寄付金の所得税控除

◎本NPOは本年(2022年)10月19日付で東京都より認定NPO法人として更新された旨の認定をいただきました(4生都管第815号;有効期間は5年、~2027年5月17日ま)。

皆さまからの寄付金は、確定申告時に本NPOからの領収書を添付して寄付金控除の申告をしていただくと、寄付金控除(「税額控除」)または寄付金控除(「所得控除」)の選択に応じて一定の控除額が所得税から控除されます(多くの場合「税額控除」の方が所得税額が少なくなり還付金が受けられます)。

(控除の計算式は(*)をご覧下さい。皆さまご寄付のご協力をよろしくお願いします。

理事長 古川 純)

(*)控除の計算式

以下の算式により算出された額が、所得税から控除されます。

A、【寄付金特別控除(税額控除)を選択した場合】

(寄付金合計額①-2000円)×40%=控除額②

①年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります

②控除額は、所得税額の25%相当額が限度となります。100円未満の端数は切り捨てられます。

B、【寄付金控除(所得控除)を選択した場合】

(寄付金合計額③-2000円)×所得税率④=控除額

③年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります

④所得税率は年間の所得金額によって異なります

A(税額控除)かB(所得控除)のどちらか有利な方を選択し、所得税の控除を受けることができます。詳しくはお近くの税務署にお尋ね下さい。

所得税のほかにも、認定NPO法人への寄附として、税制上の優遇措置があります。

■個人住民税

埼玉県、東京都、神奈川県、岡山県の都県と、一部の市区町村の条例に基づき、寄付金は個人住民税の寄付金控除の対象に指定されています(全国一律ではありません)。個人都道府県民税の場合は、寄付金額から2000円を差し引いた額の4%が、個人市区町村民税の場合は、同6%が税額控除になります。都道府県と市区町村から共に指定を受けている場合は、10%になります。年間所得金額の30%が限度額です。

条例等の改正により対象変更がある場合があります。最新の指定状況は、各自治体にお問い合わせ下さい。