共同親権国賠を支える会
(離婚と家族の絆を考える会)
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私達は離婚後の単独親権を違憲とする国家賠償訴訟を提訴し、離婚後も共同親権であることを求める原告団を支えます。
<訴状等> <親権関係国賠訴訟> <お役立ち情報等> <改正民法について>
(NEW!)上告手続き等(令和6年3月12日)⇒「上告理由書」「上告受理申立理由書」を作成・提出!(5月1日)
⇒ 👉訴状等【公開版】
☆モリト弁護士が、本件の一審判決を分かり易く解説してくれました! ⇒ 👉Youtube
👉控訴審判決日:令和6年2月22日(木)午後13時15分 東京高裁法廷は511号法廷です。(済)
👉控訴審第2回期日:令和5年11月30日(木)午前10時30分 東京高裁法廷は511号法廷です。(済)
👉控訴審第1回期日:令和5年9月19日(火)午後13時30分 東京高裁法廷は101号法廷です。(済)
👉判決日:令和5年4月21日(金)午後14時00分 東京地裁103号法廷です。(済)
👉第9回期日:令和4年12月19日(月)午前11時30分からです。(済)
👉第9回期日:令和4年9月28日(水)午後14時40分からです。(済)
👉第8回期日:令和4年6月10日(金)午前11時00分 法廷は東京地裁103号法廷です。(済)
👉第7回期日:令和4年3月25日(金)午後14時00分 法廷は東京地裁103号法廷です。(済)
👉第6回期日:令和4年1月19日(水)午前11時00分 法廷は東京地裁103号法廷です。(済)
👉第5回期日:令和3年10月20日(水)午前11時00分 法廷は東京地裁103号法廷です。(済)
👉第4回期日:令和3年7月21日(水)午後15時00分 法廷は東京地裁103号法廷です。(済)
👉第3回期日:令和3年5月12日(水)午前10時30分 法廷は東京地裁103号法廷です。(済)
👉第2回期日:令和3年2月24日(水)午前10時30分 法廷は東京地裁103号法廷です。(済)
👉第1回期日:令和2年12月16日(水)午前10時40分 法廷は東京地裁631号法廷です。(済)
※訴状や答弁書(国側)等の書面については、こちらから!
親権関係国賠訴訟のリンク等のまとめページを設けました!
2022/1/19 第6回の期日報告書などをまとめました!
応援メッセージもありがとうございます!
👉「親子関係と単独親権/単独親権制度の違憲性を争った裁判例を紹介(モリト弁護士)」 (NEW!)
👉「離婚後子育て応援弁護士 古賀礼子 - YouTube 」
2021/7/21迄の報道関係についてまとめました!
👉報道
👉訴訟に至る背景(日本の現状について)
日本では、離婚後においては単独親権制(民法第819条)であるが、現在、それ故に、離婚危機となった夫婦間の親権下にある子どもを巡って、深刻な人権侵害行為が横行している。その行為というのは、高葛藤となった夫婦の一方が、もう一方の同意を得ずに勝手に連れ去り、離婚後の親権を確実なものとする目的で、自身の実効支配の下に置くといった行為で、他国では誘拐罪で逮捕されるような行為ではあるが、日本では、罪に問われるどころか、司法及び行政も、このような脱法ともいえる行為(悪用する者の行為)を追認するようなことを是としている。また、離婚後に親権を失った者が、生涯に渡り、子どもから引き離されるなど、そのような差別的な扱いも横行している。(※1)
このような状態は、離婚後単独親権を固持している民法の在り方に起因するのだが、国はこれらの問題について、幾度か国会において議論され、その問題は認識しているにも拘わらず、未だ放置している。この状態は日本国憲法(※2)の第24条,第26条,第98条に抵触していると言わざるを得ず、また第13条,第14条において保障されている「個人の尊厳」や「平等」の観点(≒幸福追求権)から鑑みても、現代において単独親権は違憲そのもの以外の何ものでもない。国はこの違憲状態にある民法を改正しないのは、立法において不作為といえよう。よって本訴訟を提起し、またその立法不作為によって、これまで被った被害についての損害賠償についても国に請求する。
※1 脱法ともいえる行為(悪用する者の行為) ⇒ 司法及び行政の運用としては是
未成年略取誘拐の初回適用除外(実子)を狙った連れ去り(刑法第224条)
虚偽DV申出の強行認定・レッテル貼り(DV防止法/個人情報保護法/住民基本台帳法.etc)
子の意見表明の曲解運用(児童の権利に関する条約.etc)
※2 日本国憲法より【⇒違憲ともいえる現状】
第13条(個人の尊厳と公共の福祉)及び第14条(法の下の平等及び栄典)
⇒別居親(非監護者/非親権者)というだけで、社会的な差別を受ける。
第24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)
⇒離婚危機時、離婚後においても「個人の尊厳」や「平等」は保障されるべきだが、親としての尊厳は蹂躙され、そもそも虚偽DV・連れ去り行為に対しての法的手続きが平等でない。
第26条(教育を受ける権利及び義務)
⇒引き離し等により、親、親権者であっても、教育権が行使できない。子どもも、同居親の誤りやネグレクト(虐待)等により、適切な教育を受けられない(不登校など)。
第98条(憲法の最高法規性及び国際法の遵守)
⇒児童の権利に関する条約に批准していても、司法においては無視され、逆に子の意思を悪用(虐待)。
👉これまでの流れ
原告として男性3人、女性3人の計6人とし、それを支える会を正式に立ち上げる(現在約30名、資金集めや情報集め.etc)
令和元年7月に弁護団3人に委任
令和2年10月21日訴訟提起(東京地裁)
同日に記者会見を実施(司法記者クラブ:東京高裁内)
👉弁護団の紹介
平岡 雄一 弁護士(髙津・平岡法律事務所)
佐田 理恵 弁護士(アストレア法律事務所)
小嶋 勇 弁護士(勇法律事務所・中央大学法学部講師)
👉離婚後共同親権が必要な理由
『日本は昔から離婚後単独親権制度を固辞してきたことにより、戦前は母親が、その後、男女平等が唱えられるようになってから少し前までは父親が、その制度により親権を失ってきた。
最近においては、その性差もなく、「継続性の原則」という論理の下、子を手元に置いた方が親権を取り、そうでない方が親権を失うという奪い合いが起きている。更には、「別居親差別」という人権侵害も発生している。
つまり、単独親権制度である以上は、従前より必ず被害者となるものが絶たず、「親権争い」という、不毛な争いが起きており、その一番の被害者は子どもである。これを正すには、父か母かなのかではなく、離婚後も共同親権という、世界潮流になっている制度にする以外にはない。』
<お問い合わせ>
Twitter:共同親権国賠を支える会(離婚と家族の絆を考える会)@kizuna5981
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