(名称)
第1条 本会は、平和第二町内会(以下「本会」という。)と称する。
(区域)
第2条 本会の区域は、次のとおりとする。
平和1条7丁目から11丁目まで、平和2条6丁目1番30号25号 24号 22号、5番 6番 7
番 8番11号12号13号14号、9番10 番 11番から2条11丁目まで、平和3条7丁目2番
33号31号28号23号20号、3番 4番 5番 6番 7番 8番9番から3条10丁目まで、平和264
番地 265番地 265番地2号 268番地3号 302番地 302番地5号 304番地 313番地20号 314
番地6号 315番地 315番地6号 318番地91号 324番地 324番地2号 325番地4号 325番地
6号 327番地2号 327番地4号 327番地5号 327番地7号 327番地11号 346番地3号 344
番地
(事務所)
第3条 本会の事務所は、会長宅とする。
(目的)
第4条 本会は、会員相互及び会内外の諸団体との協力・協調のもとに、会員の教養を高めると
ともに、地域福祉の増進を図り、地域生活環境の向上や自主防災などに努め、親睦を深め、も
って地域住民のための住みよいまちづくりに資することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦に関すること。
(2) 部活動に関すること。
(3) 会員相互及び会内外の各種団体との連絡調整に関すること。
(4) 行政情報の活用及び行政との連絡調整に関すること。
(5) 所有する資産及び委託を受けた施設の管理及び運営に関すること。
(6) 地域の将来計画の研究に関すること。
(7) その他、本会の目的達成に必要な事業に関すること。
(会員)
第6条 第2条に規定する区域に居住する者は、すべて本会に加入することができる。
2 本会に加入しようとする者は、班長を経由して会長に届け出るものとする。
3 前項に規定する者の本会への加入は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(賛助会員)
第7条 第2条に規定する区域に事務所を置く法人その他の団体は、本会の賛助会員となるこ
とができる。
(脱退)
第8条 会員の脱退は、次の場合とする。
(1) 本会の区域内に居住しなくなったとき。
(2) 本人からの脱退の申し出があったとき。
(部の設置)
第9条 本会に、次の部を置く。
(1) 総務部 庶務、渉外関係、各部の連絡調整等、会務の記録に関する事項及び会館管理運営に関する事項
(2) 会計部 一般会計、特別会計に係る出納経理、会計事務に関する事項
(3) 福祉部 民生関係、高齢者福祉、子育て等社会福祉に関する事項
(4) 衛生部 公園、道路、除雪等の生活環境の整備、管理に関する事項及び保健衛生等に関する事項
(5) 交通部 交通事故防止の推進、交通指導等に関する事項
(6) 防犯防災部 街灯の管理保全及び犯罪坊止、火災予防及び自主防災(別表第2を含む)に関する事項
(7) 青少年部 青少年の健全育成等に関する事項及びスポーツ、レクリェーション活動に関する事項
(8) 女性部 教養の向上、生活改善、保健管理及び他部との協調に関する事項
(9) 広報部 広報紙の発行及び町内史の編纂に関する事項
(班の設置)
第10条 本会の運営を行うため、本会に別表第1のとおり班を置く。
2 班に関する規程は、別に定める。
(役員及び班長)
第11条 本会には次の役員及び班長を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 総務部長 1名
(4) 会計部長 1名
(5) 監事 3名
(6) 部長 各 1名 ( (3)・(4)を除き、各部に置き、必要に応じ副部長を若干名置くことができる。)
(7) 班長 各 1名 (第10条別表第1に規定する班に置く。)
(役員及び班長の選出方法)
第12条 役員及び班長の選出は、次により行う。
(1) 会長、副会長、総務部長、会計部長及び監事は、会員の中から、総会において、出席者の投票その他の方法により選出する。
(2) 部長(総務部長、会計部長を除く。)は、会員の中から、会長が役員会に諮り任命する。
(3) 班長は、班ごとに会員の互選により選出し、総務部長に報告する。
(役員及び班長の任期)
第13条 役員(班長を除く。)の任期は2年とする。班長の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
2 役員及び班長に欠員が生じ、これを補充した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うこととする。
(役員及び班長の職務)
第14条 役員及び班長の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表して会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順位によりその職務を代行する。
(3) 総務部長は、会長の指示を受けて、本会の事務を統括する。
(4) 会計部長は、会長の指示を受けて、本会の会計事務を統括する。
(5) 監事は、本会の会務及び会計を監査する。
(6) 部長は、各部を代表し、担当する専門業務を計画して推進する。
(7) 班長は、班のとりまとめを行い、班を代表して会務に協力する。
(顧問及び相談役)
第15条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、総会の議決により会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、必要に応じて会長の相談を受けるほか、会議に出席し、意見を述べることができる。
(会議の種類)
第16条 本会の会議は、総会、役員会、部長会及び班長会とする。
2 総会は、本会の最高議決機関であり、定期総会及び臨時総会とし、会員をもって構成する。
3 役員会は、第11条第1号から第4号までに掲げる役員をもって構成する。
4 部長会は、第11条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる役員をもって構成する。
5 班長会は、第11条第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる役員をもって構成
する。
(会議の招集方法)
第17条 定期総会は、毎年1回、4月に開催し、会長が招集して開催する。
2 臨時総会は、会員の3分の1以上の請求があったとき又は役員会において臨時総会開催の議決があったときに、会長が招集して開催する。
3 役員会は、会長が必要と認めた場合又は役員(監事を除く。)の過半数から要請があったときに、会長が招集して開催する。
4 部長会は、原則として班長会の直前に会長が招集して開催する。
5 班長会は、原則として奇数月の第3木曜日に、会長が招集して開催する。
(総会の議決事項)
第18条 総会は、次の事項を審議する。
(1) 前年度事業報告及び前年度会計決算
(2) 本年度事業計画及び本年度会計予算
(3) 資産管理状況
(4) 規約の改正
(5) 役員の選出(改選期又は欠員補充の場合に限る。)
(6) 地方自治法第260条の2に定める認可に関すること。
(7) その他本会の重要事項に関すること。
2 前項第7号の規定にもかかわらず、重要事項の中で、特に急を要するものは、役員会で決議し、これを執行することができる。ただし、この場合は、次の総会に報告し、その承認を受けるものとする。
(総会の成立並びに議長及び議決)
第19条 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。
2 やむを得ない理由のため出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。なお、表決を委任した会員については、総会に出席したものとみなす。
3 総会の議長団は、議長、副議長の2名とし、その総会に出席した会員の中から選出する。
4 会議における議決は、出席者数の過半数の賛成により決し、賛否同数の場合、議長がこれ
を決する。
(総会の議事録)
第20条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第22条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の議決を経て定めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されない場合には、会長
は総会において議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出することがで
きる。
(事業報告及び決算)
第23条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録を作成し、監
事の監査を受ける。毎会計年度終了後、3月以内に総会の承認を受けなければならない。
(収入)
第24条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 別に定める財産目録記載の資産
(2) 会費
(3) 活動に伴う収入
(4) 資産から生じる果実
(5) その他の収入
(会費)
第25条 本会の会費は、別に定める予算の金額とする。ただし、特別事業を行うため総会にお
いて決定したときは、臨時会費を徴収することができる。
2 会費は、会員からまとめた額を班長が、指定の日時に会計部長に納入するものとする。
3 会員に特別の事情があると認める場合は、役員会に諮り会費を減免することができる。
4 納入済の会費は、前納分をのぞき、原則として返還されないものとする。
(支出)
第26条 支出は、総会において議決された予算に基づき、第5条に定める本会の事業のために
行う。
2 会員及びその家族には、内規で定めるところにより、弔慰金・見舞金を支払うことができ
る。
(帳簿の整備)
第27条 本会の収入及び本会の所有する資産の状況を明らかにするため、会計及び資産に関す
る帳簿を整備する。
2 前項に定める帳簿について、会員が閲覧の請求をしたときは、これを閲覧させなければな
らない。
(資産の管理)
第28条 本会の所有する資産及び支出について、必要があるときは、別に会計を設けることが
できる。
2 前項の規定により、別の会計を設けるとき又は資産を取得し、若しくは処分するときは、
総会の議決を経なければならない。
3 資産の管理あるいは平和第二会館の運営に関し、必要な事項は別に定めることとする。
(監査及び報告)
第29条 監事は、毎会計年度終了後に監査を実施し、その結果を総会において報告する。
(規約の変更)
第30条 本会の規約の変更は、総会において総会員の2分の1以上の議決を得て、かつ札幌市
長の認可を受けなければならない。
(細則等の制定)
第31条 会長は、役員会の承認を得て、本会の運営上必要な細則を定めることができる。ただ
し、細則等を制定したときは、会長は、次の総会に報告し、承認を得なければならない。
この規約は、平成17年4月10日に決定し、平成17年4月10日から施行する。
平和第二町内会々則(平成16年4月1日)は、平成17年4月10日に廃止する。
この規約は、平成18年4月 9 日に一部改正し、同日から施行する。
この規約は、平成30年4月15日に一部改正し、同日から施行する。
この規約は、令和 2 年4月19日に一部改正し、同日から施行する。
この規約は、令和 8 年4月12日に一部改正し、同日から施行する。
第10条の規定に基づく班構成表
自主防災組織図