私達は離婚後の単独親権を違憲とする国家賠償訴訟を提訴し、離婚後も共同親権であることを求める原告団を支えてきました。
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👉「親子関係と単独親権/単独親権制度の違憲性を争った裁判例を紹介(モリト弁護士)- YouTube 」
👉訴訟に至る背景(日本の現状について)
日本では、離婚後においては単独親権制(民法第819条)であるが、現在、それ故に、離婚危機となった夫婦間の親権下にある子どもを巡って、深刻な人権侵害行為が横行している。その行為というのは、高葛藤となった夫婦の一方が、もう一方の同意を得ずに勝手に連れ去り、離婚後の親権を確実なものとする目的で、自身の実効支配の下に置くといった行為で、他国では誘拐罪で逮捕されるような行為ではあるが、日本では、罪に問われるどころか、司法及び行政も、このような脱法ともいえる行為(悪用する者の行為)を追認するようなことを是としている。また、離婚後に親権を失った者が、生涯に渡り、子どもから引き離されるなど、そのような差別的な扱いも横行している。(※1)
このような状態は、離婚後単独親権を固持している民法の在り方に起因するのだが、国はこれらの問題について、幾度か国会において議論され、その問題は認識しているにも拘わらず、未だ放置している。この状態は日本国憲法(※2)の第24条,第26条,第98条に抵触していると言わざるを得ず、また第13条,第14条において保障されている「個人の尊厳」や「平等」の観点(≒幸福追求権)から鑑みても、現代において単独親権は違憲そのもの以外の何ものでもない。国はこの違憲状態にある民法を改正しないのは、立法において不作為といえよう。よって本訴訟を提起し、またその立法不作為によって、これまで被った被害についての損害賠償についても国に請求する。
※1 脱法ともいえる行為(悪用する者の行為) ⇒ 司法及び行政の運用としては是
未成年略取誘拐の初回適用除外(実子)を狙った連れ去り(刑法第224条)
虚偽DV申出の強行認定・レッテル貼り(DV防止法/個人情報保護法/住民基本台帳法.etc)
子の意見表明の曲解運用(児童の権利に関する条約.etc)
※2 日本国憲法より【⇒違憲ともいえる現状】
第13条(個人の尊厳と公共の福祉)及び第14条(法の下の平等及び栄典)
⇒別居親(非監護者/非親権者)というだけで、社会的な差別を受ける。
第24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)
⇒離婚危機時、離婚後においても「個人の尊厳」や「平等」は保障されるべきだが、親としての尊厳は蹂躙され、そもそも虚偽DV・連れ去り行為に対しての法的手続きが平等でない。
第26条(教育を受ける権利及び義務)
⇒引き離し等により、親、親権者であっても、教育権が行使できない。子どもも、同居親の誤りやネグレクト(虐待)等により、適切な教育を受けられない(不登校など)。
第98条(憲法の最高法規性及び国際法の遵守)
⇒児童の権利に関する条約に批准していても、司法においては無視され、逆に子の意思を悪用(虐待)。
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平岡 雄一 弁護士(髙津・平岡法律事務所)
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