学校で作成する計画のうち、法律や通知で作成が義務付けられているものは以下のとおりです。
学習指導要領(総則) に基づき、各教科、道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動(学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事)の指導計画を作成する必要があります。
学習指導要領(総則) に基づき、道徳教育の全体計画を作成する必要があります。
学習指導要領(総合的な学習の時間) に基づき、総合的な学習の時間の全体計画を作成する必要があります。
学習指導要領(特別活動) に基づき、特別活動の全体計画を作成する必要があります。
学習指導要領(総則) に基づき、特別支援学校では、障害のある児童生徒に関する個別の指導計画と個別の教育支援計画の作成が義務付けられています。また、次期学習指導要領では、小・中学校の特別支援学級や通級による指導を受ける児童生徒についても作成が義務付けられます。
学習指導要領(総則) に基づき、通級による日本語指導を受ける児童生徒について、個別の指導計画を作成する必要があります。
学校給食法第10条 に基づき、食に関する指導の全体計画を作成する必要があります。
学校保健安全法第5条 に基づき、学校保健計画を作成する必要があります。
消防法第8条 および 消防法施行規則第3条 に基づき、消防計画を作成する必要があります。 対象となる学校は、幼稚園、幼保連携型認定こども園、特別支援学校(収容人員30名以上)、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの(収容人員50名以上)です。
学校保健安全法第27条 に基づき、学校安全計画を作成する必要があります。
学校保健安全法第29条 に基づき、**危険等発生時対処要領(危機管理マニュアル)**を作成する必要があります。
いじめ防止対策推進法第13条 に基づき、学校いじめ防止基本方針を作成する必要があります。
地教行法第47条の6第4項 に基づき、学校運営協議会が設置された学校では、学校の運営に関する基本的な方針を作成する必要があります。
学校教育法第42条および学校教育法施行規則第66条で、学校運営の自己評価の実施と結果の公表が義務付けられています。その前提として、目標や評価項目等の設定を行う必要があり、これは「(学校評価に関連して設定する)目標等」にあたります。
これらの計画は、法令や通知に基づき作成が義務付けられているものですが、学校や児童生徒の実態に応じて、その他の計画を作成することも可能です。必要に応じて、関係法令や通知等を参考にしながら、適切な計画を作成してください。