薬局での抗原検査キット販売、抗原検査
県民の皆様へ
薬局での無料抗原検査は令和5年5月7日で終了しました。
薬局での抗原定性検査キット販売は継続しています。
●抗原検査キット購入をご希望される方
→抗原検査キットの取扱いの有無は各薬局にお問い合わせください。
●薬局での抗原定性検査をご希望される方
→薬局で有料検査が受けられます。実施の有無は薬局にお尋ねください。検査結果は、新型コロナウィルス感染症の診断結果を示すものではありませんのでご了承ください。
薬剤師の皆様へ
抗原検査キットの販売について
販売記録
医療用抗原検査キット、一般用抗原検査キットを販売した際は、販売記録を作成し2年間保存してください。
【販売記録例】
●医療用抗原検査キットの販売
令和6年4月1日以降医療用抗原検査キットは販売不可となります。一般用抗原検査キットの販売をご検討ください。
ただし、令和6年3月31日以前に購入した医療用抗原検査キットについては、令和7年3月31日までの間、引き続き販売可能です。
医療用抗原検査キット(体外診断用医薬品)は、「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」にあたります。販売の際には、下記通知にご留意ください。
※医療用抗原検査キットは特例的に、薬局内外や薬局HPへの掲示や調剤室外へ現品や空箱を陳列することが可能です。
販売可能な商品
厚生労働省 検査キットの承認情報 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html
「2.抗原検査法」の表中、検査法欄が「抗原検査法(簡易キット)」であり、「a-1. 新型コロナウイルス」および「a-2. 新型コロナウイルス/インフルエンザウイルス」の製品(鼻咽頭ぬぐい液を検体として用いるものを除く)を薬局で販売できます。
※「研究用」は販売しないでください。
販売方法
①分割販売の準備
医療用抗原検査キットは1個入りで流通しているものもありますが、5個10個25個入りのものを薬局で購入し、小分け販売することが可能です。その場合は外箱に記載された内容(製造業者の氏名又は名称及び住所・名称・製造番号又は製造記号・内容量・使用期限) の写し、添付文書の写しの添付が必要です。
使用方法についてはメーカーホームページなどで自己検査用の説明書・動画が公開されているものもありますので適宜利用してください。
②販売時
使用法ならびに、使用後の対応を説明し、購入者が理解したことを確認します。
販売記録を作成し2年間保存します。
2024.3.25 事務連絡 「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う 薬局及び医薬品販売業に係る特例的措置関係事務連絡の廃止について」
2022.12.9 事務連絡 「新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ同時期流行下における 薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて 」
2022.6.10 事務連絡「「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱い について」に関するQ&Aについて 」
2021.9.27(2022.3.17一部改正 ) 事務連絡「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での 医療用抗原定性検査キットの取扱いについて 」
●一般用抗原検査キット(第一類)の販売
販売可能な商品
厚生労働省 一般用抗原検査キット(OTC)承認情報 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27779.html に掲載されている一般用抗原検査キットを販売することが可能です。
※「研究用」は販売しないでください。
販売方法
一般用抗原検査キット(第一類)を販売する際は、第一類医薬品の販売方法に従ってご対応ください。
●事業所への抗原検査キットの販売
特例で許可されていた使用者を特定しない医療用抗原検査キットの複数個の販売はできなくなりました。
【社会福祉施設への対応について】
社会福祉施設においては、令和5年度まで実施していた施設従事者等の定期検査事業において、医薬品卸売販売業者から医療用の抗原検査キット等が納入されていましたが、令和6年4月1日以降は、介護老人保健施設以外の施設においては、医薬品卸売販売業者から基本的に抗原検査キットを購入することはできなくなります。そのため、介護老人保健施設以外の施設が引き続き、施設内で自主的に検査を行う場合には、一般用医薬品である抗原検査キットを薬局や店舗販売業者から購入することとなります。
社会福祉施設から薬局へ抗原検査キット購入の問い合わせがあった際には、一般用抗原検査キット、医療用抗原検査キット(令和6年3月31日以前に購入したものに限り、令和7年3月31日まで販売可能)の販売ルールを遵守し、適当と考えられる数量の販売をお願いいたします。
関連ウェブサイト
新型コロナウイルス感染症に関する検査について(厚生労働省)
厚生労働省による検査に関する情報のまとめ一般事業者への販売について(一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等について)(厚生労働省)
一般事業者が医薬品卸売業者や薬局から検査キットを購入する場合の条件や確認書の提出について販売記録の作成・保存について(広島市)
薬局医薬品の販売記録について
薬局での抗原検査について
新型コロナウイルス感染症の5類への移行に伴い、R5年5月7日をもって薬局での無料検査は終了となりました。
5月8日以降、各薬局独自で継続することは可能ですが、これまで無料検査事業で使用していたポスター・検査申し込み書・事務局名の入った検査結果通知書は使用できません。
検査結果通知書に関しては、例を参考に薬局独自で作成するようお願いいたします。
備品や書類等に関しても同様に各薬局でご用意していただくようになります。
継続実施は任意となっておりますので、各薬局でご判断ください。
【検査結果通知書例】
検査後の対応について
陽性の場合
■有症状
かかりつけ医等に連絡のうえ受診をご検討ください。発症日を0日とし5日経過するまで、かつ症状軽快から24時間経過するまでの間、外出を控えることが推奨されます。
■無症状
検体採取日を発症日(0日)とし5日間経過するまで外出を控えることが推奨されます。
陰性の場合
発熱などの症状がある場合にはかかりつけ医等に連絡のうえ受診をご検討ください。