第1章 総則
名称
第1条 本会は、医療行動分析学研究会(Society for the Behavior Analysis in Healthcare)と称する。
所在地
第2条 本会の事務局は世話人会が定めた場所に置く。
第2章 目的および活動内容
目的
第3条 本会は、医療および福祉に携わる者全般を対象に、臨床場面における行動問題に対する行動分析学的研究方法論及びその成果を共有することを目的とする。
活動内容
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.研究会の開催
2.シンポジウム、学術講演会等の開催
3.国内及び国際的な関連学会との交流
4.その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
本会の構成員
第5条 本会は、個人会員ならびに賛助会員によって構成される。
1.個人会員は本会の目的に賛同し、研究会への参加申し込みを行った個人とする。
2.個人会員のうち大学・専門学校等に在籍する学生を学生会員とする。
3.賛助会員は上記の会員以外で、本会の目的に賛同する法人・団体あるいは個人とする。
入会
第6条 本会の目的に賛同し、以下の手続きを行うものとする。
2 個人会員は、研究会への参加申込をもって会員とする。
3 賛助会員の入会は、世話人会による審査の上で決定される。
会費
第7条 個人会員の会費は、研究会参加時の参加費に含まれる。参加費の額は別途細則に定める。
2 賛助会員の会費は、入会審査の際、世話人会によって決定される。
退会
第8条 退会を希望する会員は、事務局に伝えることで退会できる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき
(2) 研究会へ3年間連続して参加しないとき
除名
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この会則その他の細則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
第4章 総会
構成
第10条 総会は、総会当日に参加している個人会員をもって構成する。
権限
第11条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 活動報告および決算報告に関する事項
(2) 会則の改廃
(3) 役員の選任および解任
(4) その他運営に関する事項
開催
第12条 総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
招集
第13条 総会は、別段の定めがある場合を除き、研究会当日に招集する。
議長
第14条 総会の議長は、代表世話人がこれに当たる。代表世話人が事故等による支障があるときは、その総会において、出席した世話人の中から議長を選出する。
議決権
第15条 総会における議決権は、1会員につき1個とする。
決議
第16条 総会の決議は、総会に出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
議事録
第17条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 前項の議事録は世話人会で承認し、代表世話人が署名又は記名押印する。
第5章 役員
役員の設置
第18条 本会には、以下の役員を置く。
(1) 世話人 若干名
(2) 監事 2名
2 世話人のうち1名を代表世話人とする。
役員の選任
第19条 世話人は、個人会員の中から総会の決議によって選出される。
2 代表世話人は、世話人会の互選によって決定される。
世話人の職務及び権限
第20条 世話人は世話人会を構成し、この会則で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表世話人は、この会則の定めるところにより、本会の代表として、会務を統括し、世話人会を主宰する。
監事の職務及び権限
第21条 監事は、世話人の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、世話人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をする
ことができる。
役員の任期
第22条 世話人の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 世話人又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、
世話人又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第23条 世話人及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
役員の報酬等
第24条 世話人及び監事は、無報酬とする。
第6章 世話人会
構成
第25条 本会に世話人会を置く。
2 世話人会は、すべての世話人をもって構成する。
権限
第26条 世話人会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 世話人代表の選出
招集
第27条 世話人会は、代表世話人が招集する。
決議
第28条 世話人会の決議は、決議について特別の利害関係を有する世話人を除く世話人の過半数をもって行う。
議事録
第29条 世話人会の議事については、議事録を作成する。
2 前項の議事録は、出席した世話人及び監事の承認を得て、代表世話人が署名又は記名押印する。
第7章 資産及び会計
事業年度
第30条 本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
事業計画及び収支予算
第31条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、事務局長が作成し、世話人会の決議を経て、直近の総会の承認を受けな
ければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
3 本会の運営費用は、研究会参加費、寄附金等をもってこれにあてる。
事業報告及び決算
第32条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、事務局長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、世話人会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 決算報告
2 前項の承認を受けた書類は総会に提出し、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5 年間備え置くとともに、会則、会員名簿を主
たる事務所に備え置くものとする。
剰余金の処分制度
第33条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第8 章 細則
細則
第34条 本会の細則は、世話人会の議をもって決定する。
第9 章 解散
解散
第35条 本会は、総会の決議により解散する。
第10章 事務局
事務局
第36条 本会は、事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長と副事務局長を置く。
3 事務局長・副事務局長は、代表世話人が世話人会の承認を得て委嘱する。
4 事務局長は、代表世話人の命を受けて、事務局の事務を統括する。
5 副事務局長は、事務局長を補佐するものとし、事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠け
たときは、副事務局長がその職務を代行する。
[付則]
本会則は、令和7年5月24日より施行する。
医療行動分析学研究会 細則
[施行細則]
(参加費)
第1条 研究会の参加費を個人会員3,000円、学生会員1,000円とする。
[付則]
本細則は、世話人会の決議によって変更できる。
本細則は、令和7年5月24日より施行する。