会則

「養子と里親を考える会」の会則


第1条(名称) 本会は、養子と里親を考える会(Society for Study of Adoption and Foster Placement of Children)と称する。

第2条(目的) 本会は、社会的養護を必要とする子どもの養子制度および里親制度の改革、その他関連諸制度の研究および改革を目的とする。

第3条(事業) 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1 養子制度および里親制度の研究

2 国内、国際情報の交換

3 国際機関および諸外国の養子・里子に関する専門家との交流

4 その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第4条(会員) 本会の会員は、養子制度ならびに里親制度および関連諸制度を研究する研究者、実務家、その他養子制度ならびに里親制度および関連諸制度に関心をもつ者とする。本会の会員の種類は、正会員、学生会員、および購読会員とする。

1 正会員、学生会員は、本会の目的に賛同し、所定の会費を納め活動に参加する。

2 正会員の会費は年額 5,000円とする。

3 学生会員の会費は年額3,000円とする。

4 購読会員は機関誌などの定期購読をする者とし、会費は年額 2,500円とする。

第5条(本会の所在地) 本会の所在地を、東京都中野区本町6-20-9ミツクニ新中野ビル1F (有)創英社とする。

本会の資料室を静岡県静岡市駿河区大谷836静岡大学人文社会科学部 白井千晶研究

室とする。

第6条(経費) 本会の運営に要する経費は、会費及び寄付をもってこれにあてる。

第7条(支部の設置) 本会は、総会または理事会の決議を経て支部を置くことができ

る。

第8条(役職) 本会は、総会の決議をもって次の役職を置く。

理事長1名、副理事長1名、理事若干名、事務局長1名、会計1名、書記1名、編集部1名、監査2名。

本会は、顧問を置くことができる。顧問は理事長が委嘱する。

第9条(理事会) 理事会は総会の決議にしたがって、会務の執行にあたり、理事長は理事会を統括する。

第10条(監査役) 監査役は、監査の結果を総会に報告する。

第11条(役職の選任と任期) 役職は総会において選任され、任期を二年とし、再任を妨げない。

第12条(総会) 総会は、定期総会および臨時総会とし、定期総会は、毎年1回開催する。

第13条(会計年度) 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第14条(機関誌の発行) 本会は機関誌『養子縁組と里親の研究―新しい家族』を発行する。

1 『養子縁組と里親の研究―新しい家族』編集部を資料室に置く。

2 『養子縁組と里親の研究―新しい家族』の制作および発行に係わる費用は、会費および寄付金をもってこれにあてる。


付則 本会則は昭和57年(1982年)11月18日から施行する。

本会則の一部は平成16年(2004年)11月27日をもって改正する。

本会則の一部は平成19年(2007年)6月30日をもって改正する。

本会則の一部は平成21年(2009年)6月27日をもって改正する。

本会則の一部は平成23年(2011年)6月25日をもって改正する。

本会則の一部は平成27年(2015年)6月27日をもって改正する。

本会則の一部は令和1年(2019年)6月29日をもって改正する。

本会則の一部は令和5年(2023年)6月10日をもって改正する。

本会則の一部は令和6年(2024年)6月8日をもって改正する。