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社用車運転規約の10つのポイントを分かりやすく解説しています。
通勤手当ての申請方法や規定を分かりやすく解説しています。
Section 01 +
Section 02 +
社用車運転規約の10つのポイントを分かりやすく解説しています。
下記の情報をご確認いただき、サインアップしてください。
社用車運転規約とは何か?
処分内容及び対象期間
注意事項
誓約事項
社用車運転規約
①交通ルールを守り、常に安全運転
②飲酒運転
③運転者への飲酒の促の禁止
④取り扱いについて
⑤私用目的での使用禁止
⑥事故発生後の処理に関して
⑦車両の事故(破損)
⑧通勤中の交通事故
⑨駐車違反等の罰金
⑩無免許者の運転
万が一、社用車事故が起きてしまい他人に損害を与えてしまうと、運転者本人は不法行為責任を問われ、使用者である会社側も運行共用者責任や使用者責任を問われることになります。
そのためBLUEM CLEANでは、雇用者へ安全運転と交通ルールの遵守の啓発に取り組むと同時に、社用車運転規約及び注意事項を記載、説明を行い同意をいただいております。
全項に反した場合には懲戒解雇を含めて懲戒処分を受けることに同意します。
対象期間は雇用または契約期間~退社後、3ヵ月間適用されます。
道路交通法「ながら運転」に代表されるこうに、道路交通法は年々罰則が強化されており、違反内容によっては即免停や懲役刑といったことも起こりえます。充分に注意して交通ルールの遵守・安全運転に努めてください。
私は社用車を運転するときは、次の事柄を遵守することを誓います。
私は交通ルールを守り、常に安全運転に努めます。
私は、飲酒運転(酒気帯び運転も含む)は絶対に致しません。
私は、これから運転する者に対して、絶対にお酒を進めません。
私は、社用車を丁寧に扱います。
私は、社用車を私的な目的で使用致しません。
私は、万一、業務中に交通事故が発生した場合の処理に関しては会社の判断に委ねます。
私は、車両の事故(破損)を起こした場合は、報告書を提出致します。
私は、通勤中に交通事故が発生した場合は、当事者負担致します。
私は、駐車違反等を犯した場合の罰金は、一切私の責任で処理致します。
私は、無免許の雇用者、同乗者も責任を負担致します。
①交通ルールを守り、常に安全運転
危険運転は自分の身に危険があるだけではなく、同乗者や他人の命を奪う可能性もあります。自分の運転を過信せず、「~かもしれない」と常に先を読みながら安全運転に心掛けましょう。
②飲酒運転
飲酒時には、安全運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力などが低下している状態になります。飲酒したら絶対に車両等を運転してはいけません。
③運転者への飲酒の促しの禁止
お酒を提供した人や運転させた人、同乗した人も厳しく罰せられます。周囲の人は、ドライバーにお酒を勧めたり、飲ませては絶対にいけません。
④ 取り扱いについて
会社の財産です。鍵の管理を含め責任感も持ち丁寧に扱う、雇用者と連携を図り使用する。車両の整備や点検は、運転者の安全を守るためまた、事故を未然に防ぐ重要な対策であり、定期的にチェックする必要があります。車両の事故(破損)等が起きた場合、直ちに会社へ報告してください。
⑤ 私用目的での使用禁止
社用車を業務以外の目的に使用することは禁止します。社用車を私用で使った場合、業務上横領罪に問われ10年以下の懲役が科される場合があります。
⑥ 事故発生後の処理に関して
事故に遭遇した時は、まずは事故現場で自分しかできないことを優先的に行うことが重要です。一方で、自らが負傷して相手とのコミュニケーションが取れない、といった場合には迷わず会社に連絡を入れ、救援を頼むことが必要となる場合もあります。事故発生後の処置に関して雇用者の労働力の損失などの二次被害に繋がることもあるため、雇用者にかわって会社側が判断致します。
⑦ 車両の事故(破損)
万が一、車両事故を起こした場合、その責任は事故を起こした本人だけではなく、会社にも及びます。そのため、会社へ必ず報告書の提出が必要となります。今後の安全対策について具体的に取り組む事項を記載されていることが望まれます。
⑧通勤中の交通事故
通勤に関し、公共交通機関の利用を推進いたします。
ただし、マイカー通勤を希望される雇用者は「通勤中の交通事故が発生した場合は、当事者負担致します」に合意した上でマイカー通勤を許可いたします。・任意保険に加入していること・運転免許証の有効期限が切れていないこと・マイカーの車検期限が切れていないこと。常に自己で管理・確認することも重要となります。
⑨ 駐車違反等の罰金
交通ルールに従い安全運転に努めなければなりません。万が一、違反等が起き罰金が発生した場合、違反した雇用者が負担すべき費用といたします。速やかに対処してください。
⑩ 無免許の運転
運転する人が無免許であることを知りながら、自己を乗せて運転することを要求したり、依頼したりした場合、無免許運転同乗罪が成立します。万が一、違反が発生した場合、同乗者も責任を負うことを認識しましょう。
通勤手当ての申請方法や規定を分かりやすく解説しています。
通勤方法の説明
通勤手当ての算出方法及び規定
通勤方法の選択、通勤費の算出
本社専用駐車場
通勤手当ての申請
電車
バス
自家用車・自転車・徒歩・その他
通勤方法問わず、1ケ月当たりの固定額(※特別な待遇及び、権限を持っている雇用者に適用します。)
現物支給(※特別な待遇及び、権限を持っている雇用者に適用します。)
通勤手当は本社から自宅までの距離、片道2㎞圏外から支給対象になります。
一日の出勤日に対し、本社から自宅までの往復分を支給します。
通勤費算出時に最短経路での算出をお願いいたします。万一最短距離・経路ではない場合、過剰申告請求とみなされ不正行為となる恐れが有ります。
電車=最寄り駅(自宅から最短の最寄り駅)
バス=最寄りバス停(自宅から最短の最寄りバス停)
自家用車・自転車・徒歩・その他(自宅から最短経路)
①【支給額の算出基準】125円/1ℓ=10km125円÷10km=12.5円(※小数点以下切り捨て)=12円とする。
②「自宅から本社までの片道距離 km」ー「2km」=片道通勤手当の対象距離(〇〇Km ※小数点以下切り捨て)
③片道通勤手当の対象距離(〇〇Km)× 12円=片道通勤費(〇〇Km)
④片道通勤費(〇〇Km) × 2 =往復通勤費(〇〇円/日)
上記の通勤方法を選択してください。
選択した通勤方法で、通勤費を算出してください。
自宅から最短経路での算出をお願いいたします。要確認をして頂くことをお勧め致します。
本社専用駐車場の写真マップになります。
通勤手当て申請フォームへ情報をご入力ください。