若柴町会自主防災組織防災計画
1 目的
この計画は,若柴町会自主防災組織の防災活動に必要な事項を定め,もって,地震その他災害による人的,物的被害の発生及びその拡大を防止することを目的とする。
2 計画事項
この計画に定める事項を次のとおりとする。
(1) 防災組織の編成及び任務分担に関すること。
(2) 防災知識の普及に関すること。
(3) 防災訓練の実施に関すること。
(4) 情報収集,伝達に関すること。
(5) 出火防止,初期消火に関すること。
(6) 救出救護に関すること。
(7) 避難誘導に関すること。
(8) 給食・給水に関すること。
(9) 地区災害対策本部との連携に関すること。
3 防災組織の編成及び任務分担
災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため,次のとおり防災組織を編成する。
(別紙資料1・2のとおり)
4 防災知識の普及
地域住民の防災意識を高揚するため,次により防災知識の普及を行う。
(1) 普及事項
普及事項は,次のとおりとする。
ア 自主防災組織及び防災計画に関すること。
イ 地震,火災,水害等についての知識に関すること。
ウ 地域周辺の環境に応じた防災知識に関すること。
エ 各家庭における防災上の留意事項に関すること。
オ その他防災に関すること。
(2) 普及の方法
防災知識の普及方法は,次のとおりとする。
ア パンフレット,リーフレット,ポスター等の配布
イ 講演会,映画会等の開催
ウ 防災用品,パネル等の展示
(3) 実施時間
防災の日等の防災関係諸行事の行われる時期に行うほか,随時実施する。
5 防災訓練
大地震等の災害の発生に備えて,情報の収集伝達,消火,避難等が迅速かつ的確に行えるようにするため,次により防災訓練を実施する。
(1) 訓練の種別
訓練は,個別訓練及び総合訓練とする。
(2) 個別訓練の種類
個別訓練は,次のとおりとする。
ア 情報収集伝達訓練 オ 炊き出し訓練
イ 消火訓練 カ 給水訓練
ウ 避難誘導訓練 キ 避難生活訓練
エ 救出救護訓練 ク その他訓練
(3) 総合訓練
総合訓練は,2以上の個別訓練について総合的に行うものとする。
(4) 訓練実施計画
訓練の実施に際しては,あらかじめ,その目的,実施要領等を明らかにした訓練実施計画を作成する。
(5) 訓練の時期及び回数
訓練は,原則として,総合訓練にあっては年1回以上,個別訓練にあっては随時実施する。
6 情報の収集伝達(情報収集伝達班の任務)
被害状況等を正確かつ迅速に把握し,適切な応急措置をとるため,情報の収集,伝達を次により行う。
(1) 情報の収集・伝達
情報収集伝達班は,地域内の防災情報,防災関係機関及び報道機関等の提供する情報を収集するとともに,必要と認める情報を地域住民,地区災害対策本部(支所または近隣センター)及び防災関係機関に伝達する。
(2) 情報の収集伝達の方法
情報の収集伝達は,有線電話,テレビ,ラジオ,携帯無線機,伝令等による。
7 出火防止及び初期消火(消火班の任務)
(1) 出火の防止
大地震等においては,火災の発生が災害を大きくする主な原因であるので,出火防止の徹底を図るため,毎月19日を「防災点検の日」とし,各家庭においては,主として次の事項に重点を置いて点検整備する。
ア 火気使用設備器具の整備及びその周辺の整理整頓状況
イ 可燃性危険物品の保管状況
ウ 消火器等の消火資機材の整備状況
エ その他建物等の危険箇所の状況
(2) 初期消火対策
地域内に火災が発生した場合,迅速に消火活動を行い,初期に消火することができるようにするため,消火器,水バケツ,消火砂等の消火資機材を定められた場所に配備する。
8 救出訓練(救出救護班の任務)
(1) 救出救護活動
建物の倒壊,落下物等により救出,救護を要する者が生じたときは,直ちに救出救護活動を行う。この場合,現場付近の者は救出救護活動に積極的に協力するものとする。
(2) 医療機関への連絡
救出救護班員は,負傷者が医師の手当を要するものであると認めたときは,医療機関又は防災機関の設置する応急救護所に搬送するべく本部防災担当長に連絡する。
ア 若柴、千葉・柏たなか病院
イ 若柴、辻仲病院
(3) 防災関係の出動要請
救出救護班長(員)は,防災関係機関による救出を必要とすると認めたときは,直ちに防災関係機関の出動を本部防災担当長に連絡する。
9 避難対策(避難誘導班の任務)
警戒宣言が発せられた場合,突然地震が発生した場合及び火災の延焼拡大等により,地域住民の人命に危険が生じ,又は生じるおそれがあるときは,次により避難を行う。
(1) 避難誘導の指示
柏市長の避難勧告・指示が出たとき,又は,本部長が必要があると認めたときは、避難誘導班長(員)に対し避難誘導を実施するよう防災担当長に伝える。
(2) 避難誘導
避難誘導班長(員)は,防災担当長の避難の指示に基づき,住民をあらかじめ定めた避難場所に誘導する。
(3) 避難路及び避難場所
ア 避難路 県道通り。ただし、県道通りが通行不能等の場合は,町会内の安全な通りとする。
イ 避難場所 柏の葉小学校
10 給食・給水
避難場所等については,各家庭で非常持出しした食糧,飲料水を飲食することを原則とするが,配給等を受けた場合,給食及び給水は,次により行う。
(1) 給食の実施
給食給水班員は,地域内の家庭,市から配給された食糧又は米穀類販売業者等から提供された食糧等の配分,炊き出し等により給食活動を行う。
(2) 給水の実施
給食給水班員は,貯水槽,井戸,ろ水機使用等により確保した飲料水又は市から提供された飲料水により給水活動を行う。
11 地区災害対策本部との連携
災害が発生した場合,情報が錯綜し,大混乱になる場合が予想されるため,自主防災組織と地区災害対策本部は,綿密な情報交換を行い次の事項について連携した行動をとるよう心がける。
(1) 要救助者や救護者の有無
(2) 避難所の開設や運営
(3) 食糧や飲料水などの生活必需品の手配
(4) 仮設トイレ,テント,毛布などの防災資機(器)材の手配
(5) その他災害によって市民生活活動に支障をきたしている事項
附 則
この防災計画は,平成26年 4月 1日から実施する。