緊急包括支援事業
薬局関連項目

◆新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)

〇医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

厚労省詳細ページ「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について

広島県詳細ページ「医療機関・薬局等における感染拡大防止等に対する支援について

【対象】薬局は保険薬局に限る

【上限額】 薬局 700,000円*

【実施要綱】(19)*

  • ア 目的新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束が反復する中で、医療機関・薬局等においては、それぞれの機能・規模に応じた地域における役割分担の下、必要な医療提供を継続することが求められる。医療機関・薬局等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染拡大防止等の支援を行うことを目的とする。

  • イ 実施者都道府県、市区町村並びに新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等を行う医療機関、薬局、訪問看護ステーション及び助産所

  • ウ 内容新型コロナウイルス感染症の疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う医療機関・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止対策等の支援を行う。 ※ 対象となる医療機関(病院、医科診療所及び歯科診療所)は保険医療機関、薬局は保険薬局、訪問看護ステーションは指定訪問看護事業者に限る。

  • エ 対象経費新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)

  • オ 留意事項

    • (ア)(イ)(ウ)(オ)(カ)略

    • (エ)薬局の感染拡大防止対策としては、例えば、以下のような取組が考えられる。

        • ① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を行う。

        • ② 発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、薬剤交付順の工夫等を行う。

        • ③ 電話等情報通信機器を用いた服薬指導や薬剤交付等ができる体制を確保する。

        • ④ 薬局内の混雑を生じさせないよう、事前の予約や掲示等を行い、患者に適切な薬局内での対応を周知し協力を求める。

        • ⑤ 感染防止のための個人防護具等を確保する。

        • ⑥ 医療従事者の院内感染防止対策(研修、健康管理等)を行う。

【薬局の感染防止対策等に要する費用(例)】

  1. 感染対策に要する費用(令和2年4月以降1年分として、定期的な買替えも想定する)
    除菌ハンドソープ、ペーパータオル、マスク(薬局従事者等用)、消毒剤(薬局消毒用)、手指消毒剤(患者用)、フェイスシールド、アイガード(眼鏡)、手袋、在宅業務における個人防護具、消毒剤ディスペンサー、受付・投薬台等のアクリルパーティション・ビニールカーテン、白衣クリーニング、エアコンクリーニング、薬局清掃(業者への委託費用)、薬局掲示(デジタルサイネージ(初期導入費、ランニングコスト)、ホワイトボード、ブラックボード等、非接触体温計 等

  2. 0410事務連絡対応関係
    オンライン服薬指導機器(初期導入費、ランニングコスト)、ブース設置、ノートパソコン、カメラ、携帯電話契約、地域医療連携システム(初期導入費、ランニングコスト)、代金決済(初期導入費、ランニングコスト、手数料) 等

  3. その他、薬局の状況に応じたもの
    空調設備(換気扇、サーキュレーター、HEPAフィルター付き空気清浄機、パーティション、エアーカーテン)、受付・投薬台(ガラス付き受付カウンター、投薬台間仕切りパーティション改築、専用投薬口、対話支援機器、)、動線確保用資材(患者動線区別用パーティション、床シール)、待合い室物品( 待合い椅子、アクリルパーティション)、備品(抗菌キーボード、抗菌マウス)、薬局外対応用物品(薬局外電源設置、長机・受付用パイプ椅子、患者用パイプ椅子、日よけ、スポットクーラー) 等

〇新型コロナウイルスに感染した医師等にかわり診療等を行う医師等派遣体制の確保事業

【対象】日常生活圏域(具体的には中学校区)に1件のみ所在する薬局*

【上限額】薬剤師1人1時間当たり2,760円 *

【実施要綱】(9)*

  • ア 目的: 医療機関・薬局に勤務する医師又は薬剤師が新型コロナウイルス感染症に感染(同感染症の疑いがある場合を含む)し診療等が行えなくなった場合でも、継続した診療等が行えるよう他の医療機関・薬局から医師又は薬剤師の派遣を行い、地域の医療提供体制を確保することを目的とする。

  • イ 実施者都道府県、市区町村及びその他厚生労働大臣が認める者

  • ウ 内容新型コロナウイルス感染症に感染(同感染症の疑いがある場合を含む)し診療等が行うことができなくなった医師又は薬剤師が勤務する医療機関・薬局(派遣先)において代わりに診療等に従事するため、医師又は薬剤師の派遣を行う医療機関・薬局(派遣元)に対して、その派遣実績に応じて支援を行うものとする。

  • エ 留意事項:

    • (ア)派遣期間は、新型コロナウイルス感染症に感染(同感染症の疑いがある場合を含む)した医師又は薬剤師が、その治療又は就業制限のため、勤務している医療機関・薬局において診療等に従事することができない期間とする。

    • (イ)派遣先となる薬局については、日常生活圏域(具体的には中学校区)に1件のみ所在する薬局を対象とする。

〇新型コロナウイルス感染症により休業等となった医療機関等に対する継続・再開支援事業

【対象】日常生活圏域(具体的には中学校区)に1件のみ所在する薬局*

【上限額】*

  • HEPAフィルター付空気清浄機購入額の1/2(事業者負担が1/2)
    ※購入額の上限は1台当たり905,000円
    ※1施設当たりの上限は2台(但し薬局については1台)

  • 消毒費用等総事業費の1/2(事業者負担が1/2)
    ※総事業費の上限は1施設当たり600,000円

【実施要綱】(13)*

  • ア 目的新型コロナウイルス感染により休業・診療縮小を余儀なくされた医療機関・薬局に対して、継続・再開の支援を行うことにより、地域において必要な診療等の機能を維持することを目的とする。

  • イ 実施者都道府県、市区町村及びその他厚生労働大臣が認める者

  • ウ 内容新型コロナウイルス感染により、休業・診療縮小を余儀なくされた医療機関・薬局の継続・再開時に必要な整備を支援する。

  • エ 整備対象設備等 :

    • (ア)HEPAフィルター付き空気清浄機

    • (イ)消毒経費
      ただし、(ア)については歯科診療所を除く。

  • オ 留意事項支援対象となる薬局については、日常生活圏域(具体的には中学校区)に1件のみ所在する薬局を対象とする。

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業

厚労省詳細ページ「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」について

広島県詳細ページ「医療機関等の医療従事者・職員に対する慰労金について

【定額】 *

  • 新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県、政令市及び特別区から役割を設定された宿泊療養・自宅療養を行う場合の新型コロナウイルス感染症患者(無症状病原体保有者及び軽症患者を含む。以下「軽症者等」という。)に対するフォローアップ業務、受入施設での対応等で軽症者等と接する医療従事者や職員(都道府県、政令市及び特別区からの依頼又は委託等により、当該業務に従事する者に限る。)医療従事者や職員に対して1人200,000円を給付

【実施要綱】(17)*

  • ア 目的医療機関等に勤務する医療従事者や職員は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい、①感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴うこと、② 継続して提供することが必要な業務であること、及び③ 医療機関での集団感染の発生状況から、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を給付する。

  • イ 実施者都道府県

  • ウ 内容新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県等から役割を設定された医療機関等に勤務し、患者と接する医療従事者や職員に対し慰労金を給付する。

  • エ 留意事項:

    • (ア)慰労金は、(I)及び(II)に該当する医療従事者や職員を対象として給付するものとすること。

      • (I) 次のいずれかに該当する者

        • ①②④⑤略

        • ③ 新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県、政令市及び特別区から役割を設定された宿泊療養・自宅療養を行う場合の新型コロナウイルス感染症患者(軽症患者等を含む。)に対するフォローアップ業務、受入施設での対応等で軽症者等と接する医療従事者や職員(都道府県、政令市及び特別区からの依頼又は委託等により、当該フォローアップ業務、受入施設での対応等に従事する者に限る。)

      • (II) 次のいずれにも該当する者とする

        • ① 医療機関等で通算して10日以上勤務した者(宿泊療養・自宅療養を行う場合の軽症者等に対するフォローアップ業務、受入施設での対応等の場合は実際に当該業務に従事した日数が10日以上、助産所の場合は実際に妊産婦と接した日数が10日以上)であること。

          • ※ 「10日以上勤務」とは、対象医療機関等において勤務した日が、始期より令和2年6月30日までの間に延べ10日間以上あることとする。

          • ※ 「始期」は、当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日のいずれか早い日(新型コロナウイルスに関連したチャーター便及びクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」患者を受け入れた医療機関等の所在地の都道府県においては、当該患者を受け入れた日を含む。)とし、第1例目発生日が緊急事態宣言の対象地域とされた日以降の都道府県、又は第1例目発生がなかった都道府県においては、当該都道府県が緊急事態宣言の対象地域とされた日とする。ただし、帰国者・接触者外来を設置する医療機関の場合は、都道府県から当該役割を設定された日とし、地域外来・検査センター及び宿泊療養・自宅療養を行う場合の軽症者等に対するフォローアップ業務に係る宿泊療養施設の場合は、都道府県、政令市及び特別区から当該役割を設定された日とする。 (広島県の場合は2020年3月6日となります)

          • ※ 年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しない。

        • ② 慰労金の目的に照らし、「患者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている医療従事者や職員(派遣労働者の他、業務委託受託者の労働者として当該医療機関において働く従事者についても同趣旨に合致する場合には対象に含まれる。)であること

    • (イ)新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県、政令市及び特別区から役割を設定された医療機関等については、それぞれ次に掲げる医療機関等とする。

      • ①②③④⑤

      • ⑥ 「宿泊療養・自宅療養を行う場合の軽症者等に対するフォローアップ業務」は、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」(令和2年4月2日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)、「新型コロナウイルス感染症患者が自宅療養を行う場合の患者へのフォローアップ及び自宅療養時の感染管理対策について」(令和2年4月2日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等によるものとする。

    • (ウ)慰労金の給付は、介護施設や障害施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回に限る。


◆新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)

厚労省詳細ページ「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」について

広島県詳細ページ介護サービス事業所・施設等に対する新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)について

〇感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業

【実施要綱】(1)①*

  • ア 支援対象サービス

  • 全ての介護サービス事業所(訪問系サービス事業所(※1)、通所系サービス事業所(※2)、短期入所系サービス事業所(※3)、及び多機能型サービス事業所(※4)をいう。以下同じ。)及び介護施設等(※5)

  • なお、利用者又は職員に感染者が発生している否かは問わない

※1 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所及び居宅療養管理指導事業所 ※25略 (以下、※1~5を総称して「介護サービス事業所・施設等」という。)
  • イ 支援対象者 令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した介護サービス事業所・施設等

  • ウ 支援対象経費 以下のようなかかり増し経費について支援を行う。

(例)

  • a 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入

  • b 外部専門家等による研修実施

  • c (研修受講等に要する)旅費・宿泊費、受講費用等

  • d 感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置 等

  • e 感染防止を徹底するための面会室の改修費

  • f 消毒費用・清掃費用

  • g 感染防止のための増員のため発生する追加的人件費

  • h 感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料

  • i 自動車の購入又はリース費用

  • j 自転車の購入又はリース費用

  • k タブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用を除く)

  • l 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料

  • m 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用

  • n 訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合)

  • o 医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費

  • エ 支援額*

居宅療養管理指導事業所 33千円/事業所

  • 事業所・施設ごとに、基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

  • また、1事業所・施設当たり上限額に達するまで助成することができる。

  • 1事業所・施設に(1)①感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事 と(3)①在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業 ・②在宅サービス事業所における環境整備への助成事業 の両方を助成することができる。

〇介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業

【実施要綱】(2)*

ア 支援対象者

(ア)慰労金の給付対象となる職員は、(I)及び(II)に該当する者とする。

  • (I) (1)①アの介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員
    ※ ただし、介護予防・生活支援サービス事業の事業者であって、当該地域における緊急事態宣言発令中に市町村からの要請を受けて業務を継続していた事業所については、対象となる。

  • (II) 次のいずれにも該当する職員

    • ① 介護サービス事業所・施設等で通算して 10 日以上勤務した者

      • ※ 「10 日以上勤務」とは、介護サービス事業所・施設等において勤務した日が、始期より令和2年6月 30 日までの間に延べ 10 日間以上あることとする。

      • ※ 「始期」は、当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者 1 例目発生日又は受入日のいずれか早い日(新型コロナウイルスに関連したチャーター便及びクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」患者を受け入れた医療機関等の所在地の都道府県においては、当該患者を受け入れた日を含む。)とし、第1例目発生日が緊急事態宣言の対象地域とされた日以降の都道府県、又は第1例目発生がなかった都道府県においては、当該都道府県が緊急事態宣言の対象地域とされた日とする。 (広島県の場合は2020年3月6日となります)

      • ※ 年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しない。

    • ② 慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員(派遣労働者の他、業務受託者の労働者として当該介護サービス事業所・施設等において働く従事者についても同趣旨に合致する場合には対象に含まれる。)

(イ)慰労金の給付は、医療機関や障害福祉施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回に限る。

イ 支援額

  • ① 利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員

    • (訪問系サービス)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員 1人 20 万円を給付
      (その他の介護事業所・施設)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日(※)以降に当該事業所・施設で勤務した職員 1人 20 万円を給付
      ※患者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日

    • それ以外の職員 1人 5 万円を給付

  • ② ①以外の介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員 1人5万円を給付

ウ その他留意事項

  • 今回の慰労金は、所得税法(昭和 40 年法第 33 号)の非課税規定に基づき、非課税所得に該当する。また、令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律(令和2年法第 27 号)に基づき、受給権について、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが禁止され、支給を受けた金銭についても、差し押さえることを禁止されている。


〇介護サービス再開に向けた支援事業

【実施要綱】(3)*

① 在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業【事業者支援】

  • ア 支援対象サービス

    • 訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所及び多機能型サービス事業所(以下(3)①、②において「在宅サービス事業所」という。)

  • イ 支援対象者

    • 令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った在宅サービス事業所であり、具体的には以下のとおり。

      • 在宅サービス事業所:在宅サービス利用休止中の利用者に対して、介護支援専門員と連携した上で、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認を行った上で、利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整等(感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等)を行った場合

      • 居宅介護支援事業所:(略)

    • ※1「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、当該事業所を利用していた利用者で過去1ヶ月の間、当該在宅サービスを1回も利用していない利用者 (居宅介護支援事業所においては、過去1ヶ月の間、在宅サービス事業所のサービスを1回も利用していない利用者(ただし、利用終了者を除く))
    • ※2「~の確認」とは、1回以上電話または訪問を行うとともに、記録を行っていること
    • ※3「連携を行った」とは、1回以上電話等により連絡を行ったこと
    • ※4「調整等を行った」とは、希望に応じた所要の対応を行ったこと 注 実際にサービス再開につながったか否かは問わない
  • ウ 支援額*

      • (電話による確認の場合)1.5千円/利用者(訪問による確認の場合)3 千円/利用者

在宅サービス事業所における環境整備への助成事業【事業者支援】

  • ア 支援対象サービス

    • 在宅サービス事業所

  • イ 支援対象者

    • 令和2年4月1日以降、感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所

  • ウ 支援対象経費

    • 「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する以下のようなものの購入費用等

(例)

    • a 長机

    • b 飛沫防止パネル

    • c 換気設備

    • d (電動)自転車(リース費用含む)

    • e タブレット等のICT機器(リース費用含む)(通信費用を除く)

    • f 感染防止のための内装改修費

  • エ 支援額*

    • 200千円/事業所