宿舎及び自動車保管場所を貸与された職員は、下記事項について遵守しなければならない。
○被貸与者は、善良な管理者の注意をもって宿舎及び自動車保管場所を使用しなければならない。
○被貸与者は宿舎及び自動車保管場所の全部もしくは一部を第三者に貸し付け、もしくは居住及び自動車保管場所の用以外の用に供し、又は承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。
○被貸与者は、その責に帰すべき事由により宿舎及び自動車保管場所を滅失し、損傷し、又は汚損したときは遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損害又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には、この限りではない。
○天災、時の経過その他被貸与者の責に帰すことのできない事由により宿舎及び自動車保管場所が損傷し、又は汚損した場合において、その損傷又は汚損が軽微であるときは、その修繕に要する費用は、東北大学は負担しない。
○被貸与者が次の項目に該当することになった場合には、その該当することとなった日から20日以内に宿舎及び自動車保管場所を明け渡さなければならない。
・職員でなくなったとき。
・死亡したとき。
・転任、配置換、勤務地の移転その他これらに類する事由により宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
・自宅を保有したとき。
・当該宿舎について東北大学の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたため明渡しを請求されたとき。
・宿舎及び自動車保管場所を廃止する必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。ただし、事由によってはこの限りではない。
○宿舎の貸与の承認を受けた者は、貸与日から10日以内に宿舎に入居しなければならない。入居期限までに入居しないときは、貸与の承認を取り消すことがある。
○被貸与者が宿舎及び自動車保管場所を明け渡す場合には、明け渡す日の前月末までに明け渡す日を届け出るとともに、宿舎及び自動車保管場所を正常な状態において引き渡さなければならない。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。
○被貸与者は、結婚、出産、子の就職等により同居者に変更が生じた場合には、速やかに財務部資産管理課アセットマネジメント係(以下、「アセットマネジメント係」という。)へ届け出なければならない。
○被貸与者は、その使用する自動車の車名、登録番号等に変更が生じた場合には、速やかにアセットマネジメント係へ届け出なければならない。
○被貸与者は、東北大学が工事等宿舎の維持管理のため、一時的に自動車保管場所の明渡しを請求した場合には、これに従わなければならない。
○宿舎の維持管理の必要に基づいて、東北大学において宿舎及び自動車保管場所の内外を調査するときは、被貸与者は正当な事由がなくこれを拒んではならない。
○自動車保管場所内における盗難、損傷等の事故により、被貸与者が受けた損害については東北大学は一切その責任を負わない。
○犬、猫、鳥等の動物を飼育してはならない。
○上記のほか、被貸与者は、宿舎及び自動車保管場所の使用についての指示に反してはならない。