「学校いじめ防止基本方針」
1 はじめに
いじめは、生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えるとともに、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあり、絶対に許されない行為です。本校でも、全ての生徒の人権が守られ安心して生活が送れるよう、いじめのない学校を目指します。そのため、「いじめ防止対策推進法」「和歌山県いじめ防止基本方針」「田辺市いじめ防止基本方針」に基づき、「学校いじめ防止基本方針」を定めます。
2 いじめの定義
「いじめ」とは、生徒に対して、本校に在籍している等当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
3 いじめの理解
いじめはどの子どもにも、どの学校でも、どの集団でも起こり得る問題である。また、いじめは見ようとしないと見えないものである。このような認識を持ち、いじめを生む集団構造やその態様を理解し、いじめを認識する力や予防する感覚を高めなくてはならない。
(1)いじめに見られる集団構造
いじめには、直接の加害者と被害者だけではなく、直接行為に及ばなくてもまわりで面白がったりする「観衆」が存在することが多い。また、見て見ぬふりをする「傍観者」も、いじめを助長する。さらに、集団内に上下関係があり上位の者が下位の者に、他者へのいじめを強要している場合もある。インターネット上のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)でのやりとりなど、直接の接点を見出しにくい関係の中でもいじめが発生する可能性がある。
(2)いじめの態様
いじめは、暴力を伴うもののほかに、暴力を伴わない脅しや強要、集団的な無視などの形態もある。また、冷やかしやからかい等が仲間同士のふざけに見える行為であったとしても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、深刻な苦痛を伴うものとなる。さらに、仲間同士の遊びのふりをして叩く、蹴るなどの行為は、いじめとして認知しにくい。このように、周囲の者がいじめに気付きにくい場合も多く、被害生徒の心情をふまえて適切に認知する必要がある。
4 いじめの防止等の学校の取組
(1)いじめの防止等の対策のための組織
いじめの防止等に組織的に対応するために、「学校いじめ防止対策委員会」を設置する。構成員は、校長・教頭・生徒指導主任・人を大切にする教育担当者とし、いじめ事象への対応には関連する学級担任(学年主任)・部活動担当者・養護教諭等を加える。必要に応じて、外部の専門家としてスクールカウンセラーの助言や意見を聞く。この「学校いじめ防止対策委員会」は次のような役割を担う。
・「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成や実行の中心となる。
・取組の実施やその効果について、点検し見直しや修正等を加える。必要があれば「学校いじめ防止基
本方針」を修正する計画をする。
・いじめの相談や通報の窓口となる。
・いじめに関する情報や生徒の問題行動等に係る情報の収集と記録とともに職員の共有を図る。
・いじめが起きた疑いのある時は、情報の収集や共有化を図り、対応方針を決定し、指導や支援体制を
確立する。
・いじめが起きた時、保護者や地域等の外部への対応を組織的に行う。
(2)教職員の資質能力の向上
教職員の日ごろの言動が生徒に与える影響は大きく、教職員自身の人権意識や危機意識の欠如がいじめを深刻化させたと思われる事例も見られる。それゆえ、教職員は「いじめはどの生徒にも、どの学校でも起こり得る」という認識に立ち、生徒としっかり向かい合っていじめの防止に取り組める資質や能力を高めていかなくてはならない。また、教職員間の人間関係の充実と共に、本校では、全職員が全生徒を理解し、全職員で全生徒を育てる思いを持ち教育活動に取り組む。また、家庭との連携を日々大切にしていく。
(3)未然防止
本校では、長年、「道徳の時間を核として、教育活動全体を通じて行う豊かな心の育成」を研究テーマに研究実践に取り組んできた。この研究テーマに沿った学校の日常的な教育活動を強化していくことは、いじめの未然防止につながるものである。学校の活動の全ての場面で、生徒の豊かな情操や道徳心・生命や人権を大切にする心を育てていく思いを持ち、以下のような点に関して努力していく。
ア 授業の充実
○生徒が充実感を感じる「わかる授業」
○基礎・基本の定着と、活用力や学習意欲の向上
○豊かな心、豊かな人間性を育てる授業
イ 豊かな心、豊かな人間性を育む教育の充実
○道徳の時間の充実
○体験活動の充実
○学級会活動・生徒会活動の活性化
○部活動の充実
ウ 生徒指導の充実
○正しい価値観の育成
○規範意識の醸成
○インターネット等の正しい利用の指導
エ 生徒理解の深化
○教育相談の充実
○生徒理解を深めるための情報交換や共通理解の推進
オ 学社融合の推進
○地域に開いた行事や活動の実施
○保護者・家庭・地域との信頼関係の確立
○近隣学校・関係機関との連携の強化
(4)早期発見
いじめの発見の遅れは、早期解決を困難にさせ、問題の複雑化深刻化につながる。そのため、日頃から生徒との信頼関係 を高め見守りを充実させて、生徒が示す変化やサインを見逃さないように、以下の活動を充実させていく。
ア 生徒の観察・・・・・・・・・・・・授業時、休憩時間、登下校時、部活動時、諸活動の時間
イ 連絡帳や生活ノートの活用・・・・・学級担任と生徒との言葉のやりとり
ウ 定期的なアンケート調査の実施・・・生徒の実態をふまえて年に数回
エ 個人面談や家庭訪問の充実・・・・・生徒・保護者との信頼関係
(5)いじめに対する措置
ア 初期対応
○事実をしっかり把握する・・・・・・関係生徒からの聞き取り
必要に応じてアンケート調査等
○被害生徒の安全確保と心のケア・・・いじめを報告した生徒にも留意する
○教職員の共通理解と体制づくり・・・学校いじめ防止対策委員会 職員会議 教育相談部会
○保護者への対応・・・・・・・・・・事実経過の報告 指導方針の説明
指導協力の依頼
○加害生徒・関連生徒への対応・・・・事実確認、動機や心の状態の聞き取り
適切な指導
○関係機関との連携・・・・・・・・・教育委員会への報告
対応についての助言や協議
イ 二次対応
○被害生徒への対応・・・・・・・・・組織的な観察・支援 安全確保 心のケア
○加害生徒への対応・・・・・・・・・継続的な指導・観察 心のケア
○関連した生徒・集団への対応・・・・心情に配慮した適切な内容と知らせ方
○保護者への対応・・・・・・・・・・取組状況の報告 情報交換 保護者会等の開催
ウ 長期対応
○被害生徒への対応・・・・・・・・・組織的で継続的な観察・支援 心のケア
○加害生徒への対応・・・・・・・・・継続的な指導と観察 心のケア
○保護者との連携・・・・・・・・・・経過の報告 家庭訪問や定期的な面談等 情報交換
○集団への指導・・・・・・・・・・・学級・全校・部活動への指導や学習 心のケア
全職員で生徒の見守り 人間関係の注視
○関係諸機関との連携・・・・・・・・経過の報告 専門家の助言 ケース会議
(6)取組内容の点検・評価
いじめの防止やいじめへの対応について、具体的な取組状況や達成状況を確認し、内部や学校関係者から評価を受ける。その上で、学校いじめ防止対策委員会を中心に学校いじめ防止基本方針を点検し、必要に応じて見直しをする。
(7)いじめ問題が発生した時の学校の対応
5 重大事態への対処
(1)重大事態の判断・報告
ア 重大事態の判断
次のような場合は重大事態の発生と判断する。
○いじめにより生徒の生命、心身、財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき。
・生徒が自殺を企図した場合
・身体に重大な障害を負った場合
・金品等に重大な被害をこうむった場合
・精神性の疾患を発症した場合
○いじめにより、生徒が相当の期間(年間30日が目安)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるとき。
ただし、日数だけで判断せず、生徒の状況等を十分に把握して判断する。
○生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった場合は、その時点で学校が、「いじめが
原因ではない」または「重大事態ではない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして、報告調査等に当た
る。
イ 重大事態の報告
重大事態と思われる案件が発生した時は、直ちに田辺市教育委員会に報告をする。その後も教育委員会との連携を密にし
て対応を続ける。
(2)重大事態の調査
ア 調査の趣旨と調査主体
調査は、重大事態に対処するとともに、同様の事態の発生を防ぐために行うものである。学校いじめ防止対策委員会を中
心に調査を行うが、必要に応じてカウンセラー等の外部専門家の助言を受ける。また、学校主体の調査では限界があると
考えられる場合は、教育委員会等と協議する。
イ 事実関係の調査
重大事態に至る要因となったいじめについて、次のような点を可能な限り明確にする。この際、因果関係の特定を急ぐべ
きではなく、客観的な事実を速やかに調査する。
・何時、誰から行われ、どのようないじめであったか
・いじめを生んだ背景としてどのようなことがあったか
・学校、教職員はどのように対応したか
ウ 調査の方法
~いじめを受けた生徒からの聞き取りができる場合~
被害生徒から、十分に聞き取るとともに在籍生徒や教職員への聞き取りや質問紙調査を、必要に応じて行う。 この際
は、生徒に心情に配慮が必要であるが、特に被害生徒や告発をした生徒を守る配慮が必要である。調査による事実関係の
確認と共に、加害生徒への指導を行い、いじめ行為を止める。
~いじめを受けた生徒からの聞き取りができない場合~
当該生徒の保護者の要望・意見を十分に聞き取り、迅速に保護者と調査について協議し、調査に着手する。
~設置者等が調査主体となる場合~
設置者の指示のもとに、資料の提出などの協力をする。なお、学校が主体になって調査を推進する場合でも田辺市教育
委員会とは連携を密にし指導助言を受ける。
(3)調査結果の提供及び報告
ア いじめを受けた生徒及びその保護者への情報提供
調査により明らかになった事実関係について、適時,適切な方法で説明する。この情報の提供にあたっては、他の生徒の
プライバシーに配慮する必要がある。
イ 調査結果の報告
調査の結果について田辺市教育委員会に報告する。