①原状回復点検の予約
退去にあたり原状回復点検が必要となるため、点検委託業者である「ミライフ東日本株式会社(電話番号:022-354-1307)」に点検の予約をお取りください。
※退去点検日は、必ず「部屋に何も物がない状態になる予定の日付」でご予約をお願いいたします。点検日に部屋に荷物がある状態ですと、点検が実施できません。
※退去点検予約後に点検日時の変更をご希望される場合は、速やかにご連絡願います。
②宿舎明渡届(別添様式)の提出
点検の予約を取った後、当係あてメールにて「宿舎明渡届」をご提出ください。
※明渡日は原状回復点検日と原則同日
※提出期限:明渡日の前月末(例:3月退去の場合は2月末まで)
※期限を過ぎますと、退去月の宿舎料を日割計算することができませんのでご注意ください。
③原状回復点検の実施
点検日当日に点検業者がお部屋へお伺いします。点検後、鍵は全て点検業者へお渡しください。
鍵を1本でも紛失している場合は、シリンダー交換代を負担していただくことになりますのでご了承ください。
④退去者負担修繕のお見積り・発注・支払い
点検により退去者負担修繕が発生した場合、ご自身で修繕業者に「退去者負担」の修繕工事の見積もりをお取りいただき、その後、修繕工事の発注をお願いいたします。
修繕業者の指示に従い、代金をお支払いください。支払い後、修繕工事が行われます。
※具体的な修繕箇所については、点検後に点検業者から説明があります。
※点検業者への退去者負担修繕発注も可能です。当日見積もりをお渡しします。
退去時に原状回復等をしていただくものは、主として入居期間中において生じた内壁、床、畳、襖及び障子等の汚損による塗装、補修または張替えのほか、設備等の破損及び滅失による補修または取替えなどがあります。
また、自己負担により改造または模様替えした場合も退去時に原状回復いただくことになります。(当係に申請し、原状回復不要だと判断されたものを除く。)
なお、故意または亡失等により申し出のなかった損傷箇所やかくれた不良箇所がある場合には、退去後においても補修を要求することがあります。
その他、詳細については別表【宿舎退去時の原状回復等の範囲】を必ずご一読ください。
*退去の際は原則として一律のルームクリーニング費用を頂いております。あらかじめご了承ください。
*修繕は従前と同等以上の品質、等級、施工方法等の仕様により、同一又は類似の色及び模様等の材料を使用し、原則として専門業者に施工させてください。
見積もり合わせを行う場合の専門業者の連絡先一覧はこちら
室内・物置をきれいに掃除し、不用品・ゴミ等は完全に処分してください。また、共用部や駐輪場に自身の所有物がある場合は必ず撤去してください 。
下記の設備は宿舎に標準で設置されているものではないため、退去時の原状回復をお願いいたします。
■各居室のシーリングライト ■エアコン ■台所のガス湯沸かし器 ■ガステーブル ■台所の換気扇 ■温水洗浄暖房便座
集合郵便箱に自前で付けた錠前は、忘れずに取り外し、郵便箱の中もきれいにしてください。
電気・ガス・上下水道及び電話等の解約の手続きを行い、料金の精算を必ず済ませてください。
共益費の清算も忘れずに、各当番の方に申し出てください。
市役所などで転出の手続きをとり、郵便局には郵便物の転居先への転送依頼手続きを行ってください。
部屋に備え付けてある風呂釜・給湯器等の設備にかかる説明書は、置いていってください。
冬期は、水道管や風呂釜の凍結のおそれがありますので、必ず水抜きをしてください。
ガスの元栓、水道の止水栓及び水抜き栓を閉め、最後に火の元及び戸締りの確認をし、電気ブレーカーを下ろし、玄関を施錠してください。
(1)明渡猶予
宿舎を明け渡さなければならない方が、20日以内に明け渡すことができない事由があるときは、退去事由発生日の10日前までに「宿舎明渡猶予申請書」をアセットマネジメント係にメールで提出してください。
その事由が相当であると認められるときは、6ヶ月の範囲内で明け渡すべき日を指定して承認されます。
(2)損害賠償軽減
明渡猶予期間を過ぎても引き続き使用する場合で、損害賠償金の額の軽減を受けようとする方は、明渡猶予期限日の1ヶ月前までに「宿舎損害賠償軽減申請書」をアセットマネジメント係にメールで提出してください。
ただし、転任、配置換え等の事由で、軽減することがやむを得ないものとして認めた場合に限ります。