パークゴルフの楽しさを広め、友情の輪をつなぎ、江別市民の健康と、笑顔あふれる街づくり
(名 称)
第 1 条 本会は、江別パークゴルフ協会と称する。
(目 的)
第 2 条 本会は、公益法人日本パークゴルフ協会の加盟団体として、パークゴルフの普及や振興を通して、会員相互の交流と親睦を図り、健康で明るく楽しい地域社会づくりに寄与することを目的とする。
② 前項の定めに基づき、北海道石狩地区パークゴルフ協会連合会に加盟し、同連合会の事業活動等に協力する。
(事 業)
第 3 条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
1.定例大会の開催
2.アドバイザー研修会の開催
3.ルール・マナー研修会、初心者講習会および技術の向上に関する実践活動等
4.その他、会の目的達成に必要な事業
(組 織)
第 4 条 本会は、原則として、江別市の在住者で構成されたパークゴルフの団体をもって組織し、事務局を事務局長所在地に置く。
② 団体とは、規約および会員名簿を有する、同好会等(以下「普通会員」という)をいう。
③支援企業・団体とは、当協会の運営に金銭的な支援または、助言を行い影響をもたらす企業・団体(以下「特別会員」という)をいう。
④賛同する一般市民とは、所属団体を持たず当協会に賛同する個人(以下「個人会員」という)をいう。
⑤江別市以外の加入は、当協会加入同好会への会員登録を前提とする。
➅また、江別市以外の者が江別市長杯に参加を希望する場合は、「あけぼの会」の会員登録を条件とする。
(役員および任期)
第 5 条 本会に次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副会長 若干名
3.常任理事 若干名
4.事務局長 1名
5.会計部長 1名
6.指導普及部長 1名
7.理 事 若干名
8.会計監査 2名
② 各部(局)には若干名の次長を置くことができる。
③ 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
なお、欠員等の場合は所属の同好会より補選し、役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第 6 条 役員は次により選出する。
1.役員の選出は役員選考委員会の推薦に基づいて行う。
2.会長、副会長および会計監査は総会で選出する。
3.副会長は、常任理事の中から選出し、他の1名は女性会員の中から選出する。
4.常任理事は各同好会の代表者とする。
5.理事は同好会から推薦のあった者の中から、会長が委嘱する。
6.事務局長、会計部長、指導普及部長は会長が委嘱する。
なお、指導普及部長は指導員の資格者を充てることとする。
7.各部(局)の次長は会長が委嘱する。
(役員の職務)
第 7 条 役員の職務は次のとおりとする。
1.会長は、本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
3.常任理事は、会長、副会長を補佐する。
4.理事は本会の運営に参画し、役員会の決定に基づき会務の執行にあたる。
5.事務局長は、会長の命を受け会務を掌理する。
6.会計部長は、会計業務および財務を司る。
7.指導普及部長は会長の命を受け、会員の指導育成およびパークゴルフの普及活動にあたる。並びに本会の各種大会の運営にあたる。
8.会計監査は、会計業務および財務を監査し、その結果を総会に報告する。
(顧 問)
第 8 条 本会に顧問を置くことができる。
② 顧問は役員会の推薦により、会長が委嘱する。
(総 会)
第 9 条 総会は、役員および各同好会から選出された代議員をもって構成し、次の事項について 議決する。
1.事業報告および収支決算報告
2.会計監査報告
3.事業計画および収支予算
4.規約の改廃
5.役員の選出
6.その他、本会運営に関する重要事項
② 総会は、年1回開催する。
なお、会長が必要と認めたときは、臨時に召集し、開催することができる。
③ 総会は代議員の3分の2以上の出席をもって成立する。
④ 総会の議長は出席者の中から選出する。
⑤ 総会の議事は、出席代議員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長 が決することとする。
(役員会)
第10条 役員会は第5条の役員をもって構成し、次の事項について議決する。
1.総会に付議する事項
2.総会の議決した事項の執行に関する事項
3.細則および競技要領の改廃
4.その他、総会で議決を要しない会務の執行に関する事項
② 役員会は会長が必要と認めたとき、召集し開催する。
③ 役員会の議長は、副会長がこれにあたる。
④ 役員会の議事は、役員総数の過半数をもって決する。ただし、可否同数の
場合は議長が決することとする。
(運営経費)
第11条 本会の運営経費は次の収入をもってこれに充てる。
1.会 費
2.大会等の参加費
3.協賛金、寄付金およびその他の収入
(会 費)
第12条 会費は年度を単位とし、次のように定める。
1.特別会員
名誉会員として会費は発生しない。
2.普通会員
(1)個人割は一人400円とする。
(2)団体割は
会員数が 20名未満
は2,000円、
20名以上30名未満
は3,000円、
30名以上40名未満
は4,000円、
40名以上50名未満
は5,000円、
50名以上70名未満
は6,000円、
70名以上100名未満
は7,000円、
100名以上は
10,000円とする。
3.個人会員
個人のみ500円とする。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月末日に終わる。
(その他)
第14条 この規約に定めのない事項は、役員会の議決を経て会長がこれを定める。
附 則
1.この規約は、平成16年4月2日より施行し、平成4年4月30日施行の規約は廃止する。
2.この規約は、平成17年4月3日より、一部改正し施行する。
3.この規約は、平成21年4月4日より、一部改正し施行する。
4.この規約は、平成23年4月3日より、一部改正し施行する。
5.この規約は、平成24年4月1日より、一部改正し施行する。
6.この規約は、平成26年4月3日より、一部改正し施行する。
7.この規約は、平成29年4月6日より、一部改正し施行する。
8.この規約は、平成30年4月5日より、一部改正し施行する。
9.この規約は、令和5年4月6日より、一部改正し施行する。
10.この規約は、令和6年4月4日より、一部改正し施行する。