R4.1.19期日報告

シンポジウムはコロナの感染拡大の為、中止となりました。よって、以下期日報告だけさせて頂きます。


※尚、古賀礼子先生には、中止決定前に、応援動画を作って頂きました。そちらにつきましては、以下のリンクから、視聴できます。(古賀先生、ありがとうございました。

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期日報告書

 令和4年1月19日,令和2年(ワ)第26602号損害賠償請求事件の第6回口頭弁論期日が東京地方裁判所103号法廷にて行われましたので,期日の概要をご報告いたします。

1 提出書面等の確認がなされ,被告国からは第4準備書面を提出の上,これが陳述され,乙9号証と乙10号証が写しで提出されました。

  当方からは,求釈明申立書を提出しており,これを陳述しました。

2 当方からの求釈明申立書に対し,被告は,既に反論をしているので,これまで主張したところで十分であるとの認識を示しました。

  しかし,裁判所は,原告らの求釈明を踏まえてもう一度検討されたいとの意見を述べ,具体的に次の点を指摘しました。

①  原告らは,学校教育法,児童福祉法,少年法,精神保健及び精神障害福祉に関する法律及び旅券法に関する現在の法制度及び実務的運用とその影響について具体的に主張しているところ,被告は,自ら「婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法24条に適合するものとして是認されるか否かは,当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討」すべきと述べているのだから(第4準備書面/12頁),原告らの主張に対する被告の認識を主張すべきであること

②  被告は,離婚後単独親権制度が憲法13条に反するとの原告らの主張に対し,憲法24条に関する裁判例を引用した記載部分を援用しているが(第4準備書面/7頁,4~5頁),憲法13条の判断枠組みに即して,離婚後単独親権制度の合理性についての主張を補充していただきたいこと

③  その他,原告らの求釈明申立書を踏まえて反論していただきたいこと

3 さらに,原告ら訴訟代理人の小嶋勇弁護士より,憲法13条の自然的親子権について,次の指摘を行いました。

すなわち,従前,被告は,自然的親子権と親権を混同する主張をしていたため,そのような被告の認識の誤りを原告らが指摘していたところ,前回期日では,自然的親子権と親権は異なるものであるという原告の主張を前提に被告側は反論するよう裁判所から指示がありました。それにもかかわらず,今回の第4準備書面では,裁判所の指示に従わず,従前の主張が援用されていたため,その点につき,指摘をしました。

その上で,改めて,自然的親子権と親権は異なるものであるという原告の理解を前提に反論をするよう被告に求めました。

裁判所からは,被告に対し,原告ら代理人が指摘した点についても検討をしていただきたい旨が伝えられました。

4 以上のやり取りがあり,被告からの書面提出期限は令和4年3月18日とされ,次回期日は3月25日(金)午後2時と指定されました。

なお,法廷は,今回と同じく東京地方裁判所103号法廷で行われます。

以 上 (弁護団報告事項)

上記法廷でのやり取りは弁護団に作成して頂きました。弁護団からの指摘に加え、裁判所から被告(国)に対して念押しがあったことから、これまでの的外れの反論からより具体的な反論がされることが想定されます。

原告団としても原告らが具体的に受けた損害と自然的親子権について国に対し粘り強く問い続けたいと考えております。特に自然的親子権は、憲法上保障されている、幸福追求権からくるものであり、そもそも「親子が親子らしく」という当たり前のことを求めているだけです。あえて明文化して訴えていますが、その本質は、言わなくても保障されるもの(人としての幸福=人格的利益)で、法律(律すべきことを定めるもの)上の親権とは、本質的に異なるもので、それを国が知らない訳はありません。次こそは、国には真摯に向き合った上での回答を期待したいと思います。

また傍聴に来て頂いた方々の思いも主張できるよう引き続き皆さまのご支援を頂けたらと存じ上げます。

以 上 (原告団コメント)