●宿舎を貸与できる職員
・役員…常時勤務する役員
・職員…本学に雇用される職員(ただし、以下の者を除く。)
准職員、時間雇用職員、限定正職員、短期雇用職員、無期転換外国人研究員、外国人研究員
・再雇用職員…定年により退職した者が、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき再雇用された職員
・職務の性質上宿舎貸与が適当であるものとして認められる職員
(入居申請時に身分が不明の方は、所属部局の担当係にお問い合わせ願います。)
●宿舎を貸与できる場合
・役員及び職員の職務に関連して本学の業務の運営上必要があると認められる場合。
・役員及び職員の在勤地における住宅不足により、本学の業務の運営に支障をきたすおそれがあると認められる場合。