(趣旨)
第1条 この規則は、若柴ふるさと会館運営規則に基づき、若柴ふるさと会館(以下「会館」という)の使用に関する事項について定めたものである。
(使用手続、承認)
第2条 会館を使用するものは、原則として1週間前までに会館長(以下「館長」という。)に申込みをし、その承認を得なければならない。
2 公的機関での使用を最優先とする。
3 会館の使用順位は町会の諸会合、活動を優先し、その他については原則として申込み順とする。
4 次に該当する場合は、使用を承認しない。
(1)建物、備品等を損傷する恐れがあると認められるとき。
(2)悪質な物品販売及び不当な宣伝等に使用すると認められるとき。
(3)特定の宗教、教団等による布教活動や政党の総会、報告会,政策発表会等の場合。
(4)承認については、特別な事由のある個人、団体が使用する場合は、会館役員会で協議の上決定する。
(使用料)
第3条 会館の使用料金は別にこれを定める。
(使用料の減免)
第4条 会館の主催、共催、後援及び町会の各種団体等の事業は、使用料を無料とする。
2 特別の事由があると認めるときは、使用料の減額又は無料とすることができる。
3 減免を受けようとするものは、使用する1週間前までに館長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第5条 会館を使用するものは、故意又は過失により、建物・什器備品に損害を発生させた時は、弁償をすること。
(使用時間)
第6条 会館の使用時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。
2 午前9時前又は午後9時以降使用を希望する場合は、事前に館長と協議すること。
(遵守事項)
第 7 条 会館を使用する場合は、次の事項を守らなければならない。
(1)館内は全面的に禁煙とする。
(2)火気の使用には、細心の注意を払うこと。
(3)必要以上に大声を出したり騒いだりして、他に迷惑をかけないこと。
(4)退館時には、次のことを処理して帰ること。
・ 使用した部屋及び備品器具類は、使用後、整理整頓、清掃し、所定の所に戻しておくこと。
・ 飲食に使用した空容器、残り物、ゴミ等は各自責任をもって持ち帰ること。
・ 電気、ガス、水道、冷暖房器を完全に切ること。
・ 戸締りをきちんとすること。
(鍵の保管)
第8条 会館の鍵は、館長、副館長および館長が指名した者が保管する。
(清掃)
第9条 会館の定例の清掃は、原則として毎月第一土曜日午前中に、各ブロックの輪番制とする。
(更新履歴と施行)
第 10 条 更新履歴と施行は下記の通りである。
1.初 版 平成20年4月20日から適用する。
2.第2版 平成25年4月21日から適用する。