給付奨学金申込み時の注意点
申し込んだものの、想定外の事態にならないために知っておくと良いことを掲載します。
申し込んだものの、想定外の事態にならないために知っておくと良いことを掲載します。
★申込み時点で「自宅外通学」としても、手続きをしないと自宅外の金額に変更されません(基本は自宅通学の月額)。
【自宅外通学の金額への変更方法】
・「自宅外通学証明書」として、①『【様式35】通学形態変更届(兼自宅外証明書送付状)』と、②『賃貸借契約書のコピー』もしくは『入寮証明書のコピー』が必要です。
※ ③場合により『居住証明書』等も必要です。
・書類を提出して振込額が変更されるまでに3ヶ月ほどかかります。
注意点『居住証明書』が必要になる場合:『賃貸借契約書』の補助書類として、契約書だけでは学生が現在一人ぐらしをしていることが分からない時に必要です。
・契約者名が学生本人でなく、書面に学生氏名が記載されていない場合
・記載内容の「契約期間」が申込み時点で過ぎている場合(契約更新している時)
・その他、学生が一人暮らしをしていることが書類上不明な場合
【自宅通学の金額への変更方法】
・「自宅通学への変更手続き」として、【2-1】通学形態変更届を提出してください。
・自宅通学に変更となってから機構が書類の処理を完了するまでに振り込まれた奨学金の差額は、後に調整されます(詳細は学生ポータルサイトでお知らせします)。
★貸与奨学金の第一種奨学金に採用されている場合、採用された支援区分によって併給調整が発生します。
【併給調整の内容】
・支援区分が「第Ⅰ区分」・「第Ⅱ区分」になった場合、第一種奨学金の振込額が0円になります。これは、国の財源の二重運用の制限と、奨学生の負担軽減のために適用される調整です。
★給付奨学金に採用されている方は、提出されているマイナンバーを使って、毎年8~9月中(一部の方は10月)に支援区分の見直しが行われ、区分が変更になった場合は、10月から次年度9月までの1年間の振込月額に変更があります。
【支援区分変更の概要】
・毎年6月頃に、前年の税金等が確定しますので、その情報を元に日本学生支援機構が審査を行い、10月からの支援区分を決定します。もし『支援区分外』となった場合は、毎月の振込が停止されます(採用の資格は残ります)。
オープンキャンパスで説明会に使用したスライドです。
上記の内容をまとめたものです。
11ページまでの情報が給付奨学金に関係する項目ですので、ぜひご覧ください。