(趣旨)
第1条 この規則は、若柴ふるさと会館(以下「会館」という。)の運営について定める。
(目的)
第2条 この会館は、以下に掲げるような活動を行うことにより、若柴町会内に在住する住民の、教養と生活文化の向上及び健康の増進を図るとともに、明るく住みよい町づくりの拠点とすることを目的とする。
(1)町会活動
(2)文化教養活動
(3)保健体育活動
(4)その他目的達成に必要な活動
(役員)
第3条 会館に次の役員を置く。
(1)館長 1名
(2)副館長 若干名
(3)会計 1名
(4)運営委員 若干名
(役員の選任)
第4条 会館役員は、本則9条2項により選出する。
(役員の任務)
第5条 役員は次の任務を行う。
(1)館長は、本館を代表し、会館に係わる任務を統括する。
(2)副館長は、館長を補佐し館長が任務の遂行をできない場合に、任務を代行する。
(3)会計は、会館の金銭の出納に係わる任務を遂行する。
(4)運営委員は、会館の運営及び事業の企画、実施にあたり協議連絡を行う。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(経費)
第7条 会館運営に必要な経費は、町会補助金、寄付金、ふるさと会館使用料金等をもってこれにあてる。
(会館の使用)
第8条 会館の使用に関する事項は、別に定める会館使用規則による。
(規約の改廃)
第9条 この規則の改廃は、若柴町会定期総会の決議を必要とする。
(会計)
第10条 会館の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(更新履歴と施行)
第11条 更新履歴と施行は下記の通りである。
1.初 版 平成20年4月20日から適用する。
2.第2版 平成25年4月21日から適用する。