薬剤交付支援事業
令和4年7月1日~令和5年2月28日は送料は患者負担となります。
〇事業の開始・終了時期
令和5年3月1日から令和6年2月末日まで
但し、実施期間の途中で予算の上限に達した場合はその時点で終了することもありえます。その場合はこちらのページでお知らせいたします。
〇費用補助の対象
薬局において、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して電話等による服薬指導等を実施し、調剤した薬剤を患者宅等へ配送した場合に係る費用。実費額のみ支払いの対象とする。
厚生労働省の求めに応じて、電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況の把握を行うこととなっており、請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の保存とともに、同資料の写し及び別紙の様式を提出することが求められます。
■対象となる費用
※1送料については自治体等からの補助がない場合は、適切に患者から徴収してください。中四国厚生局より送料の薬局負担は経済上の利益提供による誘引にあたるという見解が示されています。
※2根拠資料を示せないもの(例:徒歩・自転車・車等で届けた場合等)は補助対象として想定されていません。
※3診療報酬の制度に則って、患家に交通費を求めることができます。徴収する場合は事前に患家の了承を得ることが必要です。
配送にあたっては患者と相談の上、適切な配送方法を選択してください。薬剤の持参・配送に際しては、感染拡大防止の観点から、患者または家族等と直接接触しない方法となるよう留意してください。配送業者を使用する際は、品質保持の確保や緊急性等を考慮した上で、適切と考えられる方法を利用してください。
1.対象調剤分 リスト作成
リスト用エクセル(Ver.8)をダウンロードし、日々の対象調剤を入力してください。
ファイル名を貴薬局名〇月分.xlsx として保存してください。
「保険薬局番号(保険薬局コード)」は「344」から始めた10桁でご入力ください。
「当該月のすべての処方箋受付回数」は1か月の貴薬局の総処方箋受付回数をご入力ください。
県薬に補助を請求するものについては一番左に〇を入力してください。
「②配送実施日」「③薬剤の配送方法」「④処方箋の備考欄」の欄は全行に入力してください。
CoV自宅・宿泊の際、複数人に届けた場合も1件となります。その場合リストへは代表する一件のみに配送料を記録し、それ以外は0円と記載してください。
※数式の編集は行わないでください。※入力の際に選択する項目はマウスで選択する他、[Alt]+[↓]でも選択することができます。※OpenOffice、LibreOffice等Microsoft Excel 以外のソフトは利用しないでください。
※該当する処方箋については、あとで参照できるようFAXと処方箋を一緒に保存しておいて下さい。
リストに含めるもの
[0410対応][CoV自宅][CoV宿泊]の記載があり、電話で服薬指導した場合 補助の有無を問わず全て
リストに含めなくてよいもの
患者や患者家族が来局し薬局で服薬指導をおこなった場合
2.薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業請求様式の作成
「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業請求様式(Word)」に請求金額、提出日付、薬局名、代表者氏名(開設者氏名)を記入してください。
ファイル名を貴薬局名〇月分請求様式.docとして保存してください。
3.請求の根拠となる資料の作成と保管
請求にあたっては領収書など根拠となる資料の提出が必要となっています。
可能な限り、電子媒体(スキャン、スマートフォン等で撮影した写真等)でお送りください。貴薬局名〇月分.jpg、貴薬局名〇月分.pdf 等と薬局名がわかる形でお送りください。
個人情報はマスキングを行ってください。
請求書や領収書がある場合には、配送伝票の写しの提出まで求められるものではありませんが、薬局においては請求の根拠として適切に保管してください。
公共交通機関(電車・バス)の場合、領収書の発行が難しい場合があるため、客観的に証明できるものとして、移動経路の記録及び料金の記録で対応することも可能とのことです。その場合には「移動経路の記録及び料金の記録(Excel)」をご利用ください。
4.報告データの送付(毎月分のデータを翌月15日までに)
上記1.2.3で作成したファイルを翌月15日までに支援事業事務局にお送りください。
支援事業事務局でメールを受信しましたら1週間以内に受信確認メールをお送りします。
今期事業では振込先口座番号は業務手順軽減のため、振込額確定後に提出いただくこととしました。提出が必要な薬局には事業終了後とりまとめの際に事務局より連絡をさせていただきますのでご提出をよろしくお願いします。既にお知らせいただいた薬局におかれましては再度の提出となりますが、ご協力よろしくお願いします。
〇補助対象の期間
本事業は令和6年2月28日で終了となりますが、予算の上限に達した場合はその時点で補助は終了となります。終了日以降の配送については補助できませんので、通常の形で患者にご請求ください。
支援事業の終了についてはこちらのページでお知らせいたします。
〇リストの作成と送付
一か月分の関連ファイルを支援事業事務局( yksj@hiroyaku.or.jp)までお送りください。翌月15日までにお送りください。
〇留意点
本年度末までの事業のため各薬局に対する費用の清算はそれ以降になる予定です。
■関連通知
2022.02.28 日薬発「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業について」
2021.09.02 日薬発「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点について(その10)」
2020.06.30 県薬発各保険薬局向け「電話等を用いた服薬指導を行った場合の報告について 」
2020.06.01 県薬発メールニュースNo.503「薬局における薬剤交付支援事業の報告について」
補助金の4・5月分のエクセルデータ提出について。同内容をFAXで一斉同報。2020.05.21 日薬発「薬剤の配送費用の取扱いについて(生活保護に関する取扱い)」
薬局では被保護者から配送料等の患者負担分(0410 対応の場合200 円)を徴収し、被保護者はその費用を福祉事務所に申請することとなる件についての連絡。2020.05.09 日薬発各都道府県薬宛「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について(その3)」
2020.05.01 日薬発各都道府県薬宛 「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について(その2)」
4/30付留意点の患者負担額についての補足説明2020.04.30 日薬発各都道府県薬宛 「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について」
支援金額の設定や、配送は薬局の従事者が届ける方法を基本とすること等、実施に関する留意点2020.04.30 厚労省発薬務主管課宛 「電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施に伴う薬局における薬剤交付支援事業について」
4/30成立した補正予算における支援事業について、1.事業実施団体 2.支援の対象 3.事業内容の連絡2020.04.23 厚労省発県薬会長宛 「薬局における薬剤交付支援事業の実施について」
薬局における薬剤交付支援事業の実施要綱 1.目的 2.事業実施者 3.事業内容 4.その他の事務手続き 等
■事業に関するお問い合わせ
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