一般社団法人 福井大学医学部同窓会 白翁会定款

第1章

総 則

(名称)

第1条

この法人(以下「本会」という。)は、一般社団法人福井大学医学部同窓会 白翁会と称する。

(事務所)

第2条

本会は、主たる事務所を福井県吉田郡永平寺町に置く。

第2章

目的及び事業

(目的)

第3条

本会は、会員相互の親睦及び会員の福祉の向上を図り、及び国立大学法人福井大学医学部の発展を支援することにより、医学の健全な発達に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会員の相互支援、交流、連絡その他会員の利益を図る事業

(2)会員の福利厚生に関する事業

(3)会報及び会員名簿の発行に関する事業

(4)会員又は医学に係る各種会合を開催する事業

(5)医学に関する調査、研究の奨励事業

(6)医学の健全な発達の促進のための事業

(7)災害時における会員相互の支援のための事業

(8)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章

会 員

(法人の構成員)

第5条

本会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 正会員 福井医科大学を卒業した者及び福井大学医学部を卒業した者

(2) 特別会員 正会員以外の者で福井大学の教員(学長、副学長)及びその職にあった者

2 前項の会員のうち概ね正会員約100人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。

4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。会員としての義務を履行した正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。

5 第3項の代議員選挙において、会員としての義務を履行した正会員は代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

6 第3項の代議員選挙は、4年に1度実施することとし、代議員の任期は、選任の4年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条及び第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。

7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなる場合に備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

(1)当該候補者が補欠の代議員である旨

(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名

(3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位

9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

10 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。

(1)一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)

(2)一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)

(3)一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)

(4)一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)

(5)一般法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)

(6)一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)

(7)一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)

(8)一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

11 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

(会員の資格の取得)

第6条

本会の会員は、理事会が別に定めるところにより承認したときに会員となる。

(経費の負担)

第7条

会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(退会)

第8条

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。

(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 第7条の支払義務を履行しなかったとき。

(2) 総代議員が同意したとき。

(3) 当該会員が死亡したとき。

第4章

社員総会

(構成)

第11条

社員総会(以下「総会」という。)は、すべての代議員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権限)

第12条

総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)理事及び監事の選任又は解任

(3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認 (予算案決算書?)

(4)定款の変更

(5)解散及び残余財産の処分

(6)理事会において総会に付議した事項

(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条

総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。

2 臨時総会は、必要に応じ随時開催する。

(招集)

第14条

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条

総会の議長は、当該総会において出席した代議員の中から選出する。

(議決権)

第16条

総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)

第17条

総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第18条

総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び総会において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章

役 員

(役員の設置)

第19条

本会に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上30名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長する。

3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長をもって一般法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第20条

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の就任制限)

第21条

本会の理事は、各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等以内の親族その他の当該理事と特殊の関係にある理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。

(理事の職務及び権限)

第22条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐し、理事会において定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

4 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第23条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第24条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条

理事及び監事が、次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬)

第26条

理事及び監事は無報酬とする。

第6章

理事会

(構成)

第27条

本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第28条

理事会は、次の職務を行う。

(1)本会の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)会長、副会長の選定及び解職

(4)その他法令又はこの定款で定められた事項

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(招集)

第29条

理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるとき

(決議)

第30条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第31条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第7章

事務局

(事務局)

第32条

本会の事務を処理するため、事務局を設ける。

2 会長は、事務局に事務局長その他必要な職員を置くことができる。ただし、重要な職員の任免については、理事会の承認を受けなければならない。

3 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第9章

支部

(部会)

第33条

本会は支部を設置することができる。

2 支部は、本会の事業運営の推進を目的とする。

3 支部の設置は、理事会の決議による。

4 支部の部員は、本会の会員をもって構成する。

5 支部に支部長を置く。

6 支部に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章

資産及び会計

(事業年度)

第34条

本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第35条

本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第36条

本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)正味財産増減計算書

(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配)

第37条

本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第11章

定款の変更及び解散

(定款の変更)

第38条

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第39条

本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第40条

本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第12章

公告の方法

(公告の方法)

第41条

本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則

(最初の事業年度)

1.本会の設立初年度の事業年度は、本会の成立の日から平成30年9月30日までとする。

(設立時の役員)

2.本会の設立時の理事及び監事は、次のとおりとする。

理事

本多徳行

石黒和守

山根文孝

法木左近

久津見弘

里見裕之

小坂浩隆

伊藤有未

川口めぐみ

高野智早

監事

藤枝重治

都築昌哉

(設立時の会長及び副会長)

3.本会の設立時の会長及び副会長は、次のとおりとする。

会長

本多徳行

副会長

石黒和守

里見裕之

高野智早

(設立時社員の氏名及び住所)

4.本会の設立時社員の氏名は、次のとおりとする。

設立時社員 本多徳行

設立時社員 法木左近

(法令の準拠)

5.本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

(権利及び義務の継承)

6.本会は、一般社団法人の設立をもって、福井大学医学部同窓会 白翁会のすべての権利及び義務を承継するものとする。



附則

1.この定款の変更は、平成30年1月31日から施行する。