目はマウスで選択する他、[Alt]+[↓]でも選択することができます。※OpenOffice、LibreOffice等Microsoft Excel 以外のソフトは利用しないでください。
該当する処方箋については、あとで参照できるようFAXと処方箋を一緒に保存しておいて下さい。

2.薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業請求様式の作成


請求の根拠となる資料の作成と保管

請求にあたっては領収書など根拠となる資料の提出が必要となっています。
可能な限り、電子媒体(スキャン、スマートフォン等で撮影した写真等)でお送りください。貴薬局名〇月分.jpg、貴薬局名〇月分.pdf 等と薬局名がわかる形でお送りください。


■電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況の一覧 エクセル(Ver.8)

.報告データの送付(毎月分のデータを翌月15日までに)

毎月1日~15日に前月分を支援事業事務局yksj@hiroyaku.or.jp)までお送り下さい。
メールを受信しましたら、1週間以内に事務局より受信確認メールをお送りします。


クリックでメールソフトが立ち上がります。

〇補助対象の期間

〇リストの作成と送付

〇留意点

■関連通知

■事業に関するお問い合わせ

 お問い合わせはこちらからお願いします。