若柴町会自主防災組織規約
(名称)
第1条 本組織は,若柴町会自主防災組織(以下「防災組織」という。)と称する。
(目的)
第2条 防災組織は,町会の協力のもとに住民の隣保協同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことを目的とする。活動目的は地震や火災などの災害(以下「地震など」)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(防災組織の所在地)
第3条 防災組織の本部は,若柴ふるさと会館に置く。
(事業)
第4条 防災組織は,第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 防災に関する知識の普及に関すること。
(2) 地震などに対する災害の防止に関すること。
(3) 地震などの発生時における情報の収集伝達・初期消火・救出救護・避難誘導など応急対策に関すること。
(4) 防災訓練の実施に関すること。
(5) 防災資機材などの備蓄に関すること。
(6) 火災予防(運動)に関すること。
(7) その他防災組織の目的を達成するために必要な事項。
(構成員)
第5条 防災組織は,若柴町会内に居住する者をもって構成する。
(役員)
第6条 防災組織に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 防災推進委員 3名
(4) 会計 1名
2 役員は,町会の推薦による。
3 役員の任期は,2年とする。ただし,再任することができる。
(役員の任務)
第7条 会長は,防災組織を代表し,防災本部を統括し,地震などの発生時における応急活動の指揮命令を行う。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故のあるときは,その職務を代理する。
3 副会長(情報収集伝達担当)は、地域内の防災情報、防災関係機関及び報道機関等の提供する情報を収集するとともに、必要と認める情報を地域住民、地区災害対策本部(近隣センター)防災機関に伝える。情報の伝達方法は、トランシーバー、伝令による。
4 副会長(防災担当長)は、本部長を補佐し各ブロック長よりの被害報告をまとめ本部長に伝達する。本部長の指示を各ブロック長等に伝える。又、必要に応じて、防災推進委員、町会役員(防災組織以外の役員)に対し救助隊として出動を指示する。
5 防災推進委員(防災防犯部会員)は、普段は行政との協議等による資料作成等に従事する。(防災訓練等)又、災害時には、対策本部の一員として協力し、必要に応じて防災担当長の指示により救助隊として出動する。
6 会計は,防災本部の会計を行う。
(総会)
第8条 総会は,町会の総会をもってこれにあてる。
2 総会は,次の事項を審議する。
(1) 規約の改正に関すること。
(2) 防災計画の作成に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) その他総会で審議することが必要と思われること。
(幹事会)
第9条 幹事会は,防災組織役員によって構成する。
2 幹事会は,次の事項を審議する。
(1) 総会に提出すべき事項
(2) 総会から委託された事項
(3) その他幹事会が特に必要と認めた事項
(防災計画)
第10条 地震等による被害の防止及び軽減を図るため,防災計画を作成する。
2 防災計画は,次の事項について定める。
(1) 地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関する事項
(2) 防災知識の啓蒙に関する事項
(3) 防災訓練の実施に関する事項
(4) 地震等の発生時における情報の収集伝達,初期消火,救護,避難誘導に関する事項
(5) その他必要な事項
(経費)
第11条 防災組織の運営に要する経費は,町会予算及び行政からの補助金をもってこれにあてる。
(会計年度)
第12条 会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(会計報告)
第13条 会計は、総会に於いて収支報告をしなければならない。
附 則
この規約は,平成26年 4月 1日から実施する。