資料1
平和第二町内会規約第10条第2項の規定により、班組織規程を次のとおり定める。
第1条 班は、隣接する適当な地域の戸数をもって構成する。
第2条 班役員は、平和第二町内会規約第 11 条第7号の規定による班長1名を第12条第3号の規定によ り、会員の互選により選出するほか、次の班役員を、班長の例にならい選出してそれぞれ総務部長に報 告する。 班の都合により、班役員が兼務することは差支えない。
(1)副班長 1名
(2) 福祉部員 1名
(3)組長 1名
第3条 班役員の任期は1年とし、定期総会から次年度定期総会までとする。ただし、再任を妨げない。
第4条 班役員は次の業務を担当する。
1 班長 班を代表し、班の中心となって次の業務を取りまとめ、会務に協力する。
(1) 町内会が奇数月の第三木曜日に開催する班長会議に出席して、 連絡事項、決定事項を班会議等をもって周知するほか、班行事等を企画・実施して、班内の融和と親睦を図る。
(2) 班内のゴミステーション管理を基本とした清掃美化に努め、 公園委託管理の推進、街灯の保全 等の徹底を図る。
(3) 会員の慶弔及び火災等の災害が生じたときは、組長と協議し、 総務部長に報告して、町内会からの香典・見舞金の手配をし、会員に周知する。
(4)町内会費及び日赤募金、共同募金等を組長から取りまとめ、会計部長の指定した日に納入する。 町内会からの公園管理委託料等は、経理して班会議に報告する。
(5) 適時、平和第二会館から回覧文書、配付文書及び物品等を受領し、組長を通じて会員に送達、周知する。
(6)会員から町内会の目的に沿った要望事項がある場合は、担当部長に申し出る。
2 副班長 班長の業務を補佐し、班長に事故あるときは、これを代行する。
3 福祉部員 福祉に関する事業を推進するために活動する。
4 組長 班長と常に連絡協調して、班長の業務が円滑に推進するように活動する。
第4条の2
班の会計は、町内会から支出される班活動費、公園管理費及び班会費等をもって充てる。
2 班長の交替に際しては、旧班長は事務引継事項と別記班会計収支決算書及び参考にした書類を作成して、 現金及び預金通帳とともにすみやかに引継ぎをする。
3 引継ぎを受けた新班長は、班会計収支決算書の写しを総務部長に提出する。
第5条 班内に町内会役員及び関係団体委員(交通安全指導員、青少年育成委員、スポーツ推進員、民生 児童委員等)に適任と思われる者がいるときは、班会議等に諮り、総務部長に適時推薦するものとする。
この規程は、平成17年4月10日から施行する。
この規定は、平成31年4月14日から施行する。
この規定は、令和2年4月19日から施行する。
この規定は、令和8年4月12日から施行する。