第1章(総則)
1.名称
この会は日本ベートーヴェンクライス*と称する。欧文表記はBeethoven-Kreis Japan (通称・略称BKJ)とする。
(*「クライス」とはドイツ語でサークルの意味である。)
2.事務所
この会は事務所を東京都台東区上野公園 12-8 東京藝術大学音楽学部楽理科 沼口隆研究室内に置く。
3.目的
この会は、発起人諸井誠の遺志を受け継ぎ、
(1)人類の宝ともいうべきベートーヴェンとその音楽への理解を深め、
(2)世界の最先端の研究成果を採り入れそれを遍く普及させながら、
(3)ベートーヴェン愛好家・研究家・演奏家の間の交流を促進させることによって、
(4)この作曲家の受容史に新たな一頁を加えることを目的とする。
4.事業
前記の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) コンサートの開催
(2) 講演会及びシンポジウム等の開催
(3) 会報等の発行
(4) その他、目的を達成するために必要な事業
第2章(会員)
5.会員の種別
会員は次の二種とする。
(1) 会の目的に賛同する個人会員
(2) 会の目的に賛同する賛助会員(法人及び団体)
6.入会金及び会費
会員は会員総会で定められた次の入会金及び会費を納入する。
個人会員:入会金 10,000円、年会費 10,000円(初年度の年会費は免除)
賛助会員:入会金なし、年会費 1口30,000円
7.会員の特典
(1)会の主催するコンサートへの優待(一般入場料の半額、賛助会員は無料)
(2)会報等の発行物(無料)
(3)コンサート、講演会及びシンポジウム、ベートーヴェン関係の情報等の案内
8.会員の資格
会員は次の各号のひとつに該当するとき会員資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 会員本人が死亡したとき
(3) 会費を1年以上納入せず、または催告に応じないとき
第3章(役員)
9.役員
会に次の役員を置く。
(1)代表理事 1名
(2)副代表理事 2名
(3)理事 20名以内
(4)監事 1名以上2名以内
(5)事務局長 1名
10.役員の選任
(1)理事及び監事は総会において選任する。
(2)代表理事及び副代表理事は理事会において選任する。
11.役員の任務
(1) 代表理事及び副代表理事は会を代表し、代表理事は業務を統括し、副代表理事は代表理事を補佐する。
(2) 理事は理事会を構成し、この会則の定めるところ及び総会または理事会の決議に基づき、会の業務を執行する。
(3) 監事は会の業務の執行状況を監査する。
12.役員の任期
(1)役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(2)任期中の退任は理事会において審議する。
13.役員の報酬
役員は役員としての業務については無報酬とする。
第4章(会議及び総会)
14.会議
会の会議は「総会」及び「理事会」の2種類とする。
15.総会
(1)総会は会の最高意思決定機関とし、個人会員を以て構成する。
(2)通常総会は毎年1回、毎会計年度(4月から翌年3月まで)終了後3カ月以内に開催する。
(3)総会は代表理事が招集する。
(4)総会は個人会員の過半数の出席(委任状を含む)により成立する。
(5)総会の議決は出席会員(委任状を含む)の過半数の賛同により決する。
(6)通常総会のほかに臨時総会を開催することができる。
16.理事会
(1)理事会は役員及び監事から構成される。
(2)理事会は総会が議決した事項を執行する。また、その他総会の議決を要しないが、理事会がBKJにとって必要と判断した事項も執行する。
この会則は2022年3月1日をもって発効する。
会則 新旧対照表
第1章(総則)
2.事務局
(旧)この会は事務所を東京都港区虎ノ門1-21-10-702 ミリオンコンサート協会内に置く。
(新)この会は事務所を東京都台東区上野公園 12-8 東京藝術大学音楽学部楽理科 沼口隆研究室内に置く。[2021年7月より実施済み]
第3章(役員)
9.役員
(旧)(3)理事 3名以上16名以内
(新)(3)理事 20名以内