3. グループ会則

大学図書館研究会 大阪地域グループ会則 (最終改正:2021年7月17日)

(名称)

第1条 本会は「大学図書館研究会大阪地域グループ」と称します。

(目的)

第2条 本会は大学図書館研究会の会則に従い、当該地の特殊性をふまえながら、会員相互の交流を深め大学図書館の発展に寄与することを目的とします。

(事業)

第3条 前条の目的を達成するために次の事業をおこないます。

1.例会の開催

2.会の活動に関する情報発信

3.年次総会の開催

4.その他本会に必要な事業

(会員)

第4条 本会は大学図書館研究会会員のうち、本会に所属を希望する会員で組織します。

2.会員は本会のすべての事業に参加することができます。

(総会)

第5条 本会の最高機関を総会とし、会員はすべてこの総会に出席し、発言し、議決に加わる権利を有します。

2.総会は年1回グループ長が召集し開きます。ただし第6条に定める委員会が必要としたとき、もしくは会員の3分の1以上の要求があるときは臨時に総会を開くことができます。

3.総会の開催はその日より一週間前までに提案議案を明記した文書をもって本会員に通知しなければなりません。

4.総会は活動方針案、予算、決算、役員の選出およびその他必要事項を審議し、決定します。

5.総会は委任状を含め会員の3分の1で成立し、議案は出席者の過半数の賛成で議決します。

(委員会)

第6条 本会にグループ長1名を含む委員3名以上よりなる委員会をおき、会務を担当します。

2.委員は総会において選出し、選出された委員はグループ長1名を互選します。

3.委員会の議決は出席委員の3分の2以上の賛成を必要とします。

4.委員会のもとに事務局および専門委員会をおくことができます。

(役員)

第7条 グループ長は本会を代表し、会務を主宰し、総会、委員会を召集します。グループ長の任期は1年とします。ただし再任をさまたげません。

2.委員は会務を分担し、その任期は1年とします。ただし再任をさまたげません。

3.本会に会計監査1名をおきます。会計監査は総会において選出します。

(財政)

第8条 本会の経費は助成金、グループ費、事業収入および寄付金でまかない、会員はグループ費を前納しなければなりません。

2.グループ費は年額500円とします。但し、新入会員の初年度グループ費は免除することとします。

3.本会の予算、決算に関することは総会に提案し、その議決をえなければなりません。

4.委員会は会員の要求のあるときは、その都度会計簿を見せなければなりません。

5.本会の会計年度は7月1日よりはじまり、翌年6月30日に終ります。

(会則改正)

第9条 この会則の改正は総会においてのみなされ、出席会員の3分の2以上の賛成を必要とします。

附則

 この会則は2016年8月6日より効力を発するものとします。

 「大学図書館問題研究会大阪支部会則」(1990年11月15日施行、2013年7月23日最終改正)は廃止します。

附則

この改正は202117日より施行します。