共同親権国賠を支える会

(離婚と家族の絆を考える会)

私達は離婚後の単独親権を違憲とする国家賠償訴訟を提訴し、離婚後も共同親権であることを求める原告団を支えます。

訴状等> <親権関係国賠訴訟> <お役立ち情報等

(NEW!)控訴審の次回は、いよいよ判決になります(令和6年2月22日13時15分 東京高裁法廷は511号法廷です)。

モリト弁護士が、本件の一審判決を分かり易く解説してくれました! ⇒ 👉Youtube

👉控訴審第2回期日:令和5年11月30日(木)午前10時30分 東京高裁法廷は511号法廷です。(済)

👉控訴審第1回期日令和5年9月19日(火)午後1330分 東京高裁法廷は101号法廷です。(済)

👉判決日:令和5年4月21日(金)午後14時00分 法廷は東京地裁103号法廷です。()

👉第9回期日:令和4年12月19日(月)午前11時30分からです。(済)

👉9回期日:令和4年928日()午後14時40分からです。(済)

👉8回期日:令和4610日()午前11時00分 法廷は東京地裁103号法廷です。(済)

👉第7回期日:令和4年3月25日(金)午後14時00分 法廷は東京地裁103号法廷です。(済)

👉第6回期日:令和4年1月19日(水)午前11時00分 法廷は東京地裁103号法廷です。(済)

👉第5回期日:令和3年10月20日(水)午前11時00分 法廷は東京地裁103号法廷です。(済)

👉第4回期日:令和3年7月21日(水)午後15時00分 法廷は東京地裁103号法廷です。(済)

👉第3回期日:令和3年5月12日(水)午前10時30分 法廷は東京地裁103号法廷です。(済)

👉第2回期日:令和3年2月24日(水)午前10時30分 法廷は東京地裁103号法廷です。(済)

👉第1回期日:令和2年12月16日(水)午前10時40分 法廷は東京地裁631号法廷です。(済)


※訴状や答弁書(国側)等の書面については、こちらから!

👉訴状等【公開版】


親権関係国賠訴訟のリンク等のまとめページを設けました!

👉親権関係国賠訴訟


2022/1/196回の期日報告書などをまとめました

👉R4.1.19期日報告


応援メッセージもありがとうございます!

👉「親子関係と単独親権/単独親権制度の違憲性を争った裁判例を紹介(モリト弁護士)」 (NEW!)

👉離婚後子育て応援弁護士 古賀礼子 - YouTube

👉「離婚後も共同親権はじめます」応援メッセージ


2021/7/21迄の報道関係についてまとめました!

👉報道

 👉訴訟に至る背景(日本の現状について)

日本では、離婚後においては単独親権制(民法第819条)であるが、現在、それ故に、離婚危機となった夫婦間の親権下にある子どもを巡って、深刻な人権侵害行為が横行している。その行為というのは、高葛藤となった夫婦の一方が、もう一方の同意を得ずに勝手に連れ去り、離婚後の親権を確実なものとする目的で、自身の実効支配の下に置くといった行為で、他国では誘拐罪で逮捕されるような行為ではあるが、日本では、罪に問われるどころか、司法及び行政も、このような脱法ともいえる行為(悪用する者の行為)を追認するようなことを是としている。また、離婚後に親権を失った者が、生涯に渡り、子どもから引き離されるなど、そのような差別的な扱いも横行している。(※1)

このような状態は、離婚後単独親権を固持している民法の在り方に起因するのだが、国はこれらの問題について、幾度か国会において議論され、その問題は認識しているにも拘わらず、未だ放置している。この状態は日本国憲法(※2)の第24条,第26条,第98条に抵触していると言わざるを得ず、また第13条,第14条において保障されている「個人の尊厳」や「平等」の観点(≒幸福追求権)から鑑みても、現代において単独親権は違憲そのもの以外の何ものでもない。国はこの違憲状態にある民法を改正しないのは、立法において不作為といえよう。よって本訴訟を提起し、またその立法不作為によって、これまで被った被害についての損害賠償についても国に請求する。

 ※1 脱法ともいえる行為(悪用する者の行為) ⇒ 司法及び行政の運用としては是

 ※2 日本国憲法より【⇒違憲ともいえる現状】

👉これまでの流れ

  同日に記者会見を実施(司法記者クラブ:東京高裁内)


👉弁護団の紹介

👉離婚後共同親権が必要な理由

『日本は昔から離婚後単独親権制度を固辞してきたことにより、戦前は母親が、その後、男女平等が唱えられるようになってから少し前までは父親が、その制度により親権を失ってきた。

最近においては、その性差もなく、「継続性の原則」という論理の下、子を手元に置いた方が親権を取り、そうでない方が親権を失うという奪い合いが起きている。更には、「別居親差別」という人権侵害も発生している。

つまり、単独親権制度である以上は、従前より必ず被害者となるものが絶たず、「親権争い」という、不毛な争いが起きており、その一番の被害者は子どもである。これを正すには、父か母かなのかではなく、離婚後も共同親権という、世界潮流になっている制度にする以外にはない。』

<お問い合わせ>

E-mail:kazokunokizunawomamoru@gmail.com

Twitter:共同親権国賠を支える会(離婚と家族の絆を考える会)@kizuna5981


👉署名活動:パパに会いたい-ママに会いたい-なんで会えないの

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