薬剤交付支援事業
■事業の概要(2022年2月末日配送分まで)
〇目的
薬局において電話等による服薬指導を実施した後、薬局から患者宅等に薬剤を配送する場合の配送料等を支援することにより、新型コロナウイルス感染症のさらなる拡大防止や患者・医療従事者の感染リスクを避けることを目的として実施されます。
〇事業の内容
薬局において電話等による服薬指導を実施し、調剤した薬剤を患者宅等へ配送した場合又は薬局の従事者が患者宅等に届けた場合の配送料等に係る費用の一部を国が支払います。また同時に電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況の把握も行います。
〇補助対象となる処方箋、配送料、補助額
広島県内の薬局において「4月2日事務連絡」「4月10日事務連絡」等に基づいた[CoV自宅][CoV宿泊][0410対応]に該当する処方箋に対し、調剤及び電話等による服薬指導を行い、患者宅等に薬剤を配送又は薬局の従事者が届けた場合の費用について、本来は患者負担になるところですが、以下の費用を補助します。代引き手数料等の支払いに伴う各種手数料は含みません。
【対象となる処方箋】
[0410対応]・[CoV自宅]・[CoV宿泊]いずれかの記載があり、かつ電話等で服薬指導を行った調剤すべてについてご報告ください。
※備考欄に0410対応の載があった処方箋でも、薬局にて対面で服薬指導を行ったものは報告の必要はありません。
※事業の検証のため、電話などで服薬指導を行った調剤については、補助請求をしないもの(患者から100円・200円を徴収しなかったもの等)についても報告をお願いします。
※該当の処方箋が無かった場合は報告の必要はありません。
■対象となる費用
本事業の補助対象は広島県内に所在する全ての保険薬局です。(広島県薬剤師会の会員・非会員の別は問いません)
今般、事業が延長されたことを踏まえ、令和3年度事業については支援対象は令和4年2月末日分までとなります。但し、予算の範囲内での実施ですので、実施期間の途中で予算の上限に達した場合はその時点で終了となります。
2022年2月16日時点の情報では、令和3年度補正予算において「新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対し、薬局から患者宅等に迅速かつ適切に薬剤を配送する場合の配送料を支援する」ことを目的として予算が計上されていることから、2022年3月1日以降の配送が対象となる新たな事業では「新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者」が対象であり、かつ「配送料」に限定される見込みです。また、薬剤師が届けた場合については、所定の調剤報酬点数が算定できることから、支援の対象とされない見込みです。
これより以下は2022年2月末日配送分までの情報となります。3月以降の薬剤交付支援事業については情報がまとまり次第掲載いたします。
1.対象調剤分 リスト作成
リスト用エクセルをダウンロードし、日々の対象調剤を入力してください。
(該当する処方箋については、あとで参照できるようFAXと処方箋を一緒に保存しておいて下さい。)
「保険薬局番号(保険薬局コード)」は「344」から始めた10桁でご入力ください。
「当該月のすべての処方箋受付回数」は1か月の貴薬局の総処方箋受付回数をご入力ください。
配送料の欄
薬局従事者の訪問による場合は[0410]の場合500円、[CoV自宅][CoV宿泊]の場合3000円を入力してください。(0410の場合は400円、CoVの場合は3,000円の補助額が計算されるようになっています。)
配送業者を利用の場合は[0410][CoV自宅][CoV宿泊]の場合ともに配送業者に支払った金額を入力してください。(0410の場合は患者負担の100円を差し引いた額、CoVの場合は配送料全額の補助額が計算されるようになっています。)
県薬に補助を請求するものについては一番左に〇を入力してください。
○を入力しないことで、県薬に請求しないものについても送料が入力できるようになっています。
薬局で全額負担し送付したもの、患者全額負担で送付したものなどについては〇を入力せず、配送料を入力してください。「②配送実施日」「③薬剤の配送方法」「④処方箋の備考欄」の欄は全行に入力してください。
※数式の編集は行わないでください。※入力の際に選択する項目はマウスで選択する他、[Alt]+[↓]でも選択することができます。※OpenOffice、LibreOffice等Microsoft Excel 以外のソフトは利用しないでください。
【振込口座確認】
5月実施分からのエクセルファイルには口座を記入する欄がありません。
初めて報告される場合、今までご報告していた口座と異なる場合には、報告ファイルを薬剤交付支援事業事務局に送られる際に「口座名義・口座フリガナ・銀行名・支店名・普通/当座・口座番号」をご報告ください。
リストに含めるもの
[0410対応][CoV自宅][CoV宿泊]の記載があり、電話で服薬指導した場合
上記処方箋で薬剤師が患者宅にお届けし服薬指導を行った場合(補助額あり)
上記処方箋で送料を全額薬局で負担したもの。(補助額なし)
上記処方箋で送料を全額患者が負担したもの。(補助額なし)
リストに含めなくてよいもの
患者や患者家族が来局し薬局で服薬指導をおこなった場合(補助なし)
2.報告データの送付(毎月分のデータを翌月15日までに)
1.で作成したファイルを翌月15日までに支援事業事務局にお送りいただきます。
ファイル名を貴薬局名〇月分.xlsx としてお送りください。
領収書等は薬局での保存が必要ですが、報告データへの添付は不要です。
〇補助対象の期間
本事業は令和4年2月28日で終了となりますが、予算の上限に達した場合はその時点で補助は終了となります。終了日以降の配送については補助できませんので、通常の形で患者にご請求ください。
支援事業の終了についてはこちらのページでお知らせいたします。
〇リストの作成と送付
一か月分をリストにまとめて支援事業事務局( yksj@hiroyaku.or.jp)までお送りください。翌月15日までにお送りください。
リストには電話等により服薬指導を行った事例について補助なしの事例(近隣の為配送料を頂かなかった、CoV宿泊で数件同時に配送した等)も含めて全例記載をしてください。
申請の根拠となる書類を保存してください。備考欄に「0410対応」等が記載されている処方箋の写し、配送料の金額が分かる領収書や請求書等が該当します。
〇留意点
CoV自宅・宿泊の際、複数人に届けた場合も1件(3,000円)となります。その場合リストへは代表する一件のみに配送料を記録し、それ以外は0円と記載してください。
調剤された医薬品の適切な配送のために薬局の従事者が届けることを基本としますが、感染拡大防止等により配送の人員確保が困難な場合等には配送業者を利用することも可能です。その際にも配送業者を利用することについてのリスクや料金については患者への十分な説明を行ってください。
本事業の支援対象となる配送業者については一般的な宅配便を想定しており、宅配便より高価な運送サービスによる受取を希望する場合には補助の対象外となります。
本年度末までの事業のため各薬局に対する費用の清算はそれ以降になる予定です。
■Q&A
患者負担分をいただいていないが、支援事業に請求することが可能か?
→事業の趣旨に鑑みて0410対応において患者負担を取らず、支援事業への請求のみを行うことは認められません。送料が94円など患者負担額未満の場合はどうするか?
→0410対応の場合、患者負担額を94円とし補助額は0円となります。リストへの記載は必要です。CoV自宅・宿泊の場合94円の補助となります。「CoV自宅、CoV宿泊」で「薬局従事者によるお届け」の場合、「一か所につき3000円」とあるが、実際の交通費が3200円だった場合、800円だった場合いくらの補助になるか?
→どちらも1件3000円となります。0410対応の処方箋で患者が来局し服薬指導をした場合は記載するのか?
→本リストには記載の必要はありませんが、本事業とは別に後日調査の可能性がありますので、このような処方箋については、あとで参照できるようにしておいて下さい。「0410対応」の処方箋で薬剤師が患者宅に持参し服薬指導した場合は補助の対象となるのか?
→0410対応は電話等での服薬指導を想定したものですが、電話等での対話に加え、薬剤師の判断により患者宅に赴き服薬指導を行った場合も本事業の対象となりますのでリストへの記載をお願いします。パソコンにエクセルが入っていません。エクセル以外で申請する方法がありますか?
→薬局から補助金を申請するにはエクセルファイルでの提出が必須となっております。CoV自宅・CoV宿泊で料金の徴収がない場合「一部負担金等の徴収方法」は何を選択すればよいか?
→「その他」を選択してください。
■関連通知
2021.09.02 日薬発「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点について(その10)」
2020.06.30 県薬発各保険薬局向け「電話等を用いた服薬指導を行った場合の報告について 」
2020.06.01 県薬発メールニュースNo.503「薬局における薬剤交付支援事業の報告について」
補助金の4・5月分のエクセルデータ提出について。同内容をFAXで一斉同報。2020.05.21 日薬発「薬剤の配送費用の取扱いについて(生活保護に関する取扱い)」
薬局では被保護者から配送料等の患者負担分(0410 対応の場合200 円)を徴収し、被保護者はその費用を福祉事務所に申請することとなる件についての連絡。2020.05.09 日薬発各都道府県薬宛「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について(その3)」
2020.05.01 日薬発各都道府県薬宛 「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について(その2)」
4/30付留意点の患者負担額についての補足説明2020.04.30 日薬発各都道府県薬宛 「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について」
支援金額の設定や、配送は薬局の従事者が届ける方法を基本とすること等、実施に関する留意点2020.04.30 厚労省発薬務主管課宛 「電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施に伴う薬局における薬剤交付支援事業について」
4/30成立した補正予算における支援事業について、1.事業実施団体 2.支援の対象 3.事業内容の連絡2020.04.23 厚労省発県薬会長宛 「薬局における薬剤交付支援事業の実施について」
薬局における薬剤交付支援事業の実施要綱 1.目的 2.事業実施者 3.事業内容 4.その他の事務手続き 等
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