(名 称)
第1条 本会は、 愛知消費者協会(以下 「協会」 という。)という。
(事務所)
第2条 協会は、主たる事務所を名古屋市に置く。
(目的)
第3条 協会は、消費者の利益を保護するため、消費者に対し消費生活に関する正確かつ公正な情報を提
供し、消費者のための啓発活動を行うとともに、消費者の意向を行政及び業界に反映させ、もっ
て地域住民の消費者問題の解決と消費生活向上をはかることを目的とする。
(事 業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)消費者啓発活動の推進
(2)業界、行政機関に対する消費者の意見の反映
(3)その他協会の目的達成に必要な事業
(経 費)
第5条 協会の経費は、会員会費及びその他の収入をもって支弁する。
(会員)
第6条 協会は、協会の目的に賛同して入会した個人会員をもって構成する。
(1)会員は、年度会費として別に定める会費を納入しなければならない。
(2)会員は協会機関紙の優先頒布、協会主催行事の優先周知などを受けるほか、協会の事業
計画についての意見または要望を協会に申し出ることができる。
(3)会員として入会しようとする者は、入会申込書を提出しなければならない。
(4)会員が退会しようとするときは、書面でその旨を届出なければならない。
(5)会員は、次の理由によって脱退する。
1.死亡
2.除名
(6)会員が次の事項のいずれかに該当したときは、理事会において出席した理事の3分の2以上
の議決によりこれを除名することができる。
1. 協会の名誉をき損したとき
2. 協会の事業を妨げ、また信用をき損する行為をしたとき
3. 会費を1年以上納付しなかったとき
(7)退会し、また除名された会員がすでに納入した会費は、返還しない。
(役員)
第7条 協会に次の役員をおく。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)書 記 2名
(4)会 計 2名
(5)監 事 2名
(6)理 事 2名以上