会則
(名 称)
第1条 本会は,社会・労働関係資料センター連絡協議会(略称・労働資料協)という。本会に事務局をおく。
(目的)
第2条 本会は,社会・労働関係資料の収集・整理・保存・利用に関与する全国の諸機関が,各機関の自主性にもとづく相互協力により,社会・労働関係資料の保 存をはかり,その公開利用の促進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行なう。
(1) 会員相互の情報交換及び相互利用
(2) 社会・労働関係資料の保存利用事業に関する調査,研究
(3) 重複資料,刊行物等の相互交換,および資料補充のための便宜供与
(4) 研究会,講習会等の開催
(5) その他,本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会は,機関会員,及び個人会員によって構成する。
2 機関会員とは,社会・労働関係資料の保存利用機関,または,これに準ずる機関の加入者をいう。個人会員とはこの会の目的に賛同して入会したものをいう。
3 本会への入会にあたっては,入会申込書を代表幹事に提出し,役員会の承認を得なければならない。
4 会員は書面により代表幹事に通知すれば退会することができる。ただし未納の会費は納入しなければならない。また,会費納入が3年以上滞った会員は,退会したものとみなす。
(会費)
第5条 会員は総会において決定された会費(機関会員5000円、個人会員1000円、いずれも年額)を納入しなければならない。
(役員)
第6条 本会に次の役員をおく
(1) 代表幹事 1名
(2) 幹事 若干名
(3) 監査人 1名
(役員の選出)
第7条 役員は,総会において選出する。 任期途中で欠員が出た場合、補欠役員を役員会で選出することができる。
(役員の任務)
第8条 代表幹事は,本会を代表し,総会および役員会を招集し,会務を統括する。
2 幹事は,会務を執行する。
3 監査人は,会務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 任期途中で辞任した役員を補充した場合の任期は,当該役員の残任期間とする。
(会議)
第10条 本会の会議は,総会,及び役員会とする。
2 総会は年1回開催し,代表幹事がこれを召集する。総会は次の事項を議決する。
(1) 事業報告及び事業計画
(2) 決算及び予算
(3) 役員の選任及び解任
(4) 会則の変更
(5) その他,本会の運営に関する主要事項
3 役員会は代表幹事,幹事および監査人をもって構成し,随時,代表幹事がこれを召集する。役員会は次の事項を審議決定する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 入会および退会に関すること
(4) その他,総会の議決を要しない業務の執行に関すること
4 議事は,出席会員の過半数の賛成によって決するものとする。
(経費)
第11条 本会の経費は会費その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は総会開催後から総会開催前までとする。
(会則の変更)
第13条 本会の会則を変更する時は,総会において,出席会員の3分の2以上の承認を得なければならない。
付則
本会則は1993年12月9日から実施する。
改正
2000年10月11日 第3条の(1)に「及び相互利用」を追加。
改正
2010年11月11日 第1条「本会の事務局は代表幹事の所属する機関におく」を「本会に事務局をおく」と変更。
改正
2014年10月16日 第7条「役員は,総会において選出する」を「役員は,総会において選出する。 任期途中で欠員が出た場合、補欠役員を幹事会で選出することができる」と変更。
改正
2019年11月16日 会則の中に会費が定められていないため、金額を明記する。「第5条 会員は総会において決定された会費(機関会員5000円、個人会員1000円、いずれも年額)を納入しなければならない。」と変更。
改正
2020年11月10日 役員と幹事会の名称変更。幹事会 ⇒ 役員会、会計監査 ⇒ 監査人。これに伴い、会則4条、7条、8条、10条に記載の「幹事会」はすべて「役員会」に置き換える。6条、8条、10条に記載の「会計監査」は「監査人」に置き換える。