授業料等減免制度
2020年度より本格実施された国の制度です。原則として日本学生支援機構の給付奨学金に採用された方を対象としています。
2024年度(令和6)より、支援区分の範囲が広がり「第Ⅳ区分」が新設されました。初年度の「第Ⅳ区分」は、多子世帯(親が扶養する子が3人以上いる家庭)で、申請者と生計維持者の年収合計がおよそ600万円以下の場合に採用となります。2025年からは更に拡充される予定です。
2020年度より本格実施された国の制度です。原則として日本学生支援機構の給付奨学金に採用された方を対象としています。
2024年度(令和6)より、支援区分の範囲が広がり「第Ⅳ区分」が新設されました。初年度の「第Ⅳ区分」は、多子世帯(親が扶養する子が3人以上いる家庭)で、申請者と生計維持者の年収合計がおよそ600万円以下の場合に採用となります。2025年からは更に拡充される予定です。
○ 2024年に追加された『第Ⅳ区分:多子世帯への支援』ですが、2025年からは更に拡充され、第Ⅱ~Ⅳ区分の所得制限が大幅に引き上げられます。
・給付奨学金 :生計維持者2名(2,000万円未満)、生計維持者1名(1,250万円未満)→生計維持者の人数にかかわらず5,000万円未満
・授業料等減免制度:600万円未満→3億円未満
給付奨学金の世帯年収区分に該当しない場合であっても、多子世帯の授業料等は満額支給(Ⅰ区分と同額)になります。
給付奨学金は現行の通りですが、授業料等減免制度は多子世帯に該当する場合のみ支援額が変わります。
多子世帯で授業料等減免を満額支給される場合、日本学生支援機構奨学金の貸与奨学金(第一種)の振込月額に「併給調整」が入ります。
第Ⅰ区分、第Ⅱ区分の方は給付奨学金の関係でも0円ですが、
第Ⅲ区分、第Ⅳ区分で多子世帯の場合でも調整が入ります。
多子世帯で第一種奨学金を併用している方は、毎月の振込額が減額されますので、ご注意ください。
● まずは、日本学生支援機構の給付奨学金に申込みをしてください。給付奨学金の審査内容と減免制度の審査は共通のため、給付奨学金の申し込みで審査を受ける必要があります。奨学金申込み時に、減免制度への申込みの希望を選択できます。
予約採用で採用候補となっている方は、入学後に「進学届」の手続きを行ってください。これから申込みを希望する方は、4月に行う定期採用の説明会に参加し、申し込んでください。
● 給付奨学金の採用が決定した時に、(希望するで提出した方は)減免制度に適応されます。
日本学生支援機構給付奨学金の支援区分の見直しとリンクしています。
日本学生支援機構では、毎年8~9月に提出されているマイナンバーを使用して、生計維持者(1もしくは2名)と奨学生本人の前年の収入金額を元に、支援区分の見直し(家計審査)を行います。それに伴い、10月からの振り込み額に変更が発生する場合があります。新しく決まった支援区分は、次年の9月まで適用されます(下表参照)。
10月からの支援区分は、以下の期間に適用します。
・給付奨学金・・・次年9月までの1年間(12ヶ月)の振込月額
・授業料減免制度・・・当年度後期・次年度前期(在学生)の支援額
●スカラネットパーソナルから状況(支援区分)を確認できます。
支援区分の見直しは、前年の生計維持者の収入と預貯金額等を元に審査(機構がマイナンバーから情報を収集)されています。
年収等が変動している場合は支援区分が変わっているかもしれませんので、一度ご確認ください。
【例】
◆ ~2024年9月まで(2024年度前期)の支援区分の審査基準:
2022年1~12月の生計維持者(父母等)+学生本人の収入合計額と預貯金額など
◆2024年10月~2025年9月まで(2024年度後期~2025年度前期まで)の支援区分の審査基準:
2023年1~12月の生計維持者(父母等)+学生本人の収入合計額と預貯金額など
●もし貸与の第一種奨学金と併用している方で、給付奨学金が第Ⅲ、第Ⅳ区分、もしくは支援区分外と見直された場合、貸与の第一種奨学金の振込が再開します(第Ⅲ,第Ⅳ区分の場合は調整後の金額)。
9月末か10月上旬には、ほぼ確定し、10月の振込額は新しく決まった区分の額になります。