新型コロナウィルス感染症に係る調剤報酬上の取扱い

令和64月1日以降

調剤報酬上の取扱い

「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上 の臨時的な取扱いについて 」は、令和6年3月31日をもって廃止となります。

令和6年4月以降の調剤報酬上の取扱いについては、下記の通りです。

変更点
・患家で療養する患者に対する取扱いが廃止
・介護療養病床の廃止に伴い「介護療養病床」の記載削除

新型コロナウィルス治療薬に対する公費支援について

新型コロナウィルス感染症治療薬にかかる公費支援については、令和6年3月31日をもって終了となります。令和6年4月以降、新型コロナウイルス治療薬の薬剤費ついては、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて負担することとなりますが、医療保険における高額療養費制度が適用されることに より、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなります。 








令和5年10月1日以降、令和6年3月末日まで

調剤報酬上の取扱い

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型 コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年 3月 31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)は、令和5年9月30日をもって廃止となります。

赤字:変更点

新型コロナウィルス治療薬に対する公費支援について

令和5年5月8日以降新型コロナウィルス治療薬の薬剤料については全額公費負担とされていましたが、令和5年10月以降は一定の自己負担額が発生します。

【公費負担の対象】

《経口薬》 ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ 

《注射薬》 ベクルリー、ゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルド

   ※過去に国が買い上げ、希望する医療機関等に無償配布した新型コロナウイ ルス感染症治療薬について は、9月末までの取扱いと同様に、引き続き、 患者負担を求めない 

【自己負担額上限】

  1割負担の方:3,000円

  2割負担の方:6,000円

  3割負担の方:9,000円

令和5年5月8日以降、9月末日まで

調剤報酬上の取扱い

令和5年5月8日より、新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症へと変更となります。それに伴い、電話を用いた服薬指導(0410対応)に関する調剤報酬上の特例は令和5年7月31日をもって終了となります。

配送業者、薬剤師以外の職員が配達した場合は、薬剤交付支援事業により費用が補助される可能性があります。詳しくは「薬剤交付支援事業」のページをご確認ください。

新型コロナウィルス治療薬に対する公費支援について

新型コロナウイルス感染症治療薬(薬局において処方箋調剤では、ラゲブリオカプセル、パキロビッドパック、ゾコーバ錠が対象。在宅患者の場合はベクルリー点滴静注用もあり得る)が投与された場合には、9月末までの間、薬剤費の全額を公費支援の対象とする措置が講じられます(当該薬剤料に係る患者負担は生じません)。 しかし、保険医療機関において当該治療薬の処方箋交付を行う場合、医療機関側では公費支援措置の対象となる診療報酬点数項目がないことから、保険処方箋の「公費負担者番号」欄等に該当番号(28)が記載されないことがあり得ます。 そのため、保険薬局において当該治療薬の投与に係る処方箋を受け付けた場合は、 該当公費負担者番号等の記載の有無に関わらず公費対象薬剤が処方された場合には、今般の公費支援措置の対象患者として取り扱い、一部負担金の計算やレセプト請求において誤りが生じないよう対応お願いいたします。なお、公費負担者番号は、調剤した医療機関(薬局)の所在地の番号です。